堀木卓也の発言 (憲法審査会)
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○堀木参考人 はい、分かりました。
それでは、資料の二番を御覧ください。
この資料二の一ページ、これが放送対応の基本姿勢でございます。左側の第二段落目、報道活動に関する基本姿勢で、その下からが広告に関する部分です。
右側の二行目から御覧いただけますでしょうか。読み上げます。
国民運動CMはその内容から、より慎重な対応が求められるものであり、取扱いに当たっては、放送基準八十九条、「広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。」を前提に、たとえ事実であっても、他を誹謗し、又は排斥、中傷してはならない、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない、などに特に留意すべきことは当然としております。
ここでは、八十九、百一、九十七条を例示しておりますが、ほかにも様々な放送基準が適用されます。資料一の一ページ目、カラーの方ですけれども、このカラーの資料の下の方に、該当する放送基準を列挙してございます。
済みません、再び資料二に戻っていただきましょうか。
基本姿勢で最も重要なポイントは、投票日前十四日間は、国民投票運動CMじゃなく、意見CMも放送を自粛するとした部分です。これは、右側のページの一番最後のところでございます。憲法改正に関する意見表明をするCMなどについても、国民投票運動CMと同様、投票期日前十四日から投票日までの間は取り扱わないこととすると記したところでございます。
「採りうる選択肢」と書いてありますのは、独禁法の関係から、あくまで事業者団体は商取引に関しては推奨するところまで、強制することはできませんので、このような表現となっておりますが、これは、理事会で議決し、翌年三月の会員協議会、全社が集まるんですけれども、そこで報告し、全会一致で了承したという手続を取っているものでございます。
一枚おめくりください。
こちらから、考査ガイドラインの御説明を簡単にさせていただきます。
右ページの「広告主」からですね。この資料の右ページでございます。右側に「広告主」というのが下の方にございますけれども、ここから具体的な記述になります。五の、CMの出稿を受け付ける法人、団体は、これまでの活動実績を踏まえて広告主としての適否を判断するとあり、六、個人が出稿するCMは取り扱わないとしています。
また一枚おめくりいただけますでしょうか。次のページでございます。真ん中の「CM内容」のところでございます。十五、CMは広告主名と連絡先を視聴者が確認できる形で明示したものでなければ取り扱わないとしています。
これら五、六、十五の規定で、きちんとした広告主のものでなければ出稿の要請を受け付けない、つまり謝絶することとなります。ネット上であふれるようなフェイク広告はテレビやラジオのCMでは放送されることはない、そのことを担保するための規定でございます。
その下、十七というのがございます。ここには、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないよう、特に留意することも明記してございます。
最後に、また一枚戻っていただいて、恐縮でございます。先ほどの「広告主」のところの七と八、一番下の方ですね、七、八を御覧ください。放送事業者は、国民投票運動CM及び憲法改正に関する意見を表明するCM、こうしたものを受け付ける用意があるということを、CM出稿を希望する広告主に対して明示するよう努めるとあります。つまり、全ての広告主に門戸を開いている、機会を平等に与えているということでございます。これもとても重要なポイントだろうと私どもは考えております。
長くなりました。御説明は以上でございます。