飯田健太の発言 (経済産業委員会)
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○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
事業復活支援金では、過去に実施した一時支援金、月次支援金と同様に、不正防止を目的として、申請時の第三者による、今委員御指摘ありました事前確認を必須としております。
これは、具体的には、支援金の申請の際に、商工会議所あるいは税理士などの登録確認機関において、申請予定者が事業を実施しているか、給付対象を正しく理解しているかなどに関して、書類や宣誓内容の確認を行うというものでございます。
こうした取組などもありまして、現時点では、一時支援金、月次支援金以来、不正受給認定等は減少しておる状況にありまして、まず不正の抑止に一定の効果があった、こういうことは認識してございます。
それから、事前確認の際に登録確認機関から指摘や助言を受けることで、申請に必要となる書類を適切に準備できるということにつながりまして、結果的に、申請者の負担軽減のみならず、事務局の審査の効率化も図られているというふうに認識してございます。
こうしたように、登録確認機関におかれては、本支援金の円滑な実施に当たって御尽力をいただいているところでございまして、引き続き、商工会を始めとする登録確認機関と連携し、支援を必要とする方々に迅速かつ正確に支援金をお届けしてまいりたいと考えております。