地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

2021-06-04 参議院 全172発言

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会議録情報#0
令和三年六月四日(金曜日)
   午後一時五十八分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     下野 六太君     安江 伸夫君
 六月三日
    辞任         補欠選任
     堀井  巌君     今井絵理子君
     安江 伸夫君     高橋 光男君
     松沢 成文君     梅村みずほ君
 六月四日
    辞任         補欠選任
     今井絵理子君     堀井  巌君
     梅村みずほ君     松沢 成文君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井 浩郎君
    理 事
                進藤金日子君
                本田 顕子君
                山田 修路君
                宮沢 由佳君
                竹谷とし子君
    委 員
                今井絵理子君
                上野 通子君
                太田 房江君
                徳茂 雅之君
                藤末 健三君
                堀井  巌君
                三木  亨君
                宮崎 雅夫君
                山田 俊男君
                川田 龍平君
                岸 真紀子君
                野田 国義君
                福島みずほ君
                伊藤 孝江君
                高橋 光男君
                梅村みずほ君
                松沢 成文君
                柳ヶ瀬裕文君
                伊藤 孝恵君
                田村 まみ君
                大門実紀史君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        井上 信治君
   副大臣
       内閣府副大臣   三ッ林裕巳君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        吉川  赳君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       時澤  忠君
       内閣官房内閣審
       議官       大西 友弘君
       内閣官房内閣審
       議官       十時 憲司君
       消費者庁次長   高田  潔君
       消費者庁審議官  片桐 一幸君
       消費者庁審議官  坂田  進君
       消費者庁審議官  片岡  進君
       法務省大臣官房
       審議官      保坂 和人君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者被害の防止及びその回復の促進を図るた
 めの特定商取引に関する法律等の一部を改正す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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石井浩郎#1
○委員長(石井浩郎君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、下野六太君、堀井巌君及び松沢成文君が委員を辞任され、その補欠として高橋光男君、今井絵理子君及び梅村みずほ君が選任されました。
    ─────────────
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石井浩郎#2
○委員長(石井浩郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長高田潔君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井浩郎#3
○委員長(石井浩郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石井浩郎#4
○委員長(石井浩郎君) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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福島みずほ#5
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
 ちょっと順番を変えまして、まず冒頭、隙間のない規制、ケフィア型契約の論点についてお聞きをいたします。
 衆議院において政府参考人は、預託等取引については物品等の一定期間の預託が本質であると何度も回答されていますが、その一定期間の預託を三か月とする府令の根拠はどこにあるのでしょうか。一か月や二か月ではなく、なぜ三か月なんでしょうか。
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片桐一幸#6
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 預託等取引については、消費者による物品等の一定期間の預託に関し事業者が利益を供与することを本質とするものでございます。したがって、一定期間の預託がない場合は預託等取引の本質を欠くこととなり、預託等取引には該当しないことになります。
 この一定の期間については、申し上げた観点から、内閣府令で三か月と規定しております。この三か月という期間は、昭和六十一年の法施行時に規定されて以来、適切な期間として既に定着していると考えております。
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福島みずほ#7
○福島みずほ君 回答になっていないんですが。なぜ一か月や二か月でなく、なぜ三か月なんですか。
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片桐一幸#8
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 預託法制定当時の国会審議におきまして、極めて短期間の契約まで対象にすると一般の商取引に対する影響が大きいこと、さらに、短期間の契約であれば運用益が生じることが考えにくいことなどを踏まえ、三か月から六か月程度の期間を省令で定めることが適当であるという趣旨の答弁がなされているところでございます。
 この観点から、法施行時に通商産業省令で三か月と規定したものと認識しております。
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福島みずほ#9
○福島みずほ君 衆議院の議論でも、業者が顧客に販売した物品等の借り戻しを約束する預託等取引、ケフィア型とそれ以外の預託等取引を分けて預託期間の開始時期を起算する案が良いのではないかと大西議員が質問をされています。そのように様々な契約形態を踏まえて、一律三か月の預託期間が適切かどうか検討されたんでしょうか。御存じケフィア型は、いつが起算点か、いつが何か非常に分かりにくい詐欺商法だと思いますが、この観点、三か月、これ踏まえて検討されたんでしょうか。
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片桐一幸#10
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 お尋ねの三か月の預託期間についての考え方はただいま御答弁申し上げたとおりでございます。
 今般の改正法案については、過去に販売預託による消費者被害が生じた事案を踏まえ、その再発防止のために必要かつ十分な対策を講じているところでございます。
 したがいまして、三か月の期間についても適切なものであるというふうに認識しております。
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福島みずほ#11
○福島みずほ君 でも、ケフィア型とそれ以外とで精査をしたのかどうかということで、政府参考人は衆議院で、個別の事案に応じてその実態を十分に精査をした上で適切に事実認定をすると、ケフィア型の場合の事実認定というのは極めて大事なわけですが、何度も回答されていました。
 そのこと自体は良いと思いますが、実態を十分に精査する方法というのはどのようなものでしょうか。例えばケフィア型に関していうと、実態を十分に精査するというのは一体何なのか、具体的に回答していただけないでしょうか。
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片桐一幸#12
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 委員御指摘の答弁については、預託等取引の本質である一定期間の預託の有無は、問題となる取引の実態を踏まえ実質的に判断されるべきものであるという趣旨でございます。したがって、預託の有無の判断に関し、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められるものではございません。この観点から、消費者庁においては、問題となる取引に関する情報を可能な限り収集し、よく分析した上で実質的に判断してまいりたいというふうに考えております。
 具体的には、販売預託に係る確認の申請があった場合はもちろん、消費者庁に法違反行為に関する情報提供があった場合には適切に対応してまいります。
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福島みずほ#13
○福島みずほ君 適切に対応してまいりますということだったんですが、改めてお聞きをいたします。
 消費者庁が実態を精査するのは、業者側から確認を受けようとする申請があった場合に限らないで、疑わしい契約や取引について消費者庁が消費者や消費者団体などから情報提供を受けた場合について積極的に精査をするということでよろしいでしょうか。
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片桐一幸#14
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 預託の有無の判断に関し、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められるものではございません。この観点から、消費者庁において、問題となる取引に関する情報を可能な限り収集し、よく分析した上で実質的に判断して法適用を行ってまいります。
 したがって、仮に消費者や消費者団体から情報提供等がなされた場合におきまして法違反行為が疑われるときには、消費者庁としても厳正に対応してまいります。
 特に今般の改正法案におきまして、各地の経済産業局に対して法違反行為の調査権限等を委任することを可能としております。こういった枠組みもしっかりと活用し、全国の消費者からの情報提供等に対応してまいります。
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福島みずほ#15
○福島みずほ君 是非意欲的によろしくお願いいたします。
 それで、駄目押し的にちょっとまた聞きたいのですが、預託期間が不明確で業者が自由に解釈できるような契約の場合に、まあケフィア契約はちょっとそういう面があったわけですが、業者の恣意的な解釈による規制逃れは許さないということでよいかという質問に対し、消費者庁は、預託の有無の判断に際しまして業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められているものではないという旨、今もそうですが、回答をしていらっしゃいます。
 このような曖昧な契約について、これからも曖昧な契約が出てき得るというふうに思いますが、消費者や消費者団体などから相談や情報提供があった場合にも、消費者庁は積極的に実態を精査して、責任逃れの防止という趣旨に忠実に解釈するということでよろしいでしょうか。
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片桐一幸#16
○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘のとおりでございます。消費者からの情報提供を踏まえ、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れを認められるものではないという観点からしっかりと対応してまいります。
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福島みずほ#17
○福島みずほ君 販売預託商法については、預託法が適用になるのか、金融商品取引法が適用になるのか、その判断が結構難しいケースがあります。その判断が一般消費者では困難な取引が考えられるのですが、そのような事案等に対しては、消費者庁と金融庁がたらい回しにするということをせずに、むしろ連携して対応していただきたい、連携して対応することが必要だと思います。そのための具体的な対策は何か考えていらっしゃるでしょうか。
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片桐一幸#18
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 今般の改正法案におきまして、預託法の規制の対象となる物品を個別に政令で定める仕組みを廃止し、全ての物品を対象としております。これによって、物品を販売し預託させる形態を規制することが可能となります。また、いわゆる集団投資スキームによる取引については金融商品取引法によって規制されるものと承知しております。
 今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを踏まえ、このような商法による消費者被害等を抱えておられる消費者の方は積極的に消費者ホットライン一八八、いややに御相談いただきたいというふうに考えております。
 また、消費者がたらい回しされるといった事態が決して生じてはならないというふうに考えております。国民生活センター等の関係機関と連携しつつ、相談を受け付ける全国の消費生活相談員に対して適切に改正の内容等の周知を行ってまいります。
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福島みずほ#19
○福島みずほ君 連携強化を是非よろしくお願いいたします。
 それで、私も弁護士時代に、まあ今も弁護士なんですが、豊田商事の残党の人が抵当証券を使ってやる大型の詐欺商法の事件を担当をいたしました。
 詐欺事件、こういう消費者被害の問題は、たくさんの人たちから多額のお金を集めているけれども、当初からそのことを計画をしているので、実際問題が発覚し、じゃ、弁護士のところに行って集団訴訟やろうという段階では、もう当事者たちはもぬけの殻というか、金庫にお金が全くないとかですね、そのときは抵当証券の土地があったので、バブルの頃で、お金を幾ばくかそれぞれに配当する、配当というか、することができてよかったんですが、多くのケースの場合は、もう何か問題が発覚した段階では、その主な人たちはもうお金を持っていない、預貯金も持っていなければもうどこにもお金がないというすさまじい状況があります。つまり、消費者被害に遭った人は、裁判提訴しても、なかなかその被害の回復、金銭的なものはなかなか得られないという、実はすさまじい被害だというふうに思っております。
 ですから、もう一歩進めて消費者被害への対応をする必要があるのではないか。加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
 今のままでは、裁判を起こしても、実は、新たな被害を食い止めることにはなるけれども、被害の回復ってなかなかできないんですよね。解散やあるいは破産の申立てを早くやる、詐欺商法ではないかと分かった段階で破産の申立てを素早くやる、このような制度の創設はいかがでしょうか。
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坂田進#20
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
 消費者被害を救済するための制度は様々考えられますが、新たな制度を設けるべきか否かについては、既存の制度の運用状況を踏まえて検討する必要があると考えております。
 消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような制度を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。
 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあると考えております。そのため、本年三月より、消費者裁判手続特例法の運用状況について多角的に検討する検討会を現在開催しているところでございます。まずはしっかりと消費者裁判手続特例法の運用状況を検討し、本制度により更に実効的に消費者被害を救済できるようにしてまいりたいと考えております。
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福島みずほ#21
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。
 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
 ジャパンライフやケフィアなど巨額の被害を生じさせた事案で、詐欺でも起訴された一部の者は実刑になっております。しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。
 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。出資法一条及び二条一項違反の罰則については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科となっております。五年以上に引き上げるべきだと考えますが、この点について、消費者庁、また法務省、いかがでしょうか。
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保坂和人#22
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねの出資法の第一条の罪は、不特定多数の者に対して、出資の払戻しとして出資金の全額又はこれを超える金額に相当する金額を支払うべき旨を示して出資金の受入れをするという行為でございます。第二条の罪は業として預り金をする行為でございますが、いずれの罪におきましても虚偽の行為があったということが要件になっておらないで、この罪の趣旨といいますのは、一般大衆が不測の財産的損害を被ることを早期に未然に防止するなどの目的でこういった行為が禁止するために設けられたというふうに解されておりまして、お尋ねのように、法定刑は三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科とされております。
 法務省といたしましては、この法律の前提となります資金需給の状況などの経済金融情勢や関連業者の業務実態等を直接に把握しているわけではございませんが、一般論として言いますと、法定刑を引き上げるということになりますと、その引き上げる理由や必要性をどのように考えるか、その当該法律のほかの罪や、あるいはほかの法律の同種の罪の法定刑とのバランスをどう考えるか、あるいはその実際の処罰の状況として、法定刑が低いために適切な量刑が困難となっているような状況があるのかといったことが検討課題になってこようかというふうに思っております。
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片桐一幸#23
○政府参考人(片桐一幸君) 今般の改正法案におきましては、販売預託を原則として禁止した上で、確認を受けないで契約の勧誘等又は締結等を行った者に対し五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科と、厳しい罰則を設けております。
 この罰則を検討する際には、刑事法制に関する企画及び立案等を所掌する法務省に対し、消費者庁が行政処分を行った事案も含め説明を行っております。今後、必要に応じ、法務省等の関係省庁に対して、御指摘の関連業者の業務実態も含め必要な情報の共有を行ってまいりたいというふうに考えております。
 御指摘を踏まえ、関係省庁とよく連携し、悪質な事案による消費者被害の防止に全力を尽くしてまいります。
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福島みずほ#24
○福島みずほ君 消費者庁の方からは、情報を共有しという御答弁がありました。先ほど法務省の審議官の方からは、直接に把握していない旨の答弁があり、そして小野田大臣政務官は、法務省は関連業者の業務実態等を直接に把握しておりませんが、一般論として、法定刑を引き上げることについては、法定刑を引き上げる必要性や理由をどのように考えるか、実際の処罰の状況として、法定刑が低いために適正な量刑が困難となっているような状況にあるのかなどといった検討課題があるという回答をされています。
 関連業者の業務実態について、情報共有は現時点で法務省はしていないということなんでしょうか。
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保坂和人#25
○政府参考人(保坂和人君) それぞれその御担当の省庁から、例えば法律改正をする場合に、その法律改正に必要な範囲での情報提供というのはいただいておりますが、我々法務省の所掌といたしまして、一般的に金融情勢ですとか金融関連の業者の実態というのを把握する権限ございませんので、そういったことを恒常的に把握するものではございません。
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福島みずほ#26
○福島みずほ君 是非情報共有して、どういう形かはちょっと分かりませんが、情報共有して対応していただきたい。やはり、このいろんな刑事裁判の例を見ますと、やっぱり詐欺は、欺罔、錯誤、騙取、損害ということを立証しないと駄目なので、詐欺事犯というよりやっぱり出資法でやっていて、出資法だとやはり三年以下なので執行猶予になってしまうケースが多く、結局は同じ人が、同じようなグループが繰り返し繰り返し様々な詐欺商法をやっていくし、言い方は悪いけれども、執行猶予にどうせなるからみたいなこともあるのではないかというふうに思っています。
 ですから、是非消費者庁と法務省の間で、このような詐欺や出資法違反の消費者被害を生んでいることに関して、一体どのような対策を取り、実態がどうで、どのような法定刑をし、どうすればより被害を防止もできるし適正な処罰と言えるのかということを含めて法定刑について考えていただきたい。
 その情報共有の在り方について、消費者庁、法務省、それぞれあるでしょうか。実際検討を始めていただきたいと思っているので、こういう質問をしております。
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片桐一幸#27
○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。
 ただいまの委員の御指摘も踏まえ、今後、必要に応じ法務省等の関係省庁に対し、関連業者の業務実態を含め必要な情報の共有を行ってまいります。
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保坂和人#28
○政府参考人(保坂和人君) 経済金融情勢やあるいは関連業者の業務実態等の把握に加えまして、この法定刑を考えるに当たりましては、それをどう分析してどう判断するのかというところが前提になってこようと思います。
 法務省としては、やはり罰則のありようという観点からは我々が専門性を有しているところでございますので、それに基づいて対応してまいりたいと考えております。
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福島みずほ#29
○福島みずほ君 一般的にこういう詐欺の事案やいろんなもの、いわゆるホワイトカラー犯罪と言うかどうか分かりませんが、やはり法定刑が他のものに比べてやはり低いのではないか。とりわけ、こういう消費者被害を扱っている弁護士からは、やはりもう少しこの、何というか、法定刑の引上げや実際どうかということを考えてほしいという要望が来ております。
 この条文の罰則は、制定、施行の昭和二十九年当時から改正がされておりません。引上げや適正な量刑などの課題について是非検討していただきたい。というのは、被害事案の金額をいろいろ見ましたら、例えば、安愚楽牧場など四千二百億円だったり、それぞれ、ジャパンライフは二千百億円、そしてケフィア、かぶちゃんグループは千億円とか、すさまじい巨額なお金が、豊田商事は二千億円ですが、動いていて、しかし法定刑は昭和二十九年のままなので、是非、消費者庁、法務省、情報を共有しながら検討していただきたいということを強く要望いたします。よろしくお願いいたします。
 では次に、契約の電子化をすることになった経緯について、この問題についてお聞きをいたします。
 消費者庁の有識者会議で議論になっていなかった契約の電子化について、なぜ導入することになったんでしょうか。消費者庁は、経済界が契約書の電子化を求めても、消費者保護の後退になるとして応じてこなかったという経緯があるのではないですか。
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