奈須野太の発言 (経済産業委員会)
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○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。
これは法令上の整理の問題でございまして、容器包装リサイクル法に基づく小売事業者の判断基準省令におきまして、事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとするというふうに定めております。
主務大臣は、この判断基準省令に照らして、必要と認めるときは指導助言、さらに、取組が著しく不十分であると認めるときは容器包装多量利用事業者に対して勧告、公表、命令、そして、その命令に違反した場合には罰金を科すというような措置を講じることとしております。
こういうことで、直接処罰が下るというわけではなくて、命令に違反した場合に処罰が下るということで、義務化という表現にはなっていないということでございます。