安藤俊英の発言 (外務委員会)
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
旅券法第十三条に規定されております旅券の発給等の制限の対象に該当し得る者、あるいは日本国籍を有していない可能性のある者につきましては、電子申請におきましても、申請後の早い段階で見極めることが可能となるよう、制度設計を進めているところでございます。
その上で、まず、旅券法第十三条に規定されている旅券の発給等の制限の対象に該当し得る者につきましては、電子申請を行った場合におきましても、申請者の前科の有無や内容、執行猶予の残りの期間等につきまして、必要に応じ、関係省庁等とも協議の上、慎重に発給の可否を判断することになります。
また、日本国籍を有していない可能性のある者につきましては、電子申請を行った場合におきましても、日本以外の滞在許可証の有無を含む関係書類の提出を追加的に求めるなどの対応を行うことになります。