武井貞治の発言 (厚生労働委員会)

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○武井政府参考人 お答え申し上げます。
 水道法第二十五条の八では、指定給水装置工事事業者は、省令で定める基準に従い、適正な工事の事業運営に努めなければならないとされています。この基準の中では、水道工事現場において、国家資格である給水装置工事主任技術者を置くことや、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させることを求めています。
 この適切に作業を行うことができる技能を有する者とは、例えば、水道事業者等によって行われた試験や講習により取得可能な配管工や配管技能士等の資格を持つ者を想定しており、これらの資格を取得した者は、給水装置工事に不可欠な技術を有していると認められます。

発言情報

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発言者: 武井貞治

speaker_id: 24411

日付: 2022-03-30

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会