室石泰弘の発言 (環境委員会)

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○室石政府参考人 お答え申し上げます。
 廃棄物処理法におきましては、学校等の施設の周辺に廃棄物処理施設を設置する場合には、その施設の利用者の特性を踏まえた適正な配慮がなされる必要があるというふうにされております。
 また、最終処分場については、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査を行い、専門的知識を有する方の意見を聞かなければならないというふうにもされております。さらに、都道府県知事等が設置を許可する際には生活環境の保全上必要な条件を付することができるというふうにもなっております。
 一律の距離基準ではなく、これらの規定に沿いまして、個別の状況に応じて都道府県知事等が適切に判断することで対応がなされるということになっております。

発言情報

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発言者: 室石泰弘

speaker_id: 16981

日付: 2022-04-15

院: 衆議院

会議名: 環境委員会