檜垣重臣の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 お尋ねの、店舗その他これに類する区画された施設につきましては、店舗とは、社会通念上一つの営業の単位として言い得る程度に外形的に独立した施設をいい、また店舗に類する区画された施設とは、いわゆるゲームコーナーのように店舗に当たらない区画された施設で営業行為の行われるものをいいます。
 風営適正化法第二条第一項第五号では、店舗に類する区画された施設のうち、旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものは規制対象外とされておりますが、これはホテル等の一角にあるゲームコーナーのようにホテル等内の区画された施設であって、施設外から容易に見通すことができるものをいいます。
 eスポーツ大会の会場が風営適正化法における店舗その他これに類する区画された施設に該当するか否かについては、個別具体的に判断されることになろうかと思います。

発言情報

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発言者: 檜垣重臣

speaker_id: 29261

日付: 2021-05-28

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会