片桐一幸の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 預託等取引については、消費者による物品等の一定期間の預託に関し事業者が利益を供与することを本質とするものでございます。したがって、一定期間の預託がない場合は預託等取引の本質を欠くこととなり、預託等取引には該当しないことになります。
 この一定の期間については、申し上げた観点から、内閣府令で三か月と規定しております。この三か月という期間は、昭和六十一年の法施行時に規定されて以来、適切な期間として既に定着していると考えております。

発言情報

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発言者: 片桐一幸

speaker_id: 14458

日付: 2021-06-04

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会