宮崎政久の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○宮崎委員 ありがとうございます。
次に、この法律の期限の問題について移りたいと思います。
三月七日の質疑で、山岸委員の御質問の中で、沖縄に向けた国会議員の熱量が下がっているのではないかという趣旨の御指摘がありました。振興法の期限が十年で、その間の検討規定が前は設けられていなかったということから、言ってみると、法に関しては十年に一度しか議論ができない、国会議員の沖縄に向けた熱量の維持という面では、確かに、山岸委員御指摘のように、ちょっと工夫が足りなかったんじゃないかというふうに思っています。
実は、これは、我が党においても、自民党の沖縄振興調査会というところで、昨年、もう一年前からずっと議論を重ねてまいりました。小渕優子衆議院議員が調査会長となって、私が事務局長をさせていただいて、ずっと議論を重ねていた中でも何度かこの御指摘があったところであります。これを踏まえて、期間の問題というものが大きく議論をされたというような経緯を経ております。
例えば、先ほど國場委員から指摘があった子供の貧困対策の件、これは十年前の改正のときには法律上は見えていなかった問題、島尻安伊子議員が沖縄担当大臣となって立ち上げていったものであります。
十年前の二十四年、今の大島筆頭理事が与党のお立場で大変な御尽力をされてこの今の法律ができ上がった、このときに見えていなかったものがあるのは当たり前なんです。世の中の動きというのはどんどん速い。例えばコロナの問題一つ取ってみたって十年前にはなかった問題であります。社会情勢というのは時々刻々変化をしている。
私は、南北四百キロ、東西一千キロという広大な海域の中に島々が点在して、沖縄県民がその中で頑張って暮らしている、不利性の解消を今度は有利性に持っていく必要があると思うけれども、こういった変わらないものは、ある意味、沖縄振興として恒久的にやるべきだというふうに思っています。
ただ、社会情勢の変化は激しいですから、十年に一度というスパンではこの時代の変化の速さにはついていけない部分がある。だからこそ国会議員の中で継続的に熱量を持って議論することが必要だ。そういったことを踏まえて、今回の附則の二条で五年以内の見直し規定というのができていると考えています。
五年以内に社会情勢に大きな変化が生じた場合にはちゅうちょなく法律の見直しを行うこと、これが附則二条の意義だと理解をしてよいか、お尋ねをしたいと思っています。