大和太郎の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○大和政府参考人 お答え申し上げます。
 重要影響事態とは、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であります。憲法上、自衛隊が自衛権の行使として武力を行使できるのは、武力行使の三要件を満たす場合に限られておりまして、重要影響事態法に基づいて行われる後方支援活動等は我が国の自衛権の行使としての武力行使には当たらず、この旨は重要影響事態法第二条第二項に明確に規定されているところであります。
 したがって、重要影響事態法の下での後方支援活動等を自衛権の行使として解釈することはできないということでございます。

発言情報

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発言者: 大和太郎

speaker_id: 18115

日付: 2022-03-07

院: 衆議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会