後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○後藤国務大臣 自治体には、予防接種法第八条に基づきまして、全ての対象者に対して接種を勧奨する義務が課されておりまして、この接種勧奨と併せて、国としては、併せて、接種を受けるかどうかの判断に資するような情報も提供するよう求めています。
接種券を一斉送付するかどうかについては、最終的には接種勧奨の義務を持っている自治体の判断によるということになりますけれども、国としては、原則として、個別通知による確実な周知を自治体に対しては求めさせていただいております。
接種券は、接種を実施する医療機関等が接種対象者であることを確認する上で必要なものでありまして、接種対象者に接種券を送付していただくことが接種対象者の利便を確保する方法としても重要だろうというふうに考えております。
しかし、接種券が届いたとしても、新型コロナワクチン接種は強制ではありません。接種するかどうかは本人や保護者が判断するものであることには変わりはなく、丁寧な情報発信を行ってまいりたいというふうに思います。