丸山秀治の発言 (外務委員会)

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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
 入管法上、日本への入国には有効な旅券を所持していただく必要がありますが、自己の責めに帰さない理由などにより有効な旅券を所持していない外国人に対しましては、日本国領事館等が日本への渡航のための渡航証明書を発行しており、この渡航証明書があれば日本への入国は可能でございます。
 したがいまして、ウクライナ国内から避難された方が旅券を所持されていない場合であっても、ウクライナ周辺国等にある日本国領事館等が発行した渡航証明書を所持することにより、日本への入国は可能となります。

発言情報

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発言者: 丸山秀治

speaker_id: 8585

日付: 2022-04-06

院: 衆議院

会議名: 外務委員会