加納雄大の発言 (外務委員会)
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○加納政府参考人 お答え申し上げます。
我が国におきましては、刑事共助条約を締結しない場合におきましても、国際捜査共助法等に基づき、我が国に外交ルートを通じて共助を要請してきた国との間で、相互主義が保証されることを条件に、共助を実施することが可能でございます。また、我が国からも同様に、外交ルートを通じて相手国に対して共助を要請することが可能でございます。
これまでベトナムとの間では、一方の国からの要請に基づき、双方の外務省及び在外公館を通じ、関係者の事情聴取の結果等、捜査に必要な証拠を両国間で提供し合ってきたところでございます。この条約を締結することで、共助の実施の連絡を従来の外交ルートではなく中央当局間で直接行うことが可能となり、共助の実施の効率化、迅速化が期待できるものでございます。