片桐一幸の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
 具体的に提供する書類につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれども、現段階では消費者庁が行った行政処分の処分書等を想定しております。

発言情報

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発言者: 片桐一幸

speaker_id: 14458

日付: 2021-05-28

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会