武井貞治の発言 (厚生労働委員会)
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○武井政府参考人 お答え申し上げます。
給水装置工事事業者について、指定制度により十分な技術力を保持していること等を確認して、工事業者の技術力や工事の適正性の確保を行ってきているところです。
さらに、平成三十年水道法改正では、新たに指定制度の更新制を導入し、水道事業者に対し、指定給水装置工事事業者の更新の際には、資質向上のため、更新時に確認することが望ましい事項として、講習会等の受講を水道事業者が確認することを依頼しています。
厚生労働省といたしましても、指定給水装置工事事業者の技術力の保持は重要な課題と考えており、令和元年度に、水道事業者宛てに通知を発出し、指定の更新時に、工事業者に対し、講習会の受講実績、技術助言を行うよう依頼したところです。
現在、更新制度が導入され二年経過したところであり、水道事業者に調査を実施することなどにより、速やかに実態の把握や実効性を確認し、更なる取組を検討してまいります。