経済産業委員会

2022-04-08 衆議院 全129発言

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会議録情報#0
令和四年四月八日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 古屋 範子君
   理事 石川 昭政君 理事 稲田 朋美君
   理事 長坂 康正君 理事 落合 貴之君
   理事 山岡 達丸君 理事 小野 泰輔君
   理事 中野 洋昌君
      井原  巧君    石井  拓君
      石原 正敬君    岩田 和親君
      大串 正樹君    加藤 竜祥君
      上川 陽子君    国定 勇人君
      国光あやの君    國場幸之助君
      塩崎 彰久君    鈴木 淳司君
      土田  慎君    中川 貴元君
      中野 英幸君    西村 明宏君
      長谷川淳二君    星野 剛士君
      堀井  学君    山下 貴司君
      山本 左近君    荒井  優君
      梅谷  守君    大島  敦君
      菅  直人君    末次 精一君
      山崎  誠君    青柳 仁士君
      漆間 譲司君    藤田 文武君
      平林  晃君    鈴木 義弘君
      笠井  亮君
    …………………………………
   経済産業大臣       萩生田光一君
   内閣府副大臣       細田 健一君
   環境副大臣        大岡 敏孝君
   経済産業大臣政務官    岩田 和親君
   政府特別補佐人
   (原子力規制委員会委員長)            更田 豊志君
   政府参考人
   (内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長)     益田  浩君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            石田 晋也君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   冨安泰一郎君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 川窪 俊広君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官)    太田 雄彦君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           門松  貴君
   政府参考人
   (経済産業省産業技術環境局長)          奈須野 太君
   政府参考人
   (経済産業省製造産業局長)            藤木 俊光君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        定光 裕樹君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      松山 泰浩君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            飯田 健太君
   政府参考人
   (中小企業庁経営支援部長)            佐々木啓介君
   政府参考人
   (国土交通省航空局安全部長)           平井 一彦君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局長)         室石 泰弘君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月八日
 辞任         補欠選任
  小森 卓郎君     塩崎 彰久君
  西野 太亮君     長谷川淳二君
同日
 辞任         補欠選任
  塩崎 彰久君     加藤 竜祥君
  長谷川淳二君     石原 正敬君
同日
 辞任         補欠選任
  石原 正敬君     西野 太亮君
  加藤 竜祥君     小森 卓郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
 経済産業の基本施策に関する件
 私的独占の禁止及び公正取引に関する件
     ――――◇―――――
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古屋範子#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長益田浩さん、金融庁総合政策局審議官石田晋也さん、デジタル庁統括官冨安泰一郎さん、総務省大臣官房審議官川窪俊広さん、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官太田雄彦さん、経済産業省大臣官房審議官門松貴さん、経済産業省産業技術環境局長奈須野太さん、経済産業省製造産業局長藤木俊光さん、資源エネルギー庁資源・燃料部長定光裕樹さん、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩さん、中小企業庁事業環境部長飯田健太さん、中小企業庁経営支援部長佐々木啓介さん、国土交通省航空局安全部長平井一彦さん及び環境省環境再生・資源循環局長室石泰弘さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋範子#2
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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古屋範子#3
○古屋委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山岡達丸さん。
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山岡達丸#4
○山岡委員 衆議院議員の山岡達丸と申します。今日は質疑の機会をいただきました。
 質問通告はしてあったんですけれども、追加で昨夜のことを質問通告させていただきましたので、そのことを冒頭ちょっと質疑をさせていただきたいと思います。
 昨日、総理が会見でも発言されましたが、いわゆるIEAの、国際エネルギー機関の一億二千万バレルの石油の備蓄放出に協調して、日本も一千五百万バレルの放出をすると表明されています。一九七八年以来初めて国家石油の備蓄の放出ということで報道もされておりますので、委員の皆様も御存じのとおりだと思います。
 その総理の発言によれば、もちろんこの千五百万バレルのことが初であるということ、このこともお話しされているんですけれども、この放出量は、アメリカの六千万バレルに次ぐ規模の放出量であるということ、そしてまた、この発言の中に、エネルギー市場の安定化は重要であるという、市場のことにも言及されながら今回の放出を説明されているというのが昨夜の状況でございました。
 この国際的な協調の中で、今の、今般の事態を考えたときに、協調の放出をするということについては十分理解を示すところではあるんですが、一点確認しておかなければならないなということを思うのは、日本の法的な枠組みのことについてです。
 皆様も御存じのとおりですけれども、石油の国家備蓄もきちんとした法律の中で規定されているわけであります。いわゆる石油備蓄法とも言われますが、オイルショックの後に制定されたということで、言うなれば日本国民の石油の不足時に対応するためのものということで、備蓄の放出にも法的なルールがあるということになっています。
 三十一条には、今、要約して御紹介するんですけれども、言うなれば、我が国の供給不足状態である、あるいは、災害が発生したときに、その特定の地域に不足状態が発生したとき、これを放出すると。つまり、真に国として手に入らないときなどに限定しているという法律になっているのではないかということが法律上の状況なのではないかなということが考えられるわけであります。
 総理がいわゆる市場の安定化ということにも言及されたということで、報道も価格高騰への対応のためということを、こうした報道もされているわけでありますけれども、仮に価格高騰のための対応ということであれば、この放出というのは、法律に照らし合わせて、これは大丈夫なのかということになるわけであります。
 前提として、この国際協調に十分な理解を示すわけでありますけれども、今回、大臣に、この経過もそうですが、ここの部分について冒頭ちょっと御説明を願えればと思います。
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萩生田光一#5
○萩生田国務大臣 昨晩、総理から発言もあったようではございますけれども、先週開催されたIEAの臨時閣僚会合での合意を踏まえて、一億二千万バレルの石油備蓄の協調放出をIEAが決定をいたしました。
 現下のウクライナ情勢などを鑑み、今回の協調放出を実効的なものにすることは重要でありますし、また、国際社会が一致団結して行動することが重要であり、我が国としても、IEAや関係国と調整を行った上で、米国に次ぐ一千五百万バレルの放出をすることにしました。
 具体的には、国家備蓄から九百万バレル、民間備蓄から六百万バレルの放出を行ってまいります。国家石油備蓄については、一九七八年に国家備蓄制度が始まって以来、初めての放出となります。
 これは、世界第三位の生産国であり最大の輸出国であるロシアからの供給不足は世界の原油供給に多大な影響を与えるとのIEAの評価を踏まえ、石油備蓄法上の石油の供給が不足する事態が生ずるおそれに該当するものと判断したものであります。
 今先生が御懸念を示されたことは、我々政府もよく理解をしております。市場に影響というのは、これはやや不測的な問題でありまして、もっと大きく言えば、今、産油国に対して増産のお願いをしているという、一方でプロセスがあります。そういう中で、協調放出することによって、結果、一時的には市場に影響を与えることは事実だと思いますけれども、それは、私、一過性のものであって、そのことで国際的な石油価格が一気に下がるということではないと思うんですね。ですから、それよりも、そういう努力をしながら産油国に対して増産をお願いするということは、空いたタンクはいつか買っていかなきゃならないわけですから、そういうことも含めて市場というワードを総理は使われたんだというふうに思います。
 私も会議に出させていただいて、ロシアからの輸入を低減していこう、プレッシャーをかけていこうということは、みんな、国際社会で決めているんですけれども、直ちに代替国を見つけられない国もあるわけですから、そういう国に対しても、こういった、国際社会で備蓄を放出することによってその穴を埋めていく、そういう役割も一つあります。
 もちろん、今高騰している石油価格を抑えるために、少しは市場に影響があると思う方も当然いらっしゃると思います。しかし、その心はといったら、産油国に対して増産の要請をする中で明確な使い道を示すことで、これは世界中で一億二千万バレルのタンクが空いてくるわけですから、それはやはり買いますよということの意思表示にもなると思いますので、そういうことで全体の増産を促していくことにも大きな効果があるのではないかと思っておりまして、そういった準備を粛々とやっていきたいと思っています。
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山岡達丸#6
○山岡委員 大臣から御答弁もいただきました。
 国際的な意義等は我々も十分理解するところなんです。ただ、一九七八年の法律ということで、当時、こういうことは想定されていなかったんだと思うんです。法律をいろいろ読むと、やはり日本国民のための、本当に不足時における状況を規定しているというのが当時の時代背景だったのかなと。
 その中で、今お話ありましたけれども、我が国への供給不足というのが世界的な不足への懸念ということになぞらえてやるという整理という御説明もありましたけれども、これは必要であればやはり法改正すべきなんじゃないかなということを申し上げたいと思います。
 この国会の期間、政府が提出した法案以外にも、ウクライナ情勢に合わせて、関税法等の改正等も議論に上がっておる、政府からの提案であるということでありますので、これはお話ありましたけれども、国際協調のこういうケースがあり得るということをきちんと今後のためにも法律に規定する、それが重要なのではないかなと思うわけでありますが、大臣、せっかくなので、法改正の必要性等の検討について一言願えればと思います。
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萩生田光一#7
○萩生田国務大臣 国際協調の中での放出で、今回初めて、国家備蓄のタンクに手をつけるということが初めてであって、過去には、同じ備蓄の中でも民間備蓄を、一九九一年の湾岸戦争ですとか、二〇〇五年の米国のハリケーン・カトリーナ、あるいは東日本大震災、リビアの状況の中で、過去にも放出したことはあるんですね。
 したがって、今回、民間だけじゃなくて、国家備蓄の方のタンクも空けようという決断をしたんですけれども、先生おっしゃるように、ずるずる適用の判断が広がるということは決して望ましいことじゃないと思いますので、法改正まで必要なのかどうか、あるいは、今回、この放出をするに当たってのプロセスも含めて、省令や政令などにしっかり書き込んでおくことによって次の時代の人たちにもバトンタッチできるのか、その辺は、決して否定することじゃございませんけれども、御意見として重く受け止めておきたいと思います。
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山岡達丸#8
○山岡委員 世界的なこんな状況が度々起こるとは思っておりませんけれども、しかし、今後も起こり得る、あり得るということでしょうし、このウクライナ情勢に絡んで更なる国際協調の要請が出される可能性もあるというのも、これはあり得る話でございまして、そのときに、今の話に照らした、今の法律の備蓄法、備蓄をする、国家備蓄はもう間違いなく法律のルールがあり、放出のルールがありますので、それで堪え得るのかということは是非早めに検討いただいて、本当にこういう事態でありますので、法改正等の国会の日程等に関しても我々は協力する、もしそういう方向であれば。そのことも個人的には、これはまた皆さんで諮らなければいけないですけれども、感じる次第でありますので、そこの検討はしっかりお願いできればと思います。
 本題といいますか、本日、質問通告したテーマに入らせていただきたいと思います。
 今のウクライナの話にも絡むんですけれども、非常にウクライナ情勢、このことによって、日本国内の経済、物価の高騰、分かりやすく言えばガソリン価格が非常に高騰する中で、様々、政府も含めて手を打っているというのが現状だと思っております。
 しかし、今回質問させていただくテーマは、コロナの中での中小零細事業の今の状況というのを、改めてこの委員会の中で確認していきたいと思っております。
 最近のニュースの中で、ウクライナ情勢による物価高騰とかそうしたことに今報道が強まっているんですけれども、しかし、そもそもこの物価高騰は、昨年の秋、コロナが世界的に一時収まった中で、まず需要の拡大が急激に起こったこと、そしてサプライチェーンが、これはコロナの中で回復していないこと、こういう中で需給が逼迫する中で、様々起こっている。その結果として、やはり中小零細事業者、本当に厳しい、コロナ後の、人の人流も止まり、でありますけれども、コロナの影響でこうした価格にも影響し、本当に厳しい状況になっている。
 そして、つい先日の三月まで蔓延防止でしたけれども、これが明けたとはいっても、その状況を、私自身、また地域を歩いていても、感じないということを思うわけであります。
 改めて大臣に認識を確認させていただきたいんですけれども、現下の経済情勢、特にこの物価高騰、コロナの影響もあるのではないかという私の考えも含めて、中小零細事業者、この置かれた状況に対する大臣の基本的な今の認識をちょっとお伺いさせていただきます。
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萩生田光一#9
○萩生田国務大臣 新型コロナの感染拡大に伴う外出自粛などの行動制限の緩和が世界的に進み、経済活動の回復が進む中で、原材料価格は上昇基調で推移しています。さらに、足下では今般のウクライナ情勢を受けて原油や穀物などの国際価格が高い水準で推移しており、これらを背景として物価が上昇していると思っております。
 御指摘の中小企業、小規模事業者を取り巻く経済環境については、ある民間の調査によると、約四割の中小企業がコロナ禍前の二〇一九年と比べて今年一月の売上高が増加したという調査結果がある一方で、日銀の短観ですとか中小企業景況調査では、今年一―三月期の中小企業の業況判断DIが昨年の十月―十二月期から悪化しているという判断もあります。これは、オミクロン株の感染拡大による影響のみならず、原油、原材料価格の高騰の影響などを反映したものと認識しています。
 今後の業況については、先行きを厳しく見通している日銀短観、やや明るく見通しをしている法人企業景気予測調査など、調査によって見方が分かれることがありますが、引き続き、ウクライナ情勢、原油、原材料価格の動向とこれに伴う物価変動、それから、昨日、実は先生のお地元の知事や経済界の皆さんがお見えになりました。やはり北海道は、今回のことのみならず、古くからロシアとの貿易ですとか様々な取引をしている関係で、これはコロナとは違う影響で、経済、非常に先行きが、見通しが厳しくなっているということを生声で聞かせていただいたところでございますので、地域地域の事情の違いもあるんだと思います。
 こういったこともよく俯瞰しながら、新型コロナの感染状況など、各種の要因が中小企業に及ぼす影響をしっかり注視してまいりたいと思っております。
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山岡達丸#10
○山岡委員 大臣から今、北海道の声も聞いていただいているというお話がありました。大変ありがたく思っております。
 大臣からのお話の中で、物価高騰の要因の一つにはコロナもあり、そして足下もウクライナ情勢もありというお話がありました。特に北海道はその影響を受けているというのも事実でございます。これから、コロナの流れをくむ中で、やはり中小零細事業は厳しいという中で、これまでコロナに対しての様々な経済対策を打ってきましたけれども、やはり更なる措置が必要だということを、この場でも私の立場からも申し上げさせていただきたいと思っています。
 事業復活支援金というのを実施いただきました。我々は持続化給付金再支給という議員立法を出しておりましたが、政府の予算書上は、持続化給付金という名前の中で事業復活支援金という通称名、事業名をつけて実施されたものということを理解しております。
 事業復活という言葉に込められた思いは、私が思うに、これは、コロナが終わって事業を復活していってほしい、そのことを込めたのではないかなと思うわけでありますが、予算を組んだのは昨年の十二月です。その頃はオミクロンの状況ではなかったわけでありますね。その後、蔓延防止が広がって、去年は、蔓延防止とか緊急事態宣言には、それぞれ、月次支援金、一時支援金、別途の措置をしてきたわけでありますけれども、そのことじゃなくて事業復活支援金をやるんだということになってきたわけです。
 そして、今、その状況になった中で、去年だったらそういう月次とか一時をやってきた中でありましたけれども、でも、今は事業復活支援金の枠組みがあるから、まずはそれを皆さん取ってくださいということになっているんだということを理解をしているわけであります。
 しかし、御存じのとおり、事業復活支援金は、この三月までの売上げを見て、そしてそれに対する給付ということになっているわけでありますが、四月以降のことについては、この売上げに対しての措置は今の段階においてはまだ見えていないわけであります。我々は、議員立法として、いわゆる事業復活支援金の倍増ということで、一回のみならず二回以上やるべきだということも含めた議員立法を作らせていただいて、提出させていただいているわけであります。
 この事業復活支援金、要件が当然あるわけであります、売上げ五〇%減と。地域とか事業は問わないわけでありますけれども、コロナの影響による売上げ五〇%減。仮に売上げが落ちなかったら申請する必要はないわけでありますし、申請しない方が多くいるということは、それはコロナ後の経済が回復しているということでございます。
 しかし、枠組みがあれば、この後、大変厳しい状況になっても、あるいはコロナが再度広がっても、この制度があるから事業は安心して継続できるということが中小事業者の間でも広がるということになるわけであります。今、三月までしかありませんが、四月以降の枠組み、例えば二回ぐらいに分けてこの措置をつくっておく。使うか使わないかは売上要件に懸かるわけでありますから、それはそのときの経済状況次第でありますけれども。
 今、経済対策の議論も政府内でも始まっているということでありますけれども、大臣、是非、この事業復活支援金の枠組み、再実施、再々実施、こうしたことを踏まえた大型の予算、これを経産省から声を上げていただきたいと思います。強くお願いさせていただきますが、いかがお考えでしょうか。
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萩生田光一#11
○萩生田国務大臣 事業復活支援金は、新型コロナの影響により厳しい経営状況にある事業者に対して、昨年十一月から三月までの五か月間を対象として、使途に制限のない現金を給付するという、臨時異例の支援策です。
 この支援金については、一月末から申請受付を開始しまして、四月七日時点で、約九十六万件の申請をいただき、約七十七万件、約五千六百三十七億円を事業者の皆さんのお手元にお届けしています。五月末までの申請受付を予定しておりまして、引き続き、迅速な給付に全力を挙げてまいりたいと思います。
 加えて、中小企業に対する支援としては、四月以降も、実質無利子無担保融資や資本性劣後ローンなどで資金繰りを支えるとともに、中小企業活性化パッケージに掲げられた施策を実行に移し、収益力改善、事業再生、再チャレンジを後押ししてまいります。
 また、新分野展開等に活用できる事業再構築補助金については、支援内容を充実した上で、現在、公募を実施しています。
 さらに、足下の原油高などを踏まえ、既にセーフティーネット貸付けの要件緩和や金利の引下げなどを実施をしているほか、三月二十九日の岸田総理からの御指示を踏まえ、現在、物価高騰等への対策について、政府全体で検討しているところでございます。
 引き続き、四月以降も、厳しい状況に直面する中小企業に対する支援に万全を期してまいりたいと思います。
 その上で、給付金の今後の取扱いについては、新型コロナの感染状況や、これを踏まえた緊急事態宣言の発令等の政府による措置内容のほか、他の支援策の動向も注意しながら給付金制度の趣旨を踏まえて判断していきたいと思いますし、今先生もお話しされましたけれども、この制度をつくったときと今では状況が違うというのは十分認識しておりますので、その中で、何がいいか、何ができるか、それはしっかり考えていきたいと思います。
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山岡達丸#12
○山岡委員 是非、繰り返しになりますけれども、当然制度には要件があるわけでありまして、売上げ五〇%減、まあ三〇%減も見ていただくことになっているわけでありますけれども、通常で考えればそうそうない事態ということになるわけでありまして、枠組みさえつくっておけば、本当に事業者は安心して経営できる。様々なパッケージをつくっていただいているのはよく承知していますけれども、これは強く、私の立場からもこの委員会の中でも申し上げさせていただいて、要望させていただくことであります。
 これまで二年間コロナが続く中で、幾つか課題も見つかっていて、この委員会でも様々議論がなされていますが、今回、昨年の一時支援金、月次支援金について、今になって関係者の声を聞いて課題だということが分かったということについてちょっとお伝えをしながら、この課題についても、今、委員会の中で確認をしていきたいと思います。
 いわゆる一時支援金、月次支援金は、緊急事態宣言が全国で発令されるのではなくて各地域別に発令されるということになって、その地域内の事業者やあるいはその地域と取引をしている事業者等が売上要件の中で落ち込んだときに対象になる、そういう枠組みだったわけであります。
 ところが、この緊急事態というのは、各地域にも出されているわけでありますけれども、世界から見れば、日本が緊急事態宣言が出されている地域でもあり、日本の政策として、水際対策として、外国から人がほとんど足を運ばない、オリンピックをやっていても運ばないという状況が続いていました。
 そうした中で、国家資格の全国通訳案内士という資格を持っておられる方々が、外国人の方がいらしたときに、京都とか、そうした観光地で案内をする、この方たちが、この月次支援金、一時支援金の枠組みに一切入らないということが、これは私も後から言われて気づいたので、当時の委員会で取り上げられなかったことが悔やまれるんですけれども、そうしたことが分かりました。
 そして、QアンドAを経産省も、月次支援金、作っているんですけれども、この中にも、宣言地域外や海外からの人流が減少して売上げが減少した場合は給付対象になりますかという質問に対して、なりませんと一言、つれない回答が書いてあるわけです。ほかの場合は、この場合はこういうふうに工夫すればなるかもしれない、あるかもしれないということを書いてあるわけでありますけれども、ここは明確に要件の中に海外からの人流の減少は対象にしないということが入ってしまったがために、本当に昨年厳しい中で、確かに、言われてみれば、外国人の御案内を業としている方々だって、ほとんど仕事がないという中であっても、支援金が、この給付金が当たらないという状況が続いてきてしまった。
 そうした中で、事業復活支援金は業種を問いませんから、これは申請をされているわけでありますけれども、経産省には、どうしてこうなったのかという経過も伺いたいところなんですが、やはり、今後、この給付金の枠組みをつくるに当たっては、こうした方々をつくってはいけないと思うんです。ですので、事業復活支援金の枠組み、いわゆる業種を問わない、地域を問わないということをやるべきなんですが、経産省、まず事実関係を少し話していただけますか。
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飯田健太#13
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
 今、通訳案内士の方々についての御質問でございますけれども、先生今御指摘ありましたように、昨年一月以降の緊急事態宣言などに伴う措置では、飲食につながる人流の流れを制限する対策、これに重点が置かれておりまして、休業、時短営業や、それから外出自粛などの要請が各自治体から発出されていた。一時支援金、月次支援金は、こうした措置を踏まえて、飲食店の休業、時短営業や外出自粛などの影響で売上げが大きく減少する事業者を支援する、こういう趣旨で措置された事業でございます。
 こうした趣旨に鑑みまして、こういった休業、時短営業の飲食店と取引をしている事業者、幅広い業種を対象として支援金をお届けしたんですが、御指摘の通訳案内士を含めて、一部の事業者では、緊急事態措置等に基づく休業、時短営業や外出自粛などの影響により売上げが減少したと言えない場合があって、結果的に給付対象とならなかったというふうに承知をしております。
 QアンドAの書きぶり等の適切性については、また、もし御不快な思いをさせられた方がいらっしゃれば、おわびして、これからは気をつけなければいけないと思っておりますけれども、まさに今御指摘ありましたように、事業復活支援金は、渡航制限などによる訪日渡航者の減少による売上減少、これを含めております。
 したがいまして、御指摘のあった通訳案内士の方々も、要件を満たせば申請することが可能でございまして、まだ五月末まで申請受付を予定しておりますので、新型コロナの影響で売上げが大きく減少する事業者の皆様には是非御活用いただきたいと思っております。
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山岡達丸#14
○山岡委員 QアンドAの書きぶりをあえて言いましたが、そのことよりも、やはり要件に当たらないことの方が問題だと思っておりまして、これは、我々も昨年の段階で取り上げられなかった、本当に様々な、困っている方が多くいらっしゃって、皆さん懸命に奔走していた中でこういう状況が生まれたということを改めて感じるわけであります。
 大臣、一言伺いたいんですけれども、是非今後、まだ仮定の話になっちゃうかもしれませんが、給付制度を考えていくに当たっては、もしかしたら財政当局がいろいろ言ってくるかもしれませんが、これは、やはり広く、きちんとシンプルな要件で当たるようにしていく、そのことを是非踏まえていただきたいんですが、いかがでしょうか。
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萩生田光一#15
○萩生田国務大臣 ちょうど、コロナが始まったとき、私は文部科学大臣だったんですけれども、例えば、文化や芸術やスポーツの関係者で、我々、霞が関で考えているのと違う働き方、業務形態というのはたくさんあるんだなというのを、正直恥ずかしいぐらいに知らないことがたくさんありました。ややもすると、今までの概念で制度をつくると、その隙間に落ちてしまう人たちがいて、その人たちは立派な仕事をそれぞれしているんだということを私自身も感じたことがあります。
 今先生が御披露いただいた通訳案内士の方たちも、まさに、日本がインバウンドを増やしていこう、観光立国として日本を前に進めていこうという国の政策を信じて多分この仕事に就いたり、仕事に関わった人たちだというふうに思いますので、そういう人たちの声をしっかり受け止められなかったというのは我々も反省しなきゃならない点だと思います。まさしくそのために全国から国会議員、我々代議士が選ばれるわけですから、これは与野党を超えて、そういう声をしっかり拾っていかなきゃいけないなと思っています。
 遡及をするような制度じゃないので大変申し訳ないんですけれども、今の事業復活支援金については活用いただけることになっていますし、今後、四月以降の経済が厳しい状況の中でそういう人たちにどう寄り添っていくかは、今回の御提案を踏まえて、しっかり考えていきたいと思います。
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山岡達丸#16
○山岡委員 大臣からそうした答弁をいただいて、心強く思います。是非その方向の、どういうパッケージになるかはこれから議論があるんだと思いますけれども、そのことを念頭に置いて対応いただければと思います。
 この一時支援金、月次支援金の中で、新たに導入された制度として、制度といいますか、審査の過程として、事前審査というものも加わりました。
 これは、いわゆる持続化給付金が、当時は緊急でありましたから、かなり、ネットを使って幅広くいろいろな事業者が自分で申請できるようにした結果、事業実態が曖昧であったりとか書類上の様々な課題があったりとか、そういう中小の、零細の事業者の方々の、日常忙しい中でやっていくということについてのかなり厳しい状況の中で、それは行政側の査定する側にも相当な負担も生み、また、残念なことに不正につながるケースもあったということもあり得たのかもしれないという反省の下、事前に一定程度、申請の前に審査をするという制度が設けられています。
 この事前審査は、税理士の方等も、いわゆるそういう資格を持つ方も含まれるんですが、ほとんど全国、中心になったのは、商工会議所とか商工会とか、もちろん農業は農協とかそうした団体がされていたんですけれども、事業者はそういう団体が多いというのは、委員の皆様の御地元でもそうだと思います。
 この事前審査というのが、まず経産省に伺うんですけれども、これは制度としてどれだけ有効だったのか、その所感を、今振り返ってどうなのか、この制度はもちろん引き継いでいるので今にも続くんですが、そのことを御答弁いただければと思います。
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飯田健太#17
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
 事業復活支援金では、過去に実施した一時支援金、月次支援金と同様に、不正防止を目的として、申請時の第三者による、今委員御指摘ありました事前確認を必須としております。
 これは、具体的には、支援金の申請の際に、商工会議所あるいは税理士などの登録確認機関において、申請予定者が事業を実施しているか、給付対象を正しく理解しているかなどに関して、書類や宣誓内容の確認を行うというものでございます。
 こうした取組などもありまして、現時点では、一時支援金、月次支援金以来、不正受給認定等は減少しておる状況にありまして、まず不正の抑止に一定の効果があった、こういうことは認識してございます。
 それから、事前確認の際に登録確認機関から指摘や助言を受けることで、申請に必要となる書類を適切に準備できるということにつながりまして、結果的に、申請者の負担軽減のみならず、事務局の審査の効率化も図られているというふうに認識してございます。
 こうしたように、登録確認機関におかれては、本支援金の円滑な実施に当たって御尽力をいただいているところでございまして、引き続き、商工会を始めとする登録確認機関と連携し、支援を必要とする方々に迅速かつ正確に支援金をお届けしてまいりたいと考えております。
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山岡達丸#18
○山岡委員 この事前審査、結果として、審査する側としては大きな効果があったということは今説明いただいたんですが、ただ、審査する側のキャパシティーというのもございました。
 皆様、各地元でも同じお話を聞いたかもしれませんが、私の北海道の新ひだか町という町も、町の中では全国四番目の広さを持つ大きさで、千近い事業者がいらっしゃるんですけれども、二人のいわゆる指導員で、頼る先がない、審査を受けるに当たって商工会に殺到していると。地域のためだから頑張るんですけれども、しかも事業者のためだからそれはしっかりやるんですけれども、本当に人手が足りなくてパンクしていますという、そうした声、切実な思いとして伺いました。
 経産省も、現場に行っていただいたりとか気にはしていただいているのはよく承知しているんですが、いろいろお話を伺うと、過去のいわゆる財源移譲、様々な行革の中で、商工会の予算等はもう県とかに移譲してしまっているものであって、十分に国が今、直接手を出せるものではないのだというような説明もありましたが、一方で、国の要請でこの制度を各商工会とかにお願いしたというのも事実でありますし、これ以外にも、コロナの様々な制度について、商工会等を通じて、国のことも務めていただいている。にもかかわらず、本当に規模に対して人数が少なくて、その予算も十分じゃない。
 もしかしたら国と都道府県との間で考えの違いがあってこういう問題が起きているのかもしれませんが、しかし、現に現場がこうなっていて国がいろいろ様々要請する以上、やはり経産省として、この問題にどういう手が打てるのか、人員の確保とかあるいは作業の低減とか、どういう手が打てるのか、これは真剣に向き合って考えていただけないかなと思うわけであります。
 大臣、御見解をいただければと思います。
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萩生田光一#19
○萩生田国務大臣 本件はちょっと、ややアプローチといいますか解釈が、私は違うんですけれども。
 先ほどのお話にも通じるんですけれども、なかなか、国が制度をつくっても隙間に埋もれてしまう人たちに私、お願いしたのは、群れることが嫌いな業界、業種、いらっしゃるかもしれないけれども、例えばラーメン屋さんを開設したときに、地元の中華料理組合に入るか入らないか。若い人たちは余り入りません。商店街も、うちは結構ですと言うかもしれない。しかし、こういうことがあったときに、個々にいろいろなことを証明したくてもできなくて、同業種の仲間だということさえ分かれば、例えば商工中金の融資を使えますよと。こういうことのアピールが国もちょっと弱かったと思って。
 実は、商工会議所、商工会もそうなんですけれども、会員が増えないと言うから、何のメリットがあるのかということをちゃんと説明しないから増えないんですよと。商工会議所に入っていれば、あの持続化給付金詐欺なんてなかった。なぜならば、地元の人が、あのマンションの二階にそんな会社あるのかって、みんな分かりますから。だけれども、個別に申請するからああいうことが起きちゃったので、私、今回のコロナは、いい意味で地域のネットワークの再構築にしてもらえないですかと。したがって、商工会議所、商工会の会員の方で、皆さん方が事前の審査をしたものについてはファーストパスで送りますということを公言したんですね。そのことで始まった話なんですよ。
 ですから、確かに人数が、指導員が少ないというのもあったので、例えば、延べ二千九百人、九十四億円計上して、臨時の職員の補填をする支援をさせてもらいました。そのときにも話したんですけれども、日頃から、それは仕事の量が一年通じて均一にあるわけじゃないですから、繁忙期に対応できるような、例えば銀行のOBさんだとか市役所のOBさんだとか、そういうことの対応ができる人たちをあらかじめ登録しておいていただいて、そういうときにははせ参じてもらうようなことを地域地域で考えてくれませんかといって始まった事業が今回の事業なので、我々が商工会議所、商工会に是非事前審査をやってほしいということで始まったんじゃないということは御理解いただきたいと思うんです。
 だから、これは、お互いさま、レベルアップを図りましょうねということで始まったので、支援はもちろんしていきたいと思います。令和三年度の補正でも百三十億を計上しまして、そういったマンパワーの補充もさせてもらっているんですけれども、やはり日頃から地元の商工会議所、商工会、もうちょっとプライドを持って、しっかりとした構えを持っていただいて、地元の中小企業、俺たちに聞いてくれという体制をこの際つくり直しましょうよというところから始まったということだけは御理解いただきたいと思います。
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山岡達丸#20
○山岡委員 そのためには、人員、財政、必要だと思っておりますので、この件はどういうふうにありようがあるのか、今後またちょっと委員会で取り上げてまいりたいと思います。
 このほか、今日は、コロナ債務減免法案という、我々議員立法で出しておりますが、そのことも取り上げたかったんですが、ちょっと時間が来てしまったので、これはまた次回、このことも委員会で取り上げさせていただきたいと思います。
 質疑の時間を、ありがとうございました。
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古屋範子#21
○古屋委員長 次に、漆間譲司さん。
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漆間譲司#22
○漆間委員 日本維新の会の漆間と申します。
 レジ袋有料化義務化についてお伺いいたします。
 令和二年七月一日より実施されているレジ袋有料化義務化については、プラスチック資源循環戦略を策定するために開催されたプラスチック資源循環戦略小委員会の第三回目の素案で、初めて有料化義務化という言葉が出てきたと認識しておりますが、それでよいか、お伺いいたします。
 第一回目、第二回目ではこのような表現がなかったのに突如出てきた経緯や、素案を作成した環境省においてどのような議論があったのかを確認したいと思います。
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室石泰弘#23
○室石政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の、中央環境審議会のプラスチック資源循環戦略小委員会におきましてプラスチック資源循環戦略の策定について議論していただいておりましたが、当時、平成三十年時点でございますけれども、既に約二十の県が事業者等との協定等によりレジ袋有料化を実施されていたという状況がございました。
 こうした中で、同小委員会では、委員会から、この委員会の第一回目のときでございますけれども、全国一律で競争条件をそろえる措置が必要であるといった指摘がございました。つまり、やっているところとやっていないところで競争上の不公平があってはならない、そういったような御指摘がありました。
 こうした御指摘を踏まえまして、第三回小委員会で事務局から提示したプラスチック資源循環戦略の素案におきまして、レジ袋有料化義務化という表現を使用したものでございます。
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漆間譲司#24
○漆間委員 もう一つ確認ですけれども、素案における義務化というのは誰に対しての義務化なのか、お伺いいたします。
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奈須野太#25
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。
 レジ袋有料化制度については、容器包装リサイクル法に基づく判断基準省令におきまして、レジ袋を用いる小売事業者に対して容器包装の使用の合理化の取組を求めているということでございます。
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漆間譲司#26
○漆間委員 最終的に、制度実施のための省令本体には義務化という言葉が記載されていない理由をお伺いいたしたいと思います。審議会などで指摘された営業の自由に対する懸念があったからなのでしょうか。お伺いいたします。
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奈須野太#27
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。
 これは法令上の整理の問題でございまして、容器包装リサイクル法に基づく小売事業者の判断基準省令におきまして、事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとするというふうに定めております。
 主務大臣は、この判断基準省令に照らして、必要と認めるときは指導助言、さらに、取組が著しく不十分であると認めるときは容器包装多量利用事業者に対して勧告、公表、命令、そして、その命令に違反した場合には罰金を科すというような措置を講じることとしております。
 こういうことで、直接処罰が下るというわけではなくて、命令に違反した場合に処罰が下るということで、義務化という表現にはなっていないということでございます。
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漆間譲司#28
○漆間委員 改めて、たくさんの経過を含めて罰が下るということなんですけれども、それというのは、義務か義務でないかというと、どういう認識なんでしょうか。改めてお伺いいたします。
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奈須野太#29
○奈須野政府参考人 法令的な意味での規定ということから申し上げると、容器包装リサイクル法の四十六条の二におきまして、第七条の七の第三項、これは先ほど申し上げた措置命令でございますけれども、命令に違反した者は五十万円以下の罰金に処するというふうになっておりまして、こういう意味で、法令上は、命令に従うことが義務ということでございます。
 そうした中で、このようなことで、単純に言えば、実質的には義務化ということでございますけれども、法令上は、命令に従うことが義務だというようなことでございます。
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