後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○後藤国務大臣 旧優生保護法につきましては、この法律に基づき、またこの法律の存在を背景として、多くの方が、特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことについて、厚生労働省としても真摯に反省し、心から深くおわびを申し上げる次第でございます。
御指摘の一時金、御指摘というのは、今の法律の前でございますけれども、一時金支給につきましては、平成三十一年に、超党派の議連において法律案が取りまとめられておりまして、国会において全会一致で定められたものでございまして、この法律では、当時の手術に関する記録の多くが残っていない中にあって、幅広い対象者に一時金を支給することとしているものと承知しておりまして、こうした一時金の支払い、円滑に確実に支給してまいりたい、そのことをまず申し上げたいというふうに思っております。
そういう真摯な反省と、心からのおわびの気持ちでございますけれども、先ほど先生から御指摘をいただいたように、除斥期間の法律上の解釈、適用につきまして、旧優生保護法に関わる本件事案にとどまらない法律上の重大な問題も含んでおるということ、また、別の高裁の判決も予定されているということから、最高裁の判断を仰ぐということを、法務省を始めとした関連の役所とも相談の上、政府として決定をいたしました。
気持ちの問題と、訴訟において除斥期間の適用等の一般的な法律適用の問題として争われるということでもありますので、そういうことで今回は上告をさせていただくこととなりました。