環境委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月二十五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 関 芳弘君
理事 勝俣 孝明君 理事 菅家 一郎君
理事 小泉進次郎君 理事 笹川 博義君
理事 源馬謙太郎君 理事 田嶋 要君
理事 漆間 譲司君 理事 角田 秀穂君
畦元 将吾君 井野 俊郎君
井上 貴博君 石川 昭政君
石原 正敬君 小倉 將信君
武村 展英君 辻 清人君
中西 健治君 穂坂 泰君
宮澤 博行君 八木 哲也君
篠原 孝君 中島 克仁君
馬場 雄基君 松木けんこう君
遠藤 良太君 奥下 剛光君
中川 康洋君 斎藤アレックス君
…………………………………
環境大臣 山口 壯君
環境副大臣 大岡 敏孝君
環境副大臣 務台 俊介君
国土交通大臣政務官 加藤 鮎子君
環境大臣政務官 中川 康洋君
環境大臣政務官 穂坂 泰君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 新田 慎二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 川又 竹男君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀内 斉君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 哲也君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境局長) 奈須野 太君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 茂木 正君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 坂巻 健太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 江口 秀二君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局次長) 高橋 謙司君
政府参考人
(環境省大臣官房地域脱炭素推進総括官) 上田 康治君
政府参考人
(環境省地球環境局長) 小野 洋君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 松澤 裕君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 奥田 直久君
政府参考人
(環境省環境再生・資源循環局長) 室石 泰弘君
政府参考人
(環境省総合環境政策統括官) 和田 篤也君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房緊急事態対策監) 金子 修一君
環境委員会専門員 飯野 伸夫君
―――――――――――――
三月二十四日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
同月十一日
環境安全基本法(仮称)の制定に関する請願(大河原まさこ君紹介)(第四八二号)
同(近藤昭一君紹介)(第四八三号)
同(篠原孝君紹介)(第四八四号)
石綿による健康被害の救済に関する法律の抜本的改正等に関する請願(近藤昭一君紹介)(第四八五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
環境の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 関 芳弘君
理事 勝俣 孝明君 理事 菅家 一郎君
理事 小泉進次郎君 理事 笹川 博義君
理事 源馬謙太郎君 理事 田嶋 要君
理事 漆間 譲司君 理事 角田 秀穂君
畦元 将吾君 井野 俊郎君
井上 貴博君 石川 昭政君
石原 正敬君 小倉 將信君
武村 展英君 辻 清人君
中西 健治君 穂坂 泰君
宮澤 博行君 八木 哲也君
篠原 孝君 中島 克仁君
馬場 雄基君 松木けんこう君
遠藤 良太君 奥下 剛光君
中川 康洋君 斎藤アレックス君
…………………………………
環境大臣 山口 壯君
環境副大臣 大岡 敏孝君
環境副大臣 務台 俊介君
国土交通大臣政務官 加藤 鮎子君
環境大臣政務官 中川 康洋君
環境大臣政務官 穂坂 泰君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 新田 慎二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 川又 竹男君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀内 斉君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 哲也君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境局長) 奈須野 太君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 茂木 正君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 坂巻 健太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 江口 秀二君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局次長) 高橋 謙司君
政府参考人
(環境省大臣官房地域脱炭素推進総括官) 上田 康治君
政府参考人
(環境省地球環境局長) 小野 洋君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 松澤 裕君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 奥田 直久君
政府参考人
(環境省環境再生・資源循環局長) 室石 泰弘君
政府参考人
(環境省総合環境政策統括官) 和田 篤也君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房緊急事態対策監) 金子 修一君
環境委員会専門員 飯野 伸夫君
―――――――――――――
三月二十四日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
同月十一日
環境安全基本法(仮称)の制定に関する請願(大河原まさこ君紹介)(第四八二号)
同(近藤昭一君紹介)(第四八三号)
同(篠原孝君紹介)(第四八四号)
石綿による健康被害の救済に関する法律の抜本的改正等に関する請願(近藤昭一君紹介)(第四八五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
環境の基本施策に関する件
――――◇―――――
関
関芳弘#1
○関委員長 これより会議を開きます。
環境の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官新田慎二君、厚生労働省大臣官房審議官川又竹男君、厚生労働省大臣官房審議官堀内斉君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房審議官田中哲也君、経済産業省産業技術環境局長奈須野太君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長茂木正君、国土交通省大臣官房審議官坂巻健太君、国土交通省大臣官房技術審議官江口秀二君、国土交通省水管理・国土保全局次長高橋謙司君、環境省大臣官房地域脱炭素推進総括官上田康治君、環境省地球環境局長小野洋君、環境省水・大気環境局長松澤裕君、環境省自然環境局長奥田直久君、環境省環境再生・資源循環局長室石泰弘君、環境省総合環境政策統括官和田篤也君、原子力規制庁長官官房緊急事態対策監金子修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →環境の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官新田慎二君、厚生労働省大臣官房審議官川又竹男君、厚生労働省大臣官房審議官堀内斉君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房審議官田中哲也君、経済産業省産業技術環境局長奈須野太君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長茂木正君、国土交通省大臣官房審議官坂巻健太君、国土交通省大臣官房技術審議官江口秀二君、国土交通省水管理・国土保全局次長高橋謙司君、環境省大臣官房地域脱炭素推進総括官上田康治君、環境省地球環境局長小野洋君、環境省水・大気環境局長松澤裕君、環境省自然環境局長奥田直久君、環境省環境再生・資源循環局長室石泰弘君、環境省総合環境政策統括官和田篤也君、原子力規制庁長官官房緊急事態対策監金子修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
関
関
菅
菅家一郎#4
○菅家委員 おはようございます。自民党の菅家一郎でございます。よろしくお願いいたします。
前段で、この度の地震で亡くなられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、多くの被災された方々にお見舞いを申し上げたいと思いますし、一日も早い復興に私どもは取り組んでまいりたいと思います。
そして、ウクライナ戦争、本当に、多くの犠牲者の方々に哀悼の意を表しますとともに、一日も早い終息を願ってやみません。
それでは、まず、動物愛護についてお伺いをさせていただきたいと思います。
動物愛護管理の基本方針では、犬猫の殺処分数、これについて、二〇三〇年度で二〇一八年度比半減となる約二万頭まで減らすという目標を掲げて取り組んでいると承知しているところであります。
殺処分をなくしていくためには、まず、飼い主責任等に関する普及啓発の徹底による意識向上を図って、飼い主等からの引取り数自体を減らすことは当然もちろんでありますが、その上で、引き取った犬猫の返還、適切な譲渡の取組を促進していく必要があると思っております。
殺処分によって命を奪われてしまっている犬猫には、感染症を患っていることもなく、譲渡できるのに、里親が見つからずに、譲渡先が確保できず、殺処分によって命を奪われてしまっている犬猫も多いということは大変残念なことだ、このように思っております。
犬猫について殺処分をゼロにする、こういった高い目標を掲げて、とりわけ譲渡できる犬猫について殺処分をなくしていく社会の実現に向けてしっかりと取り組むべきだ、このように考えておりますが、大臣から今後の具体的方針を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →前段で、この度の地震で亡くなられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、多くの被災された方々にお見舞いを申し上げたいと思いますし、一日も早い復興に私どもは取り組んでまいりたいと思います。
そして、ウクライナ戦争、本当に、多くの犠牲者の方々に哀悼の意を表しますとともに、一日も早い終息を願ってやみません。
それでは、まず、動物愛護についてお伺いをさせていただきたいと思います。
動物愛護管理の基本方針では、犬猫の殺処分数、これについて、二〇三〇年度で二〇一八年度比半減となる約二万頭まで減らすという目標を掲げて取り組んでいると承知しているところであります。
殺処分をなくしていくためには、まず、飼い主責任等に関する普及啓発の徹底による意識向上を図って、飼い主等からの引取り数自体を減らすことは当然もちろんでありますが、その上で、引き取った犬猫の返還、適切な譲渡の取組を促進していく必要があると思っております。
殺処分によって命を奪われてしまっている犬猫には、感染症を患っていることもなく、譲渡できるのに、里親が見つからずに、譲渡先が確保できず、殺処分によって命を奪われてしまっている犬猫も多いということは大変残念なことだ、このように思っております。
犬猫について殺処分をゼロにする、こういった高い目標を掲げて、とりわけ譲渡できる犬猫について殺処分をなくしていく社会の実現に向けてしっかりと取り組むべきだ、このように考えておりますが、大臣から今後の具体的方針を伺いたいと思います。
山
山口壯#5
○山口国務大臣 環境省では、動物愛護管理基本指針を定めております。この中で、治癒の見込みがない病気や攻撃性を有するなど、犬猫を譲渡することが適切でない場合を除いては、飼い主への返還や新たな飼い主への適正な譲渡を積極的に進めることとしています。
犬猫の殺処分数については、同指針において殺処分率の減少を図ることと位置づけられた平成十八年度以降、都道府県等の積極的な取組によって、平成二十年度、二〇〇八年から、三十年度、二〇一八年の十年間で、約七分の一の三万八千頭まで減少してはいます。さらに、現在の同指針においては、令和十二年度、二〇三〇年には、平成三十年度、二〇一八年比のおおむね半分となる約二万頭を目指すことを目標に掲げています。
犬猫の殺処分を減らすためには、自治体に引き取られる犬猫を減らすことが重要です。そのためには、まず、飼い主の責任として、終生飼養と望まない繁殖を防ぐための不妊去勢措置等の徹底を是非お願いしたいと思います。また、新たに犬猫を迎える方に対しては、自治体等に保護された犬猫を譲り受けることが一般的になるような普及啓発を進めること等により、殺処分ゼロを目指してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →犬猫の殺処分数については、同指針において殺処分率の減少を図ることと位置づけられた平成十八年度以降、都道府県等の積極的な取組によって、平成二十年度、二〇〇八年から、三十年度、二〇一八年の十年間で、約七分の一の三万八千頭まで減少してはいます。さらに、現在の同指針においては、令和十二年度、二〇三〇年には、平成三十年度、二〇一八年比のおおむね半分となる約二万頭を目指すことを目標に掲げています。
犬猫の殺処分を減らすためには、自治体に引き取られる犬猫を減らすことが重要です。そのためには、まず、飼い主の責任として、終生飼養と望まない繁殖を防ぐための不妊去勢措置等の徹底を是非お願いしたいと思います。また、新たに犬猫を迎える方に対しては、自治体等に保護された犬猫を譲り受けることが一般的になるような普及啓発を進めること等により、殺処分ゼロを目指してまいりたいと思います。
菅
菅家一郎#6
○菅家委員 殺処分ゼロを目指すという御答弁をいただきましたので、どうか、各都道府県、市町村の方にも是非大臣の思いをしっかり伝えて、目指していただきたいと思います。
さて、昨今のコロナ下で犬猫を飼い始める人が増えている一方で、飼育放棄された犬猫が生じることもまた懸念されているところであります。私の地元でも、殺処分される犬猫たちに心を痛めて、保健所に出向いて、直接保健所から猫を中心に譲り受けて、保護活動をされている方がおられます。
動物愛護の拠点である動物愛護センターは、私の地元福島県を例にすると、県の中央のセンターと会津支所、相双支所を含めて三か所しかありません。それぞれのセンターの管轄するエリアが広過ぎたり、また、きめ細かな対応にも支障が出る状況もあるのかな、このように思っております。これは、福島だけでなく、全国でも、動物愛護センターが限られた政令市等にしかないという状況は同様だと思います。
そこで、動物愛護センターのサテライト施設を増やすなど、地域地域の実情に応じてきめ細かな対応につなげる動物愛護センターのサービスの充実強化を図っていき、里親探しの取組を一層進める必要があると考えますが、御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →さて、昨今のコロナ下で犬猫を飼い始める人が増えている一方で、飼育放棄された犬猫が生じることもまた懸念されているところであります。私の地元でも、殺処分される犬猫たちに心を痛めて、保健所に出向いて、直接保健所から猫を中心に譲り受けて、保護活動をされている方がおられます。
動物愛護の拠点である動物愛護センターは、私の地元福島県を例にすると、県の中央のセンターと会津支所、相双支所を含めて三か所しかありません。それぞれのセンターの管轄するエリアが広過ぎたり、また、きめ細かな対応にも支障が出る状況もあるのかな、このように思っております。これは、福島だけでなく、全国でも、動物愛護センターが限られた政令市等にしかないという状況は同様だと思います。
そこで、動物愛護センターのサテライト施設を増やすなど、地域地域の実情に応じてきめ細かな対応につなげる動物愛護センターのサービスの充実強化を図っていき、里親探しの取組を一層進める必要があると考えますが、御見解を伺いたいと思います。
奥
奥田直久#7
○奥田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、動物愛護管理センターは、飼い主が犬猫の引取りを求めてきた場合、相応の事由があるときには引取りを行っております。それで、譲渡による新たな飼い主探しの拠点ともなっております。そういう意味で、非常に重要な施設というふうに我々も考えております。
また、環境省では、このため、ハード面での支援として、動物愛護管理センターの設置ですとか更新、そういったものの施設整備に対する補助を行ってきております。さらに、ソフト面での取組も実施してきております。具体的には、動物愛護週間等で、譲渡を広く周知するプログラムを開催したり、譲渡を促進するためのパンフレットを作成したりする等の積極的な普及啓発を行ってきております。
環境省としましても、犬や猫を飼うときに、譲渡を受けてそして飼うという選択が当たり前になるような、こういったものを、現場で対応している自治体とも連携をしながら引き続きこうした取組を進めてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、動物愛護管理センターは、飼い主が犬猫の引取りを求めてきた場合、相応の事由があるときには引取りを行っております。それで、譲渡による新たな飼い主探しの拠点ともなっております。そういう意味で、非常に重要な施設というふうに我々も考えております。
また、環境省では、このため、ハード面での支援として、動物愛護管理センターの設置ですとか更新、そういったものの施設整備に対する補助を行ってきております。さらに、ソフト面での取組も実施してきております。具体的には、動物愛護週間等で、譲渡を広く周知するプログラムを開催したり、譲渡を促進するためのパンフレットを作成したりする等の積極的な普及啓発を行ってきております。
環境省としましても、犬や猫を飼うときに、譲渡を受けてそして飼うという選択が当たり前になるような、こういったものを、現場で対応している自治体とも連携をしながら引き続きこうした取組を進めてまいりたい、このように考えております。
菅
菅家一郎#8
○菅家委員 動物愛護センターの担当の方々の意識も大事ですね。ですから、積極的に里親に出していくことが大臣の殺処分ゼロにつながりますから、是非そういった方針を伝えて対応していただきたいと御期待申し上げたいと思います。
次に、環境省によりますと、令和二年度に全国の保健所で殺処分された犬猫の数は二万三千七百六十四匹で、殺処分数の内訳は、犬が四千五十九匹、猫が一万九千七百五匹となっておりまして、犬猫の返還と譲渡の取組や関係団体などの御尽力によってここ十年で約十分の一まで削減されてきたと承知しておりますが、ゼロを目指すという大臣の思いを踏まえれば、更なる取組の強化によって犬猫の取引数や殺処分数の減少を図っていく必要がある、このように思います。
ここまで殺処分が減少してきた背景には、動物愛護センターなどと連携して、収容された犬猫を引き取って、その受皿となってきた保護団体の方々の活動が果たしてきた役割は大きい、このように考えます。
しかしながら、コロナ下で譲渡会の開催が困難となっており、こうした犬猫の保護団体の経営は厳しくなっている状況にあると承知しております。先ほどの私の地元で保護活動をされている方々の団体も、例えば餌代とかワクチンの予防接種費用、冷暖房費など、運営費を賄って活動を続けていくにも限界があるという声も聞いています。これは、全国で犬猫を殺処分から救おうと同じ活動をされている保護団体の方々も同じ状況か、このように思います。
そこで、犬猫がしっかりと一生を幸せに全うできる社会づくりに向けて、保護犬猫の受皿となり殺処分減少に大きな役割を果たしている民間の保護団体等の活動への十分な支援を行っていく必要があると考えますが、御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、環境省によりますと、令和二年度に全国の保健所で殺処分された犬猫の数は二万三千七百六十四匹で、殺処分数の内訳は、犬が四千五十九匹、猫が一万九千七百五匹となっておりまして、犬猫の返還と譲渡の取組や関係団体などの御尽力によってここ十年で約十分の一まで削減されてきたと承知しておりますが、ゼロを目指すという大臣の思いを踏まえれば、更なる取組の強化によって犬猫の取引数や殺処分数の減少を図っていく必要がある、このように思います。
ここまで殺処分が減少してきた背景には、動物愛護センターなどと連携して、収容された犬猫を引き取って、その受皿となってきた保護団体の方々の活動が果たしてきた役割は大きい、このように考えます。
しかしながら、コロナ下で譲渡会の開催が困難となっており、こうした犬猫の保護団体の経営は厳しくなっている状況にあると承知しております。先ほどの私の地元で保護活動をされている方々の団体も、例えば餌代とかワクチンの予防接種費用、冷暖房費など、運営費を賄って活動を続けていくにも限界があるという声も聞いています。これは、全国で犬猫を殺処分から救おうと同じ活動をされている保護団体の方々も同じ状況か、このように思います。
そこで、犬猫がしっかりと一生を幸せに全うできる社会づくりに向けて、保護犬猫の受皿となり殺処分減少に大きな役割を果たしている民間の保護団体等の活動への十分な支援を行っていく必要があると考えますが、御見解を伺いたいと思います。
奥
奥田直久#9
○奥田政府参考人 お答えいたします。
犬猫の譲渡に関しましては、委員御指摘のとおり、本当に多くの民間団体やまた個人の方々も、ボランティア活動に献身的に関わっていただいて、大きな役割を果たしていただいている、これは環境省としても大変感謝をしたいというふうに考えております。
活動資金という観点では、御指摘のとおり、不足している部分もあろうかと思います。この意味で、自治体が、犬猫の不妊去勢手術に助成金を出したり、ふるさと納税を活用したりしている例があると承知しております。また、民間でも、クラウドファンディングですとか、遺言による財産贈与、遺贈など、様々な手法を活用する団体も、工夫をされているということも承知しております。
こうした取組を環境省としても積極的に紹介させていただくとともに、環境省自身としても、令和四年度より、団体のこうした資金の確保の手法の検討も含めて、譲渡を円滑に進められるようなモデル事業を実施して、これを展開していく、こういった取組を進めていくこととしておりまして、こういったことで各活動を支援していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →犬猫の譲渡に関しましては、委員御指摘のとおり、本当に多くの民間団体やまた個人の方々も、ボランティア活動に献身的に関わっていただいて、大きな役割を果たしていただいている、これは環境省としても大変感謝をしたいというふうに考えております。
活動資金という観点では、御指摘のとおり、不足している部分もあろうかと思います。この意味で、自治体が、犬猫の不妊去勢手術に助成金を出したり、ふるさと納税を活用したりしている例があると承知しております。また、民間でも、クラウドファンディングですとか、遺言による財産贈与、遺贈など、様々な手法を活用する団体も、工夫をされているということも承知しております。
こうした取組を環境省としても積極的に紹介させていただくとともに、環境省自身としても、令和四年度より、団体のこうした資金の確保の手法の検討も含めて、譲渡を円滑に進められるようなモデル事業を実施して、これを展開していく、こういった取組を進めていくこととしておりまして、こういったことで各活動を支援していきたいというふうに考えております。
菅
菅家一郎#10
○菅家委員 現状はそういうようなことなんですが、やはり、里親に出してこそ初めて殺処分数が減少するわけですから、支援センターとそういう保護団体等で連携を組んで、しっかりと里親につないでいくという、この活動のまさに末端でやっているそういう団体に対しての支援というのも、是非、大臣、継続して御検討いただきたいと思います。
また、センターから保護された犬猫の譲渡を受けて新たに里親となるための条件についてなんですが、私の地元の方からお聞きしたところによると、譲渡を受けて新たに飼い主となるには、独り暮らしや一定の年齢に達していないこと、東京だと二十歳から六十までなんですね、私はもう飼えないんですよ、こういった状況なんですね。このような条件を満たしている必要があるんです、最初から駄目なんですね。条件が厳しいため、より譲渡を受けやすい基準に緩和してほしいという現場の声がある、このように承知もしております。
譲渡を受けて新たな飼い主となるための条件は自治体の実情に応じて設定されておりまして、譲渡を受けた後の適正な飼育のために設けられている基準であると思いますが、一方では、動物保護管理法とか、法律があって、国民には罰則規定があるわけですよ、殺処分したら、刑罰の。だけれども、保護してこれを殺処分するということはやはり避けて、大臣がおっしゃったように、ゼロを目指すということであれば、条件が厳しいからということで里親に渡さないと殺処分になってしまうじゃないですか。
ある程度里親で受けますよという人に渡せば、この人が年齢が上でも、何年間かはその犬猫が殺処分から免れることになるんじゃないですか。やはり、一日でも、二日でも、一週間でも、一年でも、十年でも。こういった形で、やはり、犬猫の殺処分をなくしていくことを目指して、このような条件の緩和をして、受けられる人がいたなら受けてやるようなより柔軟な対応をすべきだ、このように思いますが、大臣の御所見を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →また、センターから保護された犬猫の譲渡を受けて新たに里親となるための条件についてなんですが、私の地元の方からお聞きしたところによると、譲渡を受けて新たに飼い主となるには、独り暮らしや一定の年齢に達していないこと、東京だと二十歳から六十までなんですね、私はもう飼えないんですよ、こういった状況なんですね。このような条件を満たしている必要があるんです、最初から駄目なんですね。条件が厳しいため、より譲渡を受けやすい基準に緩和してほしいという現場の声がある、このように承知もしております。
譲渡を受けて新たな飼い主となるための条件は自治体の実情に応じて設定されておりまして、譲渡を受けた後の適正な飼育のために設けられている基準であると思いますが、一方では、動物保護管理法とか、法律があって、国民には罰則規定があるわけですよ、殺処分したら、刑罰の。だけれども、保護してこれを殺処分するということはやはり避けて、大臣がおっしゃったように、ゼロを目指すということであれば、条件が厳しいからということで里親に渡さないと殺処分になってしまうじゃないですか。
ある程度里親で受けますよという人に渡せば、この人が年齢が上でも、何年間かはその犬猫が殺処分から免れることになるんじゃないですか。やはり、一日でも、二日でも、一週間でも、一年でも、十年でも。こういった形で、やはり、犬猫の殺処分をなくしていくことを目指して、このような条件の緩和をして、受けられる人がいたなら受けてやるようなより柔軟な対応をすべきだ、このように思いますが、大臣の御所見を賜りたいと思います。
山
山口壯#11
○山口国務大臣 犬猫の譲渡を受けた方、いわゆる里親については、譲り受けられた後に、単身者であれば用事で犬猫の世話ができない際に代わりの世話を頼める人がいないとか、あるいは、高齢者であれば動物の世話をすることが体力的に難しくなったといった様々な事情が生じることがあるやに、それはもちろんあると思います。
そのため、それぞれの自治体や保護団体において、そうした様々な現場での経験なども踏まえて、譲渡する際の一定の条件を課しているという形でやっていると認識しています。
一方では、今御指摘いただいたように、譲渡先を広く確保することは殺処分を更に減少させるために重要であります。先ほど局長からもお答えさせていただいた譲渡促進のモデル事業の中で、譲渡する際の要件の在り方なども含めて、その方策を検討していきたいと思います。
これらを踏まえて、現場で対応する自治体あるいは保護団体の御意見もよく伺って、相談を重ねて、犬猫の譲渡が広がる社会を目指してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →そのため、それぞれの自治体や保護団体において、そうした様々な現場での経験なども踏まえて、譲渡する際の一定の条件を課しているという形でやっていると認識しています。
一方では、今御指摘いただいたように、譲渡先を広く確保することは殺処分を更に減少させるために重要であります。先ほど局長からもお答えさせていただいた譲渡促進のモデル事業の中で、譲渡する際の要件の在り方なども含めて、その方策を検討していきたいと思います。
これらを踏まえて、現場で対応する自治体あるいは保護団体の御意見もよく伺って、相談を重ねて、犬猫の譲渡が広がる社会を目指してまいりたいと思います。
菅
菅家一郎#12
○菅家委員 是非、最初に、大臣の決意といいますか、殺処分ゼロを目指していくんだと、高く評価しますから、その実現のために、私が提案した課題解決に是非ひとつ御尽力を賜りますようお願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
関
石
石原正敬#14
○石原(正)委員 おはようございます。自由民主党の石原正敬でございます。
本日は、質問の機会を与えていただきまして、理事、皆さん、関係各位に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。
まずは、東北の地震なんですけれども、本当に、突如ああいった形で起きまして、お亡くなりになった皆さん方の御冥福と、被災された皆さん方にお見舞い申し上げるとともに、本当に一日も早い復旧復興を再度望むものでございます。
そしてまた、ウクライナ人民共和国へのロシアへの侵略により、これまたお亡くなりになった皆さん方あるいは困難な状況に身を置かれている皆さん方に御冥福とお見舞いを申し上げるところでございます。
やはり、日本も国際社会と連携してしっかりとした経済制裁あるいは人道支援ということを行っていく、そういったことが我々に課せられた責務だというふうにして思っているところであります。
さて、今回は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法、いわゆる産廃特措法について質問をいたします。
この質問をするに当たりまして、大臣の所信表明を再度読み返したところでありますが、脱炭素、循環経済、あるいは分散・自然共生などを軸としまして、気候変動や生物多様性などに注力した、そういった所信表明、時宜を得た所信だなと感じたところでございますけれども、そういう中におきまして、今更産業廃棄物の質問かというのは、いささか時代遅れの感を与えるかもしれません。
私自身が古臭い人間ですのでこのような質問になったのかもしれませんけれども、一方で、この問題といいますのは、都市部というよりも地方部の課題なんだと。ですので、地方創生とまでいきませんけれども、地方の課題をここで取り上げているんだというふうな形でお受け止めいただけると幸いでございます。
さて、産廃特措法は、平成十五年六月に十年間の時限立法で施行されましたが、十年目に期限延長の改正がなされ、約十九年が経過したところでございます。この法律は、法に定められた処理基準に反して不適切に処分されたいわゆる大規模な不法投棄事案を処理するためのもので、当時社会問題化した不法投棄廃棄物の適切な処理を目的として有していたと考えられます。
先ほど触れましたように、十年の延長を経て、約十九年間が経過したわけですが、当時の時代背景を踏まえて、環境省としては、本法律が果たした役割や成果をどのように認識されているのか、あるいは目的をどの程度まで達成したと考えているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会を与えていただきまして、理事、皆さん、関係各位に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。
まずは、東北の地震なんですけれども、本当に、突如ああいった形で起きまして、お亡くなりになった皆さん方の御冥福と、被災された皆さん方にお見舞い申し上げるとともに、本当に一日も早い復旧復興を再度望むものでございます。
そしてまた、ウクライナ人民共和国へのロシアへの侵略により、これまたお亡くなりになった皆さん方あるいは困難な状況に身を置かれている皆さん方に御冥福とお見舞いを申し上げるところでございます。
やはり、日本も国際社会と連携してしっかりとした経済制裁あるいは人道支援ということを行っていく、そういったことが我々に課せられた責務だというふうにして思っているところであります。
さて、今回は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法、いわゆる産廃特措法について質問をいたします。
この質問をするに当たりまして、大臣の所信表明を再度読み返したところでありますが、脱炭素、循環経済、あるいは分散・自然共生などを軸としまして、気候変動や生物多様性などに注力した、そういった所信表明、時宜を得た所信だなと感じたところでございますけれども、そういう中におきまして、今更産業廃棄物の質問かというのは、いささか時代遅れの感を与えるかもしれません。
私自身が古臭い人間ですのでこのような質問になったのかもしれませんけれども、一方で、この問題といいますのは、都市部というよりも地方部の課題なんだと。ですので、地方創生とまでいきませんけれども、地方の課題をここで取り上げているんだというふうな形でお受け止めいただけると幸いでございます。
さて、産廃特措法は、平成十五年六月に十年間の時限立法で施行されましたが、十年目に期限延長の改正がなされ、約十九年が経過したところでございます。この法律は、法に定められた処理基準に反して不適切に処分されたいわゆる大規模な不法投棄事案を処理するためのもので、当時社会問題化した不法投棄廃棄物の適切な処理を目的として有していたと考えられます。
先ほど触れましたように、十年の延長を経て、約十九年間が経過したわけですが、当時の時代背景を踏まえて、環境省としては、本法律が果たした役割や成果をどのように認識されているのか、あるいは目的をどの程度まで達成したと考えているのか、お聞かせください。
室
室石泰弘#15
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
不法投棄については、生活環境保全上の支障が生ずるほか、適正な処理あるいはリサイクルに疑念を抱かせるようなことになり、循環型社会の形成を阻害する要因だと思っております。
平成九年当時、全国で不法投棄が蔓延するというような、そういう状況がございました。そのために、平成九年に廃棄物処理法の改正を行いまして、不法投棄について罰則の厳罰化とか様々な規制強化を行ったわけでございますが、既に蔓延していた不法投棄、たくさんあったわけでございます。
そのため、その支障の除去等を時限法による財政支援等により速やかに行うために、先生御指摘のように、平成十五年に産廃特措法が制定されたわけでございます。
産廃特措法によりまして、特定支障除去事業というふうに呼んでおりますけれども、十五自治体十九事案が大臣承認されまして、そのうち、現在実施中は八自治体十事案となっております。これまで国庫補助として約三百三億円、それから産業廃棄物適正処理推進基金からの補助として約三百一億円を執行いたしまして、加えて、元利償還交付税措置等によって地方財政支援も行ってきたところでございます。
本法の施行によって、特定支障の除去が円滑に進められてきたというふうに認識しております。
この発言だけを見る →不法投棄については、生活環境保全上の支障が生ずるほか、適正な処理あるいはリサイクルに疑念を抱かせるようなことになり、循環型社会の形成を阻害する要因だと思っております。
平成九年当時、全国で不法投棄が蔓延するというような、そういう状況がございました。そのために、平成九年に廃棄物処理法の改正を行いまして、不法投棄について罰則の厳罰化とか様々な規制強化を行ったわけでございますが、既に蔓延していた不法投棄、たくさんあったわけでございます。
そのため、その支障の除去等を時限法による財政支援等により速やかに行うために、先生御指摘のように、平成十五年に産廃特措法が制定されたわけでございます。
産廃特措法によりまして、特定支障除去事業というふうに呼んでおりますけれども、十五自治体十九事案が大臣承認されまして、そのうち、現在実施中は八自治体十事案となっております。これまで国庫補助として約三百三億円、それから産業廃棄物適正処理推進基金からの補助として約三百一億円を執行いたしまして、加えて、元利償還交付税措置等によって地方財政支援も行ってきたところでございます。
本法の施行によって、特定支障の除去が円滑に進められてきたというふうに認識しております。
石
石原正敬#16
○石原(正)委員 これは、都道府県などは、本法律によって、基本計画を定めまして、特定産業廃棄物に起因する支障を除去し、相当程度の成果を上げてきたというふうにして、御答弁にもありましたけれども、私もそのように考えております。
本法律に基づく支障除去等事業は、香川県の豊島事案、ここは事業費約五百六十三億円で全量撤去しています。また、青森・岩手県境不法投棄事案につきましては、約七百三十二億円をかけて全量撤去している。これらを含めて全国で十五自治体十七事案が実施されていますが、これらの香川県豊島と青森・岩手県境事案は全量撤去したものの、ほかは、予算や撤去場所の確保などの問題によりまして、不法投棄された場所に残置という形で事業を実施しました。
安全、安心な住環境の確保という観点に立てば、地域住民は当然ながら全量撤去を望んだと思います。しかし、様々な問題、最大の理由は財政的課題だと思いますけれども、その場に残置という結果になったと考えております。すなわち、住民感情からすれば、ベストな解決方法は全量撤去にもかかわらず、そこに至らず、残念ながら、ベターといいますか、そのまま放置しておく、ワーストというものを回避する形での残置処理となったとも言えます。
そこで、質問ですけれども、産廃特措法に基づく支障除去等事業に関して、今後の課題をどのように認識しているかをお尋ねします。
この発言だけを見る →本法律に基づく支障除去等事業は、香川県の豊島事案、ここは事業費約五百六十三億円で全量撤去しています。また、青森・岩手県境不法投棄事案につきましては、約七百三十二億円をかけて全量撤去している。これらを含めて全国で十五自治体十七事案が実施されていますが、これらの香川県豊島と青森・岩手県境事案は全量撤去したものの、ほかは、予算や撤去場所の確保などの問題によりまして、不法投棄された場所に残置という形で事業を実施しました。
安全、安心な住環境の確保という観点に立てば、地域住民は当然ながら全量撤去を望んだと思います。しかし、様々な問題、最大の理由は財政的課題だと思いますけれども、その場に残置という結果になったと考えております。すなわち、住民感情からすれば、ベストな解決方法は全量撤去にもかかわらず、そこに至らず、残念ながら、ベターといいますか、そのまま放置しておく、ワーストというものを回避する形での残置処理となったとも言えます。
そこで、質問ですけれども、産廃特措法に基づく支障除去等事業に関して、今後の課題をどのように認識しているかをお尋ねします。
室
室石泰弘#17
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
本法律に基づく財政支援につきましては、都道府県等が定めた実施計画に基づいて、環境大臣による同意を経たものについて、支援対象になっております。
都道府県が実施計画を定めるに当たりましては、効率や事業期間、費用面も踏まえて、学識経験者等の第三者を交えた検討を行って、安全面での、生活環境保全上の支障が生じないようなしっかりした実施計画を策定しているというふうに考えております。
また、国においても、都道府県から提出された実施計画について、第三者を交えた審査を行い同意しているということでございまして、工法の選択も適正に行われたと認識しております。
一方で、各地域において、今後の事業の在り方について、安心面からモニタリングを継続してほしいなど、様々な要望もあるものというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →本法律に基づく財政支援につきましては、都道府県等が定めた実施計画に基づいて、環境大臣による同意を経たものについて、支援対象になっております。
都道府県が実施計画を定めるに当たりましては、効率や事業期間、費用面も踏まえて、学識経験者等の第三者を交えた検討を行って、安全面での、生活環境保全上の支障が生じないようなしっかりした実施計画を策定しているというふうに考えております。
また、国においても、都道府県から提出された実施計画について、第三者を交えた審査を行い同意しているということでございまして、工法の選択も適正に行われたと認識しております。
一方で、各地域において、今後の事業の在り方について、安心面からモニタリングを継続してほしいなど、様々な要望もあるものというふうに承知をしております。
石
石原正敬#18
○石原(正)委員 先ほども申し上げましたが、全国で十七事案のうち全量撤去が二事案、残り十五事案は残置となりました。残置であっても、福井県の事案では事業費が約百十一億円、三重県の事案では事業費が約九十・八億円など、莫大な事業費がかかっており、残置事業であっても合計約七百億円に及びます。
仮に残置十五事案を全量撤去していたとしますと、これは場所にもよりますので、あくまでも仮でありますけれども、残置よりも撤去の方がたくさん費用がかかるわけでありますので、例えば十倍とした場合に約七千億かかったんじゃないかなと、こういうような理論上の数値、仮ですけれども、考えますと、要するに、残置よりも当然全量撤去の方が金がかかるわけでありますので、それを含めて残置にした、そういうことになりますと、やはり、残置にしたところに対するケア、そしてまた全量撤去してもモニタリングが必要だということもありますので、そういった今後の課題に対してしっかりとケアしていく必要があるんじゃないかというふうにして考えています。
そういう意味からいきますと、産廃特措法の再延長ということも選択肢の一つにあると考えますが、環境省の認識はどのようなものでしょうか。
この発言だけを見る →仮に残置十五事案を全量撤去していたとしますと、これは場所にもよりますので、あくまでも仮でありますけれども、残置よりも撤去の方がたくさん費用がかかるわけでありますので、例えば十倍とした場合に約七千億かかったんじゃないかなと、こういうような理論上の数値、仮ですけれども、考えますと、要するに、残置よりも当然全量撤去の方が金がかかるわけでありますので、それを含めて残置にした、そういうことになりますと、やはり、残置にしたところに対するケア、そしてまた全量撤去してもモニタリングが必要だということもありますので、そういった今後の課題に対してしっかりとケアしていく必要があるんじゃないかというふうにして考えています。
そういう意味からいきますと、産廃特措法の再延長ということも選択肢の一つにあると考えますが、環境省の認識はどのようなものでしょうか。
室
室石泰弘#19
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、一度延長しておるわけでございます。それは平成二十四年度末までの時限法であったということでございますけれども、そのときの理由としては、当初の計画見込み以上の量の産廃が確認されたなど、都道府県が法の期限内に事業を完了させるということが困難だったという理由から、当時延長されたというふうに認識しております。
現在、特定支障除去等事業を行っている各都道府県等において、法の期限である令和四年度末までに実施計画に定めた目標が達成される見込みかどうかというのを環境省から聞いておりますけれども、これまでのところは達成する見込みという報告を受けておるものですから、前回延長時のような要因が認められないということもございますので、現時点では再び延長を要する状況ではないと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、一度延長しておるわけでございます。それは平成二十四年度末までの時限法であったということでございますけれども、そのときの理由としては、当初の計画見込み以上の量の産廃が確認されたなど、都道府県が法の期限内に事業を完了させるということが困難だったという理由から、当時延長されたというふうに認識しております。
現在、特定支障除去等事業を行っている各都道府県等において、法の期限である令和四年度末までに実施計画に定めた目標が達成される見込みかどうかというのを環境省から聞いておりますけれども、これまでのところは達成する見込みという報告を受けておるものですから、前回延長時のような要因が認められないということもございますので、現時点では再び延長を要する状況ではないと考えております。
石
石原正敬#20
○石原(正)委員 現在、計画どおり進んで、令和四年度末にはほぼ全ての計画が実施できるという状況にあるということは答弁いただいたとおりでございますが、それ以後、各自治体が、水質汚濁とか大気汚染、残置した廃棄物から様々な、水あるいは空気、ガス等々が発生するということで、地域住民の皆さん方の安全、安心な生活を確保するという意味から、モニタリングをしていく必要がある。
そして、今、各自治体からいろいろと試算というものが出ているわけなんですけれども、全国の自治体、残置した、あるいは全量撤去したところによりましても、一年間に約六億円は少なくともかかる。十年間モニタリングしていくと、単純な掛け算ですけれども、約六十億円ぐらいかかると言われていまして、この財政負担というのが非常に大きな課題なんだということでございます。
当然、国の関与というのは特措法が切れたらこれで終わりなんだよという考え方もあるかも分かりませんけれども、先ほど申し上げましたように、元々、廃棄物というのは、当該自治体で発生したというよりも、全国各地から産業廃棄物がそこに集積されていったという観点から申し上げますと、今現在ある自治体も当然負担はするということもあるんですけれども、一方で、全国民が負担をしていく、そういう質のものではないかというふうにして思っていますし、仮に、最初に申し上げましたように、都市部と地方部という関係から申し上げますと、地方部の大きな課題になっているというふうにしても見て取ることもできます。
でありますので、関係自治体とすると、財政的な支援を是非お願いしたいというところもありますし、これで、特措法が切れたからといって、もう国は関係ありませんよというような、国の関与が全くなくなるということも大変地域住民としては危惧しているところでもございます。
そういう観点から申し上げまして、今後、残置あるいは全量撤去した事案について、モニタリングなどについて、政府の費用負担を含めた国の関与の在り方についてどのように考えられているか、御認識をお伺いします。
この発言だけを見る →そして、今、各自治体からいろいろと試算というものが出ているわけなんですけれども、全国の自治体、残置した、あるいは全量撤去したところによりましても、一年間に約六億円は少なくともかかる。十年間モニタリングしていくと、単純な掛け算ですけれども、約六十億円ぐらいかかると言われていまして、この財政負担というのが非常に大きな課題なんだということでございます。
当然、国の関与というのは特措法が切れたらこれで終わりなんだよという考え方もあるかも分かりませんけれども、先ほど申し上げましたように、元々、廃棄物というのは、当該自治体で発生したというよりも、全国各地から産業廃棄物がそこに集積されていったという観点から申し上げますと、今現在ある自治体も当然負担はするということもあるんですけれども、一方で、全国民が負担をしていく、そういう質のものではないかというふうにして思っていますし、仮に、最初に申し上げましたように、都市部と地方部という関係から申し上げますと、地方部の大きな課題になっているというふうにしても見て取ることもできます。
でありますので、関係自治体とすると、財政的な支援を是非お願いしたいというところもありますし、これで、特措法が切れたからといって、もう国は関係ありませんよというような、国の関与が全くなくなるということも大変地域住民としては危惧しているところでもございます。
そういう観点から申し上げまして、今後、残置あるいは全量撤去した事案について、モニタリングなどについて、政府の費用負担を含めた国の関与の在り方についてどのように考えられているか、御認識をお伺いします。
室
室石泰弘#21
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
本法は、先ほど申し上げましたように、令和四年度末に失効するということになっております。まずは、この失効に向けて、残り一年、目標達成に向けて全力で事業を進めていくということかと思っております。
令和五年度以降も国による支援を要望されている自治体があるということはこちらとしても承知しております。要望なりをしっかり踏まえながら、法の施行状況等を勘案して、財政支援によらない方法も含め、支援について検討してまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →本法は、先ほど申し上げましたように、令和四年度末に失効するということになっております。まずは、この失効に向けて、残り一年、目標達成に向けて全力で事業を進めていくということかと思っております。
令和五年度以降も国による支援を要望されている自治体があるということはこちらとしても承知しております。要望なりをしっかり踏まえながら、法の施行状況等を勘案して、財政支援によらない方法も含め、支援について検討してまいりたいというふうに思います。
石
石原正敬#22
○石原(正)委員 地方も一般財源でかなり厳しい状況になっていまして、一般財源を使うとしますと、国の補助とか、あるいは、起債はなかなかこの案件については難しいかも分かりませんけれども、やはり、地方債の何らかの形で、臨対債とかでも出るということがあると財政当局とのやり取りもスムーズにいくというふうにして思います。是非、これから、特措法が切れる、一年ちょっとありますけれども、それまでには、いろいろ国と関係自治体としっかり協議をいただいた上で、地域住民が安心して今後も暮らしていけるような、そういった体制づくりを是非お願いいたしたいと思います。
カーボンニュートラルとか生物多様性はすごく大事なことなんですけれども、やはり、これまでにある課題ということもしっかり捉えながら、環境省としては今後も国民のために是非とも汗をかいていただきたいというふうにして思いますので、よろしくお願い申し上げながら、私の質問といたします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →カーボンニュートラルとか生物多様性はすごく大事なことなんですけれども、やはり、これまでにある課題ということもしっかり捉えながら、環境省としては今後も国民のために是非とも汗をかいていただきたいというふうにして思いますので、よろしくお願い申し上げながら、私の質問といたします。
ありがとうございました。
関
中
中島克仁#24
○中島委員 立憲民主党の中島克仁でございます。
環境委員会での質問は大変久しぶりでございますが、今日、エネ庁、また国交省さんにもお忙しい中御出席いただいております。後ほど質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
限られた時間でございますので、早速質問に入りたいと思います。
まず、私からは核燃料輸送時の警備体制についてお伺いをしようと思うんですが、一昨日、ウクライナのゼレンスキー大統領が国会演説をされ、ロシアが原子力発電所を攻撃対象にしていることを目の当たりにして、世界は、これが全世界に対するテロである、大きなテロであると強く非難をされました。
ロシア軍がウクライナ侵攻に際し同国内の原子力発電所を攻撃したことにより、世界中で原子力発電所への武力攻撃への懸念が高まっております。原子力規制委員会の更田委員長によると、武力攻撃に対してすぐに取れる対策は事実上ないということでもございます。また、岸田総理は、今月十四日の参議院予算委員会において、福井県警が原子力発電所に配置している警備部隊の全国展開について検討する旨の答弁をされておりますので、山口大臣も含めて、関係省庁におかれましては、早急に武力攻撃への対策検討を実施していただくよう、改めてお願いをしたいと思います。
この原子力発電所と同時にテロ行為や武力攻撃の対象となるおそれがあるのが核燃料の輸送であります。我が国は、オーストラリアやカナダなどからウランを輸入しております。その輸送船や陸上輸送用の車両がテロ行為や武力攻撃に遭う可能性は十分にあります。核燃料輸送時の警備は、主に、公海上では船籍国の警備会社、領海内は海上保安庁等が、陸上は警察や警備会社が担っておりますが、このような場所によって別々の主体が警備を担っていると、警備の交代のタイミングを狙って、また、複数の人間が関わることでテロ行為や武力攻撃が行われる可能性があります。また、その際には責任の所在も曖昧になります。
まず確認なんですが、現在、核燃料の輸送に際してテロ行為や武力攻撃を想定した警備体制がしかれているのか伺うとともに、また、核燃料を輸送する際の警備は、公海上、領海内、陸上と、それぞれ誰がどのような体制で担っているのか、確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →環境委員会での質問は大変久しぶりでございますが、今日、エネ庁、また国交省さんにもお忙しい中御出席いただいております。後ほど質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
限られた時間でございますので、早速質問に入りたいと思います。
まず、私からは核燃料輸送時の警備体制についてお伺いをしようと思うんですが、一昨日、ウクライナのゼレンスキー大統領が国会演説をされ、ロシアが原子力発電所を攻撃対象にしていることを目の当たりにして、世界は、これが全世界に対するテロである、大きなテロであると強く非難をされました。
ロシア軍がウクライナ侵攻に際し同国内の原子力発電所を攻撃したことにより、世界中で原子力発電所への武力攻撃への懸念が高まっております。原子力規制委員会の更田委員長によると、武力攻撃に対してすぐに取れる対策は事実上ないということでもございます。また、岸田総理は、今月十四日の参議院予算委員会において、福井県警が原子力発電所に配置している警備部隊の全国展開について検討する旨の答弁をされておりますので、山口大臣も含めて、関係省庁におかれましては、早急に武力攻撃への対策検討を実施していただくよう、改めてお願いをしたいと思います。
この原子力発電所と同時にテロ行為や武力攻撃の対象となるおそれがあるのが核燃料の輸送であります。我が国は、オーストラリアやカナダなどからウランを輸入しております。その輸送船や陸上輸送用の車両がテロ行為や武力攻撃に遭う可能性は十分にあります。核燃料輸送時の警備は、主に、公海上では船籍国の警備会社、領海内は海上保安庁等が、陸上は警察や警備会社が担っておりますが、このような場所によって別々の主体が警備を担っていると、警備の交代のタイミングを狙って、また、複数の人間が関わることでテロ行為や武力攻撃が行われる可能性があります。また、その際には責任の所在も曖昧になります。
まず確認なんですが、現在、核燃料の輸送に際してテロ行為や武力攻撃を想定した警備体制がしかれているのか伺うとともに、また、核燃料を輸送する際の警備は、公海上、領海内、陸上と、それぞれ誰がどのような体制で担っているのか、確認をさせていただきたいと思います。
金
金子修一#25
○金子政府参考人 お尋ねの核燃料の輸送に関する規制につきまして、海上、陸上などの運搬方法あるいは手段などに応じて原子炉等規制法、船舶安全法、航空法に基づいて規制が行われておりまして、段階的に、容器の施錠や封印、それから、荷主あるいは運搬者の間での確実な引継ぎ、寄港地などで防護区域を設定して引継ぎ時に攻撃を受けないようにするような措置など、警備の実施などを含めて義務づけられておりまして、原子力規制委員会あるいは国土交通省の確認を受けた措置をまずは事業者が講ずるという形になってございます。
その上で、事業者は、陸上輸送に関しては都道府県公安委員会に、海上輸送に関しましては管区海上保安本部に届出を義務づけられておりますので、届出を受けました各機関がその時々のテロの情勢などに応じて適切な体制を取っていただいているというふうに承知しております。
この発言だけを見る →その上で、事業者は、陸上輸送に関しては都道府県公安委員会に、海上輸送に関しましては管区海上保安本部に届出を義務づけられておりますので、届出を受けました各機関がその時々のテロの情勢などに応じて適切な体制を取っていただいているというふうに承知しております。
中
中島克仁#26
○中島委員 今お答えいただいたように、輸送に関して、陸上は規制委員会、そして海上は海上保安庁。輸送方法に関しては、所外は国交省になるんですかね、所内は規制委員会。輸送経路、日時に関しては、都道府県の公安委員会、海上は海上保安庁、調整は全て規制委員会ということでありますが、それぞれの法律にのっとってということでございますが、更田委員長は、原発に関して十分にテロとか武力攻撃には対処が事実上できていないという。輸送に関しても、体制は取っているけれども十分にはできていないというのが現状なんだと私は考えておりますが。
今も話をされたように、我が国の輸送に関して、原子力発電所では個人の信頼性確認制度が導入されていて、原子力施設における内部脅威対策の一つとして、個人に関する情報、テロリズム、暴力団に関する事項の自己申告、面接等が行われていると承知しています。そして、同様の制度が令和二年四月から、原子力発電所だけではなくて、核燃料の輸送を行う事業所や輸送者、警備業者にも導入されていると承知をしていますが、核燃料輸送の警備に当たる者の信頼性確認制度、この運用状況についても確認をさせてください。
この発言だけを見る →今も話をされたように、我が国の輸送に関して、原子力発電所では個人の信頼性確認制度が導入されていて、原子力施設における内部脅威対策の一つとして、個人に関する情報、テロリズム、暴力団に関する事項の自己申告、面接等が行われていると承知しています。そして、同様の制度が令和二年四月から、原子力発電所だけではなくて、核燃料の輸送を行う事業所や輸送者、警備業者にも導入されていると承知をしていますが、核燃料輸送の警備に当たる者の信頼性確認制度、この運用状況についても確認をさせてください。
坂
坂巻健太#27
○坂巻政府参考人 お答えいたします。
我が国では、IAEA、先ほど委員がおっしゃったように、国際原子力機関のガイドラインに基づいて、令和二年四月から、核燃料輸送において個人の信頼性確認、これを実施しております。
具体的に、国土交通省としては、陸上輸送、海上輸送について対象としております。陸上輸送については原子力事業者など、また、海上の輸送については荷送り人あるいは船長が、特定の警備に当たる者に対し、犯罪又は懲戒の経歴等について記載された申告書その他関係書類に基づく書面の審査及び面接、こういったものを通じて信頼性を確認しているところでございます。
実績といたしましては、これまで、陸上輸送で六件、海上輸送においても六件、確認を行ったということでございます。
国土交通省としては、引き続き、核物質防護の措置について万全を期してまいりたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →我が国では、IAEA、先ほど委員がおっしゃったように、国際原子力機関のガイドラインに基づいて、令和二年四月から、核燃料輸送において個人の信頼性確認、これを実施しております。
具体的に、国土交通省としては、陸上輸送、海上輸送について対象としております。陸上輸送については原子力事業者など、また、海上の輸送については荷送り人あるいは船長が、特定の警備に当たる者に対し、犯罪又は懲戒の経歴等について記載された申告書その他関係書類に基づく書面の審査及び面接、こういったものを通じて信頼性を確認しているところでございます。
実績といたしましては、これまで、陸上輸送で六件、海上輸送においても六件、確認を行ったということでございます。
国土交通省としては、引き続き、核物質防護の措置について万全を期してまいりたいと思います。
以上です。
中
中島克仁#28
○中島委員 この信頼性確認制度ですけれども、自己申告制度ですよね。一定の信頼性は確保できるとは思うものの、自己申告制であったり、事業所が確認するということで、テロリスト等を確実に排除できる保証まではなかなかいかないのかなと、私の印象ですけれども、思います。
また、核燃料輸送時に警備を行う者については、海上保安官や警察官のほかに民間の警備会社の社員も含まれるということで、民間の警備会社の社員については核燃料物質危険物運搬警備業務検定の資格を所持している者も輸送に関わるということだというふうに思います。
先ほど言ったように、輸送計画、日時、そして海上、陸上と様々なつなぎ目ができてしまう、こういった縦割りになっている核燃料輸送時の警備体制について、縦割りを排することで警備に従事する主体が一つになること。
これは責任の所在の明確化にもつながると思いますし、縦割りを排して一つの主体が警備することで、核物質に関する機微な情報に触れる者の限定、つなぎ目ができたり、様々な体制、それは餅は餅屋というかもしれませんが、そのことによって多くの人が機微な情報に触れるということで、やはり改めて、一つの主体が一元的に取り組む必要があるんじゃないか、原発もそうですが、核燃料輸送についても一元的に取り組む必要があるんじゃないかと改めて私は思います。
過去二回、平成二十六年、二十八年に環境委員会で質問させていただいて、当時の石原大臣は、核燃料の輸送も含めた核セキュリティーの問題、一元的に取り組んでいかなければならないと答弁をされております。
改めて原子力防災担当大臣である山口大臣にお尋ねいたしますが、核燃料輸送時の警備に当たって、縦割りを排して、テロ行為だけでなく武力攻撃に対抗できる力を持った主体が一元的に担うべきであると私は考えますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →また、核燃料輸送時に警備を行う者については、海上保安官や警察官のほかに民間の警備会社の社員も含まれるということで、民間の警備会社の社員については核燃料物質危険物運搬警備業務検定の資格を所持している者も輸送に関わるということだというふうに思います。
先ほど言ったように、輸送計画、日時、そして海上、陸上と様々なつなぎ目ができてしまう、こういった縦割りになっている核燃料輸送時の警備体制について、縦割りを排することで警備に従事する主体が一つになること。
これは責任の所在の明確化にもつながると思いますし、縦割りを排して一つの主体が警備することで、核物質に関する機微な情報に触れる者の限定、つなぎ目ができたり、様々な体制、それは餅は餅屋というかもしれませんが、そのことによって多くの人が機微な情報に触れるということで、やはり改めて、一つの主体が一元的に取り組む必要があるんじゃないか、原発もそうですが、核燃料輸送についても一元的に取り組む必要があるんじゃないかと改めて私は思います。
過去二回、平成二十六年、二十八年に環境委員会で質問させていただいて、当時の石原大臣は、核燃料の輸送も含めた核セキュリティーの問題、一元的に取り組んでいかなければならないと答弁をされております。
改めて原子力防災担当大臣である山口大臣にお尋ねいたしますが、核燃料輸送時の警備に当たって、縦割りを排して、テロ行為だけでなく武力攻撃に対抗できる力を持った主体が一元的に担うべきであると私は考えますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
山
山口壯#29
○山口国務大臣 核燃料の輸送に関して安全を確保するというところは、そのとおりだと思います。
ずっと図柄を見てみますと、縦割りのようではあっても、一貫しているところもあると思います。実際に、輸送物が技術上の基準に適合することの確認は原子力規制委員会、これはそのとおりでしょう、この専門的な知識がなければできません。輸送方法については、陸、海は国土交通省、これもそのとおりでしょう。輸送経路については、陸においては警察、海においては海上保安庁、要するに海上保安庁は海の警察ですから、これも一貫しています。それから、空については、警察あるいは海上保安庁の及ぶところではありませんから、そういう意味ではここにおいては国土交通省ということになっているんだと思います。
では、たまさか、縦割りを排してという議論、仮にそれをしたとして、誰がするんだと。これは専門的な知識が全部必要ですから、結局は専門的なところを大事にしていくということが起こってくるんだと思います。その意味では、原子炉等規制法等に基づく運搬の規制の範疇ではないため、対応する措置について特段の規定はない、武力攻撃についてはそういうことでしょう。
それから、防護対象の核燃料物質の輸送については、実効性の高い規制が行えるよう、関係省庁がそれぞれの知見に基づき役割を分担して行っている、これもそのとおりだと思います。
この縦割りが、専門的な知見に基づき役割を分担しているかということだと思いますけれども、それがいわゆる縦割り的な対応にならないということは役所のある意味で工夫ですから、だから、そういう意味では私は、引き続き、関係省庁が緊密に連携して対応できるように、私としても核セキュリティー全般に関する調整機能を担う原子力規制委員会の取組をサポートしていく、そういう格好で安全を確保していきたいと思います。
この発言だけを見る →ずっと図柄を見てみますと、縦割りのようではあっても、一貫しているところもあると思います。実際に、輸送物が技術上の基準に適合することの確認は原子力規制委員会、これはそのとおりでしょう、この専門的な知識がなければできません。輸送方法については、陸、海は国土交通省、これもそのとおりでしょう。輸送経路については、陸においては警察、海においては海上保安庁、要するに海上保安庁は海の警察ですから、これも一貫しています。それから、空については、警察あるいは海上保安庁の及ぶところではありませんから、そういう意味ではここにおいては国土交通省ということになっているんだと思います。
では、たまさか、縦割りを排してという議論、仮にそれをしたとして、誰がするんだと。これは専門的な知識が全部必要ですから、結局は専門的なところを大事にしていくということが起こってくるんだと思います。その意味では、原子炉等規制法等に基づく運搬の規制の範疇ではないため、対応する措置について特段の規定はない、武力攻撃についてはそういうことでしょう。
それから、防護対象の核燃料物質の輸送については、実効性の高い規制が行えるよう、関係省庁がそれぞれの知見に基づき役割を分担して行っている、これもそのとおりだと思います。
この縦割りが、専門的な知見に基づき役割を分担しているかということだと思いますけれども、それがいわゆる縦割り的な対応にならないということは役所のある意味で工夫ですから、だから、そういう意味では私は、引き続き、関係省庁が緊密に連携して対応できるように、私としても核セキュリティー全般に関する調整機能を担う原子力規制委員会の取組をサポートしていく、そういう格好で安全を確保していきたいと思います。