厚生労働委員会

2022-03-02 衆議院 全132発言

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会議録情報#0
令和四年三月二日(水曜日)
    午前八時三十分開議
 出席委員
   委員長 橋本  岳君
   理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤  健君
   理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
   理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
   理事 池下  卓君 理事 伊佐 進一君
      畦元 将吾君    上田 英俊君
      加藤 勝信君    勝目  康君
      川崎ひでと君    後藤田正純君
      佐々木 紀君    塩崎 彰久君
      鈴木 英敬君    田村 憲久君
      高木 宏壽君    土田  慎君
      西田 昭二君    長谷川淳二君
      深澤 陽一君    松本  尚君
      三谷 英弘君    三ッ林裕巳君
      柳本  顕君    山本 左近君
      阿部 知子君    井坂 信彦君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      野間  健君    山田 勝彦君
      吉田 統彦君    早稲田ゆき君
      一谷勇一郎君    金村 龍那君
      吉田とも代君    輿水 恵一君
      吉田久美子君    田中  健君
      宮本  徹君    仁木 博文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       後藤 茂之君
   内閣府副大臣       黄川田仁志君
   文部科学副大臣      池田 佳隆君
   厚生労働副大臣      古賀  篤君
   厚生労働副大臣      佐藤 英道君
   厚生労働大臣政務官    深澤 陽一君
   厚生労働大臣政務官    島村  大君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        相川 哲也君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            吉永 和生君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            田中 誠二君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    田原 克志君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  土生 栄二君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  高橋 俊之君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 大島 一博君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 鈴木英二郎君
   参考人
   (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長)    尾身  茂君
   厚生労働委員会専門員   大島  悟君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二日
 辞任         補欠選任
  山崎 正恭君     輿水 恵一君
同日
 辞任         補欠選任
  輿水 恵一君     山崎 正恭君
    ―――――――――――――
二月二十八日
 全ての世代が将来にわたって信頼できる年金・医療・介護等の社会保障制度の確立等に関する請願(源馬謙太郎君紹介)(第二二八号)
 同(金子恵美君紹介)(第二八三号)
 保育・学童保育制度の抜本的改善に関する請願(中川正春君紹介)(第二三〇号)
 同(山岸一生君紹介)(第二三一号)
 同(金子恵美君紹介)(第二八〇号)
 同(松木けんこう君紹介)(第二八一号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第二三二号)
 同(森田俊和君紹介)(第二三三号)
 同(大石あきこ君紹介)(第二五五号)
 同(松木けんこう君紹介)(第二八二号)
 同(浅野哲君紹介)(第二九八号)
 介護保険制度の抜本的転換に関する請願(白石洋一君紹介)(第二三四号)
 コロナ禍の下、保育、医療、介護、年金など国民の命と健康を守る社会保障の拡充を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二四五号)
 同(笠井亮君紹介)(第二四六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二四七号)
 同(志位和夫君紹介)(第二四八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二四九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二五〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二五二号)
 同(宮本徹君紹介)(第二五三号)
 同(本村伸子君紹介)(第二五四号)
 小学校休業等対応助成金の継続、全国一律最低賃金制度の創設、食品衛生監視員を大幅に増やすこと等に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二七〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第二七一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二七二号)
 同(志位和夫君紹介)(第二七三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二七四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二七五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二七六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二七七号)
 同(宮本徹君紹介)(第二七八号)
 同(本村伸子君紹介)(第二七九号)
 高齢者の命・健康・人権を脅かす七十五歳以上医療費窓口負担二割化中止に関する請願(大島敦君紹介)(第二八四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也君、厚生労働省医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、労働基準局長吉永和生君、職業安定局長田中誠二君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、老健局長土生栄二君、保険局長浜谷浩樹君、年金局長高橋俊之君、政策統括官大島一博君、政策統括官鈴木英二郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本岳#2
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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橋本岳#3
○橋本委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山井和則君。
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山井和則#4
○山井委員 よろしくお願いします。
 今日は、大変お忙しい中、コロナ分科会の尾身会長にもお越しをいただいております。本当にありがとうございます。後半で質問させていただきますので、前半ちょっと、申し訳ございません。
 それでは、冒頭、配付資料十五ページにありますように、優生保護法裁判について一問だけ大臣に御要望したいと思います。
 昨日もこのような要請書が出ております。国は、大阪高裁判決について、上告又は上告受理申立てを断念し、本件判決を確定させること。このことについて強く要望したいと思います。後藤大臣、よろしくお願いいたします。
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後藤茂之#5
○後藤国務大臣 優生保護法の問題については、本当にこれは、与野党一致で一時金の支払いの法律を通しましたときに、本当に皆さんと一緒に深く議論いたしましたけれども、旧優生保護法の法律、また、それによって行われたことに対しまして、厚生労働省としても、非常に深い反省、そして、今後に対するしっかりとした責任を果たしていくということについては、申し上げたとおりでございます。
 訴訟につきましては、いろいろ訴訟の内容等について今吟味しておりますので、関係省庁とよく協議したところで進めさせていただきたいというふうに思っております。
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山井和則#6
○山井委員 是非よろしくお願いいたします。
 それでは、コロナ対策の質問に移らせていただきます。
 配付資料を見ていただければと思いますが、例えば、二月二十七日のNHK七時のニュースでも、コロナ感染を高齢者がされて、介護サービスが停止になったと。これでは在宅で高齢者が生きていけない。これは障害者も同じことでございます。
 つまり、残念ながら、やはり、陽性者の高齢者や障害者を訪問する、あるいは濃厚接触者の障害者や高齢者を訪問するホームヘルパーさんは、非常にリスクを感じられるわけなんですね。当然だと思います。
 恥ずかしながらも、私も、私の地元で、是非、山井議員も一緒に陽性のお年寄りの患者の御自宅を訪問しましょうと誘われたことがあります、お医者さんから。防護服で完全フル装備しますから、山井議員、一回見てくださいと言われましたけれども、残念ながら、私は、恥ずかしながらお断りをして、ちょっと申し訳ない、勘弁してくださいと、恥ずかしながら私はそう言いました。
 そういう中で、本当に、全国の約六十万おられる高齢者やあるいは障害者向けのホームヘルパーの方々が、やはり今、入院できない方も増えているわけです、誰かが介護をせねばならないという本当に熱い思い、使命感でホームヘルプをされているんですけれども、やはり、中には、もううちの事業所は受けません、あるいはホームヘルパーさんも受けれません、例えば家族に受験生がいるから行けませんとか、そういうケースがあるんです。これは本当に分かります。でも、そういう中でホームヘルパーさんは支えてくださっております。
 私も、祖母が二十年間寝たきりで亡くなったこともあって、議員になる前は、高齢者福祉の研究者で、大学でも高齢者福祉を教えておりました。そういう立場からすると、このニュースにもありますように、やはり、加算なり特別手当を少しでもいいからつけてほしい、お金がもらえるから行くんじゃないけれども、気持ちとしてつけていただきたい、そういう御要望があります。
 それで、暮らしネット・えんの小島さんや、でぃぐにてぃの吉田真一さんなども、先日も、井坂議員、中島議員とともに厚生労働省に要望をさせていただきました。やはり、このことについて是非手当や加算をつけていただきたいということをお願いをしたいと思います。
 まず最初の質問ですが、このように濃厚接触者そして陽性者の高齢者や障害者にホームヘルプに行かれる場合、質問通告しておりますが、事業者の判断で特別手当をつけた場合、全額国庫負担ということで見ていただくことはできませんでしょうか、大臣。
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後藤茂之#7
○後藤国務大臣 今、山井議員から本当に御指摘のありましたとおりで、介護サービスや障害福祉サービス、感染防止対策を徹底した上でサービスを継続いただいている事業者に対して必要な支援をしていくということは非常に重要だと思っております。
 特別手当など、その名称のいかんにかかわらず、感染者や濃厚接触者に対応した事業所等が労働の対償として職員に支払う割増し賃金の類いあるいは手当、そうしたかかり増し経費については、地域医療介護総合確保基金等の枠組みを活用して補助をいたしておりまして、御指摘のとおり、全額公費による支援となっております。
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山井和則#8
○山井委員 これは非常に重要な答弁で、先ほど言いましたように、こういう手当をつけてほしいというような報道や、井坂議員、中島議員、小島さんや吉田さんの要望もあって、今大臣が答弁してくださいましたように、全額公費で見るということです。
 そこでなんですけれども、ちょっと簡単に御説明しますと、例えば、配付資料の二ページ目にありますように、厚生労働省老健局からの文書回答でも、介護職員の割増し賃金、手当、全額公費による支援をするとなっております。そして、その基となるのは、四月、二十四日、先週金曜日に出たこの事務連絡ですね。職員の割増し賃金、手当などは補助対象となるということなんです。それが、そもそも昨年四月から始まっております介護サービス事業者のサービス提供確保事業や、また、障害者に関しては、配付資料にありますように、障害福祉サービス事業所に関わるサービス継続支援事業、ここで全額公費負担で見ると、今大臣は答弁をされました。
 ところがなんです。私も、十数か所の障害者あるいは介護事業所に、出ますよと、もっと言えば、今から出るんじゃなくて去年四月から出るんですよということを言ったら、出ると知っている事業所はゼロ。都道府県に問い合わせても、都道府県も、いや、そんなの、人件費出るんですか、初耳ですと。
 確かに、これを見てもらったら、詳しくは言いませんけれども、このペーパーを見てもらったら、陽性や濃厚接触者のところにホームヘルパーが行ったときに特別手当が出るとは、はっきり言って、これを読んでも、読めません。そうは読み切れません、さすがに。
 だから、実際は、制度を使えると大臣はおっしゃってくださるんだけれども、使っている事業所はほとんどありません、残念ながら。そこで、周知のために、二十四日、事務連絡を出してくださったのはありがたいんですけれどもね。
 そこで、大臣、多くの事業者がおっしゃっているのは、特別手当出していいんですね、全額負担うれしいです、是非もう今日からでもあしたからでも出したい、あるいは、今まで自腹を切って既に出しているから、その部分も払ってもらえるんだったら助かりますということなんですけれども、じゃ、幾らだったら出るんですかと。せめて何か目安、めどを教えてくださいということなんです。
 そこで、私も、おとつい、昨日と、老健局さん、障害福祉課さんと三度、四度議論を重ねましたが、社会通念上適当な額は出しますという答弁なんですね。ところが、じゃ、例えばホームヘルパーさんが一回行くときに千円でオーケーなんですか、三千円でオーケーなんですかと。当事者の方々は、当事者団体の方々は、三千円とか五千円ぐらいあるとありがたいという声もありますし、でも、幾らだったらいいんですかと聞くと、社会通念上適当な額としか言えませんと。これで、多くの事業者が都道府県に問い合わせても、幾らだったらオーケーと言ってもらえない。
 結論としたら、金曜日に事務連絡は出たものの、額は言えませんと言われたら、どこの事業者も申請できないんですよ。何でかといったら、例えば、二千円払った、申請した、そうしたら、社会通念上不適当ですと言われて却下されたらお金は出ないわけだから、怖くて払えないわけですよ。
 そこで、なかなかデリケートな問題です。別に、幾らお金を出すから行ってくださいとかそういう話じゃないけれども、さっきも言ったように、感染リスクの中行っていただくその感謝の気持ちですよね、その気持ち、それを是非やはり金額にしていただきたいんですけれども。
 そこで、これも質問通告をしておりますが、あえて、目安とか上限という行き方ではなくて、例示としてお聞きしたいと思います。
 社会通念上適当な額と聞いたけれども、多少のめどがないと事業者は申請ができません。それで、私の地元でも千円出している、持ち出しでですよ、持ち出しで千円出している事業所もあります、一回ヘルパーさんが行かれるたびに。ついては、大臣、お答えいただきたいんですが、例えばですけれども、例示、一回のホームヘルプに対するヘルパーさんの給料と同額程度の特別手当を事業者が上乗せして出す場合、全額公費負担で負担してもらえると理解してよろしいですか。
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後藤茂之#9
○後藤国務大臣 補助対象となる割増し賃金、手当の水準については、考え方としては、社会通念上適当と認められるものである必要があるというのが考え方の基本であると思います。
 そして、個別の事案の適否の判断でございますけれども、実際の申請に基づいて判断することになるわけではありますけれども、今御指摘の、給料と同額程度の特別手当を事業者が上乗せされたような場合ということでありますれば、感染者が発生した事業者であること等の、補助要件のこれは基本ですね、見舞金のようなものでないというような、そういう補助要件に該当すれば、都道府県におけるこれまでの割増し賃金、手当の補助の実績を踏まえても、全額公費負担による補助対象となり得るというふうに考えております。
 全国都道府県くまなく調べられているわけではありませんけれども、コロナ対応によって一日当たり定額という形で千円から二万円払った例だとか、また、賃金単価等を増額して通常の賃金単価等の支払いをしているもの、そうしたものへの手当の実際の補助の実績はございます。
 そういう意味で、ちょっといろいろ申し上げましたけれども、結論として申し上げれば、給料と同額程度の特別手当を事業者が上乗せしたような場合、これは、一般的には、社会通念上適当な額ということで考えさせていただきたいと思います。
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山井和則#10
○山井委員 今の答弁を聞いて、本当に、今日から、あしたから全国本当に全ての、コロナ感染者そして濃厚接触者を介護されている、また障害者福祉、高齢者介護の事業所は手当を、全額国庫負担で出るんですから、出されることになると思います。
 それで、ちょっと念のためですけれども、ちょっとくどいようですが、例示ですよ、繰り返して言いますけれども、本当に、こういう場合はどうか、こういう場合は幾らかというのは言えないというのは分かりますので、ただ、例示としては、今言ったように、ホームヘルパーさんの一回行くのが例えば平均二千円ぐらいだとしましょう、例えば千五百円とか二千円だったら、感染者の方、濃厚接触者の方の中に行くときには上乗せでプラス、さっきおっしゃったようにつかみ金じゃなくて給料として正式にそれを上乗せしてやった場合は、全額公費で出るということでよろしいですか。
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後藤茂之#11
○後藤国務大臣 いわゆる給料としての対価性が認められている、そういうものであるということの前提の下で、今委員の御指摘のとおりで結構でございます。
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山井和則#12
○山井委員 これはうなずいていただけたらいいんですけれども、当然、この手当は去年四月からですから、遡及して、去年四月以降で既に払っちゃったやつもオーケーということですね。
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後藤茂之#13
○後藤国務大臣 そういうことで結構です。
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山井和則#14
○山井委員 それで、昨日の晩も私、五、六の事業所の方々と話をしましたけれども、例えば、この事業は三十一万円という上限があるんですね、介護の場合は。それで、障害者福祉の場合も十万七千円という上限があって、防護服とかいろいろなものを買ってもう使い切っている、今更、特別手当が出ると言われても駄目だというところがほとんどです。やはり今みんな、防護服とかガウンとか、めちゃくちゃお金がかかるんですね。
 ついては、めちゃくちゃ小さい字なんですけれども、十ページを見ていただけますでしょうか。十ページ、これはきついんですよ、字が小さくて。それで、赤線をわざわざ引きました。つまり、介護の場合も、今言ったこの確保事業は三十二万が上限なんです。でも、防護服とかガウンとかでもう使い切っちゃっているんです、ほとんど。それで、一番、また小さいところ。これも字が小さくて見えないと思います。これは実物大ですからね、言っちゃ悪いですけれども。本当にこれは実物大で。ここにどう書いてあるかというと、結局、使い切った場合は、個別協議を実施し、厚生労働省が特に必要と認めれば三十二万を超えてもいいとなっているわけですよ。
 だから、今の大臣の答弁で特別手当を出せるというだけでは不十分で、でも、多くの事業所はもう上限使っちゃっているから、必要であれば厚生労働省と協議してくださいということなんですけれども、はっきり言って、個別の事業所が厚生労働省と協議できるはずありませんので、まあ、するんですけれども、でも目安は言ってもらわないと駄目で、今言ったように、先週金曜日の事務連絡を見て、あっ、特別手当に使えるんだ、これからでも出したいと思ったところが既に三十二万なりを超えていたときに、特別手当を出しますといったときに、まさか、出したはいいけれども、三十二万を超えているから駄目ですと言われることはないですね。
 もちろん、不正は駄目ですよ。不正は駄目ですけれども、今答弁された、特別手当は必要ですから、こういうことで三十二万を超えたときに厚労省と交渉したときには、ほぼ確実に認めてもらえるということでいいですね。
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後藤茂之#15
○後藤国務大臣 御指摘の特別手当が、今委員からも確認していただいたように、かかり増し経費支援の補助対象の要件として該当しているということでありますれば、上限額を超える場合には個別協議を認められております。
 それで、補助の上限額を超える場合の個別協議の申請があったものでございますけれども、かかり増し経費支援の補助対象の要件に該当しておるものについて、厚労省で却下した事例はこれまでないと承知しておりまして、全て承認しておりますので、委員の御指摘のとおり事務は進むものと思っております。
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山井和則#16
○山井委員 ありがとうございます。
 それはありがたいんです。ただ、これも、事業者の方の声を聞くと、もう現場は戦場で、濃厚接触者とか陽性者の方のヘルパーに行くのでもう戦場だ、そういう中で、個別に厚労省と協議してください、これだけの資料を、何十枚も資料を作ってくださいと言われても、もうできないと言うんですよ。だから、これは要望ですけれども、この個別協議も簡素な資料で認めてもらえるようにということを要望したいと思います。
 ついては、もう一つ、これも要望ですけれども、例えば、陽性者と誰が判断するんですかと。保健所から証明をもらってください。ところが、保健所は今パンクしちゃっているわけですよ、はっきり言って、多くの地域で。保健所からの証明書をもらってくださいと言ったら、事実上、無理なんですよ。出ないんですから、簡単に。それと、濃厚接触者の証明は、これも役所に聞いたら、保健所からもらってください。ところが、今、濃厚接触者は役所も判断していないんですよ。こういうところをぎりぎりぎりぎり資料を出せと言ったら、結局、特別手当は申請できないと、また話が戻っちゃうんです。これは要望ですけれども、ですから、こういうふうなことについても、今日の答弁を含めて、今週中にQアンドAを是非出していただきたいんです。
 本当に、全国のホームヘルパーさん、もう私も涙が出ますよ。濃厚接触者、陽性者のところに決死の覚悟で。多分、下手したら御家族は反対されると思いますよ。行かないで、そんなところと言うかもしれませんよ。でも、それを手弁当で行っていられるんです。そういう意味では、是非とも、できるだけ利用しやすいQアンドAを今週中に出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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後藤茂之#17
○後藤国務大臣 今、山井先生の御指摘について、私も本当に、ヘルパーの皆さんたち、ありがたいなというふうに思っております。
 かかり増し経費支援は、感染者や濃厚接触者に対応する訪問介護事業所等がサービスを継続できる体制を確保するための仕組みでありまして、必要な事業所等に活用していただくことが重要だというふうに考えております。
 このため、かかり増し経費支援の仕組みを分かりやすく周知する観点から、これまで御指摘いただいたような事例を例示しつつ、必要な事項を今週中にQアンドAでお示しをしたいと思います。
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山井和則#18
○山井委員 例えば、私、計算させてもらったんですけれども、今、もし日本中の濃厚接触者と障害者の方、高齢者の方がホームヘルパーを利用して、特別手当を、例えばですよ、低過ぎますけれども千五百円使ったとしても、一か月で一・九億円。恐らく、書類が煩雑だから、はっきり言って、二、三割の方しか申請されないと思います。ということは数千万の話なんですね。かつ、当事者の方々からは、まあこれはもう今日は議論しませんけれども、やはり特別手当は三千円ぐらいあった方がありがたいとか、そういう声は当然ありますので、そこはまた御検討ください。
 この質問はこれで終わらせていただきます。
 尾身会長、大変お待たせをいたしました。
 尾身会長、昨日、一昨日と、東京でまた一週間前より感染者が増えているんですね。今までから尾身会長は、高止まり、富士山形で、そう簡単に減らないですよということとかおっしゃっていましたけれども、予断は許しませんけれども、昨日、一昨日と、一週間前より東京が増えているということで、今後また、東京のみならず全国も含めて、また再び増えるとか下げ止まりのリスクというのはやはりあるんでしょうか。
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尾身茂#19
○尾身参考人 私は、委員のそのお答えに対しては、一言で言えば、その可能性、高止まりという可能性もあるし、場合によっては、BA・2の問題もあるので少し上がるということもあるし、ここは今、慎重に対応を考えるべき時期だと思います。
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山井和則#20
○山井委員 そういう慎重な時期ということなんです。
 それで、先週、尾身会長を始めとします有志の専門家の方々が提言を出されました。今日の配付資料に入れさせていただきました。見ていただければと思います。
 十二ページ、「オミクロン株感染蔓延期における「濃厚接触者」に関する作戦転換」。一言で言うと、緩和すべきじゃないかという趣旨だと思うんです。七ページの資料を拝読させていただきました。結論としては、「感染蔓延期に最適化された対応への転換」「今求められる社会全体の努めは何か」。もっと緩和すればいい、濃厚接触者を追うこと自体をやめるなり減らしてもいいんじゃないかという趣旨なんです。
 ついては、これは割とふわっとした提言なので、具体的にお聞きしたいと思いますが、例えば、私たちは、十四ページにありますように、先日、濃厚接触者の待機期間を七日でなくて五日に短縮してもいいんじゃないか、そういう申入れを厚生労働省にもさせていただきました。ついては、尾身会長、今回提言を出された、その選択肢の一つとしては、今、七日の濃厚接触者の待機期間を五日に短縮してもいいじゃないかとか、そういうふうなことも含まれているんでしょうか。いかがですか。
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尾身茂#21
○尾身参考人 委員の御指摘のこの我々の政府への提案というか、政府にこういうことを考えていただきたいではないかということで、具体的なことをまだ提案している段階ではありませんが、実は、なぜこういうことを考えていただきたいかという背景には、皆さん御承知のように、この感染はもう二年以上たちました。初期の頃は、濃厚接触者を同定して、それを隔離することによって感染の拡大を防ぐという重要な意味があったわけですよね。それ以外にも、しっかりした調査をすることは、ウイルスの性状等、生物学的特性を知るという二つの目的があったわけですね。感染防止と生物学的特徴の同定と。
 ところが、今回は、オミクロン株の場合は、もう委員御承知のように、世代期間、時間というのがたった二日、中央値。潜伏期が三日、中央値。そうすると、感染して症状が出て、症状が出てから報告し、報告して検査が出て再調査をするというまでに実は感染が、既に一次感染のみならず二次感染、三次感染等々が起きていることが十分考えられるということが起きている。そうすると、今までのように濃厚接触者を特定して隔離するということの方法の効果が以前よりも少し薄くなってきているというのが我々の問題意識です。
 したがって、これはなかなか、何日にするとかという極めて具体的な問題があるので、これは政府ともしっかりと協議をしなくちゃいけないので、ともかく、こういう問題意識に基づいて、濃厚接触者の調査の問題と、それから、濃厚接触者を特定して、その特定した人をどうするのか、この二点について議論をしていただきたいというのがこの趣旨。
 その際に、私は、二つ大事なことがあって、これは仮に、この我々の提案、たたき台です、政府への。これは、今のオミクロン株の蔓延期というこの時期に限定したものであります。したがって、この蔓延のレベルが下がってきてみたら、また徐々に元に戻すということであります。それからもう一つは、仮にこういうことで濃厚接触者の調査などを少しずつ緩めていくということであっても、これは濃厚接触者調査等々を全てやめるなんということではなくて、例えば医療の現場なんかというところはこれからもしっかりとやっていく。その二点が非常に重要な留意事項だと私は思っております。
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山井和則#22
○山井委員 本当に、尾身会長を始めとしますそうそうたる専門家の方々がこういう提言をされておられます。正直言って、賛否両論、メリット、デメリットあると思いますが、また後藤大臣も含めて御検討いただければと思います。
 それで、最後に後藤大臣に改めて先ほどの件、要望も含めて御質問したいんですけれども、私もこの間、いろいろな事業者に聞いたら、こう言ったら悪いですけれども、この特別手当、期待が半分、不安が半分なんです。
 何でかというと、特別手当が出るといっても、また書類を山のように出さないと駄目なんでしょう、無理です、小さなホームヘルプ事業所、障害者事業所、そんな事務職員もいませんから無理です、そうしたらもう自腹で出しますという危険性が高いと思うんですね。
 例えば、先ほど言ったように、濃厚接触者の証明を出してください、保健所からもらってきてください、それは厚労省、言うのは簡単ですよ。でも、保健所は出してくれないですよ、そんな。今はもうパンクしているから、多くの自治体で。だから、例えば、厚労省からすると当たり前に思える、はい、これこれの十の資料をそろえてくださいと言われた時点で、多くの事業所は、今はそれどころじゃない、戦場で、お年寄り、障害者を救うために頑張っているから、手当がもらえる制度ができたのはうれしいけれども断念ということに多くの事業所はなりかねないんです。
 ついては、今言った、やはり、濃厚接触者や陽性者の判定に必ず保健所の書類が必要だとか、そういうことを言い出すと、もう事実上使えなくなりますからね。本当は必要なんですよ。今の緊急事態に限って、やはりそういうことの緩和も含めて。とにかく弱小の事業所が多いんです。そういうところが簡単に、簡素に申請してお金がもらえるように、その努力だけしていただけませんか。いかがですか。
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後藤茂之#23
○後藤国務大臣 先ほども申し上げたように、必要な事業所等に活用していただくことが大切だというふうに考えておりますので、今委員御指摘があったような点、しっかり踏まえた上で、実態に即した対応をするように努めてまいりたいと思います。
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山井和則#24
○山井委員 是非、全国のホームヘルパーさんが本当に今回の厚生労働省の取組で喜んでくださるような、そういう使いやすいQアンドAをお願いしたいと思います。
 終わります。ありがとうございます。
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橋本岳#25
○橋本委員長 次に、柚木道義君。
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柚木道義#26
○柚木委員 立憲民主党の柚木道義です。
 質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
 それから、後藤大臣始め、内閣府それから文部科学省からそれぞれ、黄川田、池田両副大臣、それから尾身先生も、今日も引き続きありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 ちょっと質問の順番を変えまして、それから、尾身先生には、また適宜、いつものように専門家としてのコメントをちょっと求めさせていただきますので、よろしくお願いします。
 実は、子供、五歳から十一歳へのワクチン接種が本格化して、私と委員長の地元、同じ岡山県の方も、今月中旬から接種がスタートしていくと。ちなみに、私は小学校の娘、息子がおるんですが、二人とも対象でして、今週末は家族会議です。本当に、どの親御さんも迷っています。パパ友、ママ友からもたくさん問合せが来ています。そんな中で、この五歳から十一歳のワクチン接種の問題、三番目に通告していますが、これからちょっと入らせていただきたいと思うんですね。
 まず、昨日も堀内ワクチン担当大臣が現場視察に行かれるのはいいことなんですが、資料の五ページ目にもつけておりますが、非常に親御さんたちの考え方が割れています。割れているだけではなくて、ここの五ページ目には、昨年十月の野村総研の、子供のワクチン接種に対して、五歳から十一歳、どうさせたいかという。これは当然、子供さんとも相談をした上でのコメントも入っているかもしれませんが、この時点では、子供に接種させる意向が六六・四%、それから、させたくない、絶対させたくないを合わせると大体三三%で、倍ぐらい、させる方向、こういう調査なんです。
 実は、直近で、昨日も堀内大臣、視察に行かれていますけれども、例えば墨田区なんかでは、親御さんに対して、なるべく早い段階での接種を希望が三一%、逆に、様子を見て問題なければ接種したいということで、しばらく様子を見ようかなという方が四八・七%で、ほぼ半分。もっと言うと、これは私、かなり高い数字だなと思いましたが、江東区が実施した保護者へのアンケートでは、子供の接種に大いに不安があるが約四〇%、少し不安があるが約五〇%で、九〇%の親御さんが大いに若しくは不安があるとお答えになっています。
 そこで、私は、大変大事になってくるのは、もちろん私も、基礎疾患等があるお子さんなんかは、保護者、御家族、主治医さんとよく相談をして、接種されることで重症化リスクを防げるんだと思いますが、やはり副反応リスク等への心配で、子供がそばで御自身の親御さんの経験も見ている、そういった中で、慎重にしたいという声、私の地元の親御さんからもたくさん来ているんですね。
 そこで、まず後藤厚生労働大臣に伺いますが、接種を勧めたい、受けさせたいという親御さん、子供さん、あるいは、副反応が心配だ、ちょっと様子を見たいという親御さんや子供さん、それぞれに対する不安に対して、例えば私の地元岡山県では、副反応などの不安への二十四時間無料電話相談の窓口の設置、あるいは、副反応の出現頻度や程度に関して調査、公表していく、これもタイミング、適宜していく必要があると思いますが、こういうことをされているんですね。もちろん、ほかの自治体でもされている。どちらの立場の保護者や子供さんに対しても、不安を取り除き、安心していただくためのそういう対応を全国でお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
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後藤茂之#27
○後藤国務大臣 新型コロナワクチン接種後の副反応等につきましては、今委員から御指摘いただいたように、各都道府県において、相談窓口の設置や、協力を依頼する専門的な医療機関の整備を進めるなど、住民からの相談に対応できる体制の整備を行っていただいているというふうに認識しております。
 こうした体制については、先日、二月二十一日に、各都道府県等に対しまして、五歳から十一歳までの子供への新型コロナワクチン接種にも対応していただくように、改めて依頼をしたところでございます。
 このほか、特に五歳から十一歳までの子供に関して、十二歳以上と同様に、新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度によりまして常に情報を収集して、定期的に開催している審議会においてしっかりと評価を行って、結果は速やかにホームページ等によりお示しすることといたしております。
 厚生労働省としては、引き続き、こうした取組等を通じまして、国民の皆さんが安心してワクチン接種が受けられるように、不安や心配にお応えできるように、体制の構築に努めてまいりたいと思います。
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柚木道義#28
○柚木委員 是非よろしくお願いいたします。
 それで、これはちょっと今朝の報道で知ったので、大臣は多分御認識されていると思うので、ちょっと御見解をお述べいただければ、全国の自治体も安心すると思うので。
 今朝の朝日新聞の報道に、大阪の泉大津市が接種券を、厚生労働省は事務連絡を、私も拝見しましたが、各自治体に対して接種会場の確保や接種券の早期配送、住民への情報提供を求めているんですが、これは、きちんと情報提供がされている場合には、接種券は希望者のみに、つまり、お子さんが受けたいという希望者のみに送付するということを事前に、これは多分ホームページ等で告知をして、そういう方式を泉大津市は取っていて、当該市長は、そういうそれぞれの選択は尊重されるべきだ、啓発をやっていくのは接種主体者である市の責任、しっかり当該者にお伝えしていきたいと述べておられて。
 これは、そういうやり方で予防接種法や省令などにも抵触しない、つまり違反しないという認識で全国の自治体が御判断をいただいて大丈夫だということでよろしいんですかね、厚生労働省としては。
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後藤茂之#29
○後藤国務大臣 ちょっと私、泉大津市の事例については詳しく承知をいたしておりません。
 一般的に、ワクチン接種券を送るかどうかということについては、国としては地方公共団体に対して接種券を送っていただくようにお願いをいたしております。
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