片桐一幸の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(片桐一幸君) 今般の改正法案におきましては、販売預託を原則として禁止した上で、確認を受けないで契約の勧誘等又は締結等を行った者に対し五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科と、厳しい罰則を設けております。
 この罰則を検討する際には、刑事法制に関する企画及び立案等を所掌する法務省に対し、消費者庁が行政処分を行った事案も含め説明を行っております。今後、必要に応じ、法務省等の関係省庁に対して、御指摘の関連業者の業務実態も含め必要な情報の共有を行ってまいりたいというふうに考えております。
 御指摘を踏まえ、関係省庁とよく連携し、悪質な事案による消費者被害の防止に全力を尽くしてまいります。

発言情報

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発言者: 片桐一幸

speaker_id: 14458

日付: 2021-06-04

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会