奈須野太の発言 (経済産業委員会)

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○奈須野政府参考人 法令的な意味での規定ということから申し上げると、容器包装リサイクル法の四十六条の二におきまして、第七条の七の第三項、これは先ほど申し上げた措置命令でございますけれども、命令に違反した者は五十万円以下の罰金に処するというふうになっておりまして、こういう意味で、法令上は、命令に従うことが義務ということでございます。
 そうした中で、このようなことで、単純に言えば、実質的には義務化ということでございますけれども、法令上は、命令に従うことが義務だというようなことでございます。

発言情報

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発言者: 奈須野太

speaker_id: 12630

日付: 2022-04-08

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会