間隆一郎の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
 歴史的な経緯を中心に御説明することになろうかと思います。
 委員御案内かと思いますが、そもそも大正四年に内務省規則であります看護婦規則が定められまして、ここで看護婦試験を合格した者は看護婦の免状を、それからそれ以外の者は履歴審査を行って准看護師の免状を地方長官が与えるという仕組みになっておりました。その後、昭和二十三年になりまして、保健師助産師看護師法、これ看護師規則などを廃止した上でですけれども、定められた際には、甲種看護師、乙種看護師と。そして、甲種看護師は厚生大臣が免状を、免許を与え、乙種看護師は都道府県知事が与えると。その後、国会で様々な御議論ございまして、この辺りは見直しをしようという機運が高まって、昭和二十六年の三月に議員立法でこの法律は改正をされております。その際には、甲種、乙種が統合されまして、看護師は厚生大臣が免許を与える形にして、それとは別に、准看護師が都道府県知事が免許を与えるような形で創設をされたというふうに承知しております。
 その経緯のほかに、当時の担当者が記した書物を読みますと、このときには准看護師をその都道府県知事の免許とした背景としまして、非常に受験者が多数に上るという予測から、行政手続上の観点からそのようにしたのだというような記述があるというふうに承知をしているところでございます。

発言情報

speech_id: 120415352X00120210412_019

発言者: 間隆一郎

speaker_id: 8917

日付: 2021-04-12

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会