藤末健三の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○藤末健三君 ありがとうございます。
そのガイドライン等の話をしていただきまして、このガイドラインに沿えば方向はある程度見えるという解釈をさせていただけるということでございます。
一方で、その風営法の関係の話をもう一つさせていただきますと、店舗その他これに類する区画化された施設において、例えばホテルや遊園地内のそのゲームコーナー等においてはこの風営法の対象じゃないというふうに施行令第一条で規定されているわけでございますけれど、これは、その営業中におけるその施設の内部をホテルや遊園地等の中にある者が容易に監視、管理、見通すことができるため、少年のたまり場となるおそれが小さいことというふうに蔭山先生という法律学者が解釈されておられます。
このeスポーツ大会におきましては、その運営者の管理監督下でなされる上、その性質上、衆人環視下で、みんなが見ているところで一日若しくは数日のスポット的な環境で開催されるものでございますので、非行を助長するような少年のたまり場になるおそれはないと考えますが、いかがでしょうか。敷衍すれば、このようなeスポーツ大会の性質上、大会の会場は店舗その他これに類する区画化された施設というふうに該当しないと考えますが、いかがでしょうか。お願いいたします。