後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○後藤国務大臣 補助対象となる割増し賃金、手当の水準については、考え方としては、社会通念上適当と認められるものである必要があるというのが考え方の基本であると思います。
そして、個別の事案の適否の判断でございますけれども、実際の申請に基づいて判断することになるわけではありますけれども、今御指摘の、給料と同額程度の特別手当を事業者が上乗せされたような場合ということでありますれば、感染者が発生した事業者であること等の、補助要件のこれは基本ですね、見舞金のようなものでないというような、そういう補助要件に該当すれば、都道府県におけるこれまでの割増し賃金、手当の補助の実績を踏まえても、全額公費負担による補助対象となり得るというふうに考えております。
全国都道府県くまなく調べられているわけではありませんけれども、コロナ対応によって一日当たり定額という形で千円から二万円払った例だとか、また、賃金単価等を増額して通常の賃金単価等の支払いをしているもの、そうしたものへの手当の実際の補助の実績はございます。
そういう意味で、ちょっといろいろ申し上げましたけれども、結論として申し上げれば、給料と同額程度の特別手当を事業者が上乗せしたような場合、これは、一般的には、社会通念上適当な額ということで考えさせていただきたいと思います。