藤末健三の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○藤末健三君 是非対応をお願いしたいと思います。
あと、最後の質問でございますけれど、消費者裁判特例法改正におけます書類提供の規定の詳細ということについて御質問させていただきたいと思います。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
この適格消費者団体が被害回復裁判手続を行うに当たりまして、発生している被害状況の的確な把握等が不可欠でありますが、情報収集能力には限界があり、制度が活用できないという指摘もございます。被害回復裁判手続制度を通じた消費者被害の回復を促進するためにも必要な法改正だと考えております。
もっとも、具体的な要件やどのような書類が提供されるかは内閣府令で定められるということになっております。どのような場面でどのような書類が提供されるか、今の時点で結構ですので、その方針を明確にちょっと教えていただきたいと思います。お願いいたします。