宇山秀樹の発言 (外務委員会)
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○宇山政府参考人 お答え申し上げます。
条約の特典の濫用に対しまして、現行の日・スイス租税条約の下でも一定の措置が講じられておりますけれども、今次国会に提出させていただいておりますこの日・スイス租税条約改正議定書におきましては、条約の特典の濫用を防止するための規定を国際標準に沿った内容に改正することとしております。
例えば、租税条約の特典を本来であれば享受することができない第三国の居住者が、日本で生じた投資所得をスイスの居住者を経由して取得するような仕組みを組成することで条約の特典を不当に享受しようとするような場合に、日本において投資所得に対する課税の減免といった特典を認めることは適当ではございません。
こういった条約の特典の濫用を防止するという観点から、改正議定書の規定は、条約の特典を享受することを取引等の主たる目的の一つとする場合には、基本的に条約の特典を認めないということとしております。そして、この規定を実施するに当たりましては、国税当局において、各種の資料、情報の収集、分析、調査を行うことによりまして、適切に対応するものと承知しております。