藤末健三の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○藤末健三君 どうもありがとうございました。
大分、今回いろいろ回答いただきましたので、風営法の問題、あと賭博罪の問題の線引きというのが明確になってきたと思いますので、私の方もこのeスポーツの国際大会を是非国内に誘致したいと思っておりますので、是非お力をお借りしたいと思います。
それでは、特商法の質問に移らさせていただきたいと思います。
この特商法の今回の議論におきましては、いろいろ物品の販売等につきましての問題、ネットにおける物品等の販売についていろいろ議論がなされているわけでございますけれど、今ネット上のいろいろな売られている商品、サービスを見ますと、この漫画、本、アニメ、映画、そして音楽といったコンテンツが多く売られているという状況になっております。例えば、漫画のコミックでございますけれど、ネット上で売られる規模は五千億円という規模になっております。これ、もうこの数年で大きく増えていると。また同時に、アニメーションや映画もほとんどもうDVDで売られているものはなくなりつつあるということでございまして、音楽も同様にCDもなくなっていると。同様に、このコンテンツがどんどんどんどんネット上、特にこのデジタルプラットフォーム上で売られている状況になっているということが一つあります。
そして、もう一つございますのは、このデジタルプラットフォームを利用するのは、一つのこの、実際に買う方、消費者だけではなく、デジタルプラットフォームに自分が作ったものを載せていく人たち、その市場を使う人たちがございます。一般的に言うと、そのアニメーションのクリエーターとか、音楽のクリエーター、あとはもう漫画のクリエーターも、自分で個人的にデジタルプラットフォーム上で販売をしているということがどんどんどんどん進んでおります。その点について御質問させていただきたいと思います。
今申し上げましたように、近年はデジタル化の進展によりまして、本や漫画、そういうものがデジタル化され、電子書籍として流通するという状況でございまして、若い方々はほとんどスマホ上で漫画などを読んでいるような状況になっています。このデジタル化された著作物は、紙の本などと異なりまして簡単にコピーができるということもあり、正規の権利者である著作権者に無断でコピーされ、取引デジタルプラットフォーム上で販売されるケースが多く見られます。
本委員会で先日可決されました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条には、危険商品等が販売されている場合、内閣総理大臣が取引デジタルプラットフォームに出品削除を要請することができるとしておりますが、この第四条の対象となる商品は、具体的には内閣府令で定めるということにしていますけれど、正規の利用者に無断でコピーされ販売されている商品についても同条による出品削除要請の対象に含まれるかどうかを教えていただきたいと思います。
実際のケースを申し上げますと、今、同人誌といいまして、個人で漫画を描いて、そして個人で印刷して個人で売るということを、実際に同人誌即売会という場を設けて売っている場合もありますが、同時にデジタルプラットフォーム上で販売していると。ところが、何が起きているかと申しますと、自分が作った製品を誰かが勝手にコピーして、またそれを売っているという状況がございます。ですから、ちゃんと描いた著者の商品と、それをコピーして売っている人がいるような状況になっていまして、実際にそういう方の話を聞きますと、自分の著作物だから削除してくれと、デジタルプラットフォーム上から削除してくれということを言うと削除をするけれど、実際に売られているんですね、その海賊版が。じゃ、海賊版が売れて上げた利益は自分に戻してくれないかと言うと、それはできませんと、民事訴訟でやってくださいと言われているという状況でございまして、大きな出版業界であれば裁判等の司法的な手続ができると思うんですけれど、先ほど申し上げましたように、今は、例えば音楽にしても漫画にしても、そういうコンテンツを個人のクリエーターが作り、個人で載せていると。
しかしながら、それを容易にコピーされ、それをまた販売されたとしても、これ実際にあったのは、ある程度大きなデジタルプラットフォームの上に載せているわけでございますけれど、全く同じものをコピーして売っているのにそれが承認され、そしてその売上げが自分には全然戻ってこないと、個別に裁判してくださいというような状況になっているということで、個人の事業者は全く手が出せないような状況になっているわけでございますが、この同条におけるその出品削除要請の対象として含まれるかどうかの判断をお聞かせいただけますでしょうか。