室石泰弘の発言 (環境委員会)
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○室石政府参考人 お答え申し上げます。
不法投棄については、生活環境保全上の支障が生ずるほか、適正な処理あるいはリサイクルに疑念を抱かせるようなことになり、循環型社会の形成を阻害する要因だと思っております。
平成九年当時、全国で不法投棄が蔓延するというような、そういう状況がございました。そのために、平成九年に廃棄物処理法の改正を行いまして、不法投棄について罰則の厳罰化とか様々な規制強化を行ったわけでございますが、既に蔓延していた不法投棄、たくさんあったわけでございます。
そのため、その支障の除去等を時限法による財政支援等により速やかに行うために、先生御指摘のように、平成十五年に産廃特措法が制定されたわけでございます。
産廃特措法によりまして、特定支障除去事業というふうに呼んでおりますけれども、十五自治体十九事案が大臣承認されまして、そのうち、現在実施中は八自治体十事案となっております。これまで国庫補助として約三百三億円、それから産業廃棄物適正処理推進基金からの補助として約三百一億円を執行いたしまして、加えて、元利償還交付税措置等によって地方財政支援も行ってきたところでございます。
本法の施行によって、特定支障の除去が円滑に進められてきたというふうに認識しております。