林伴子の発言 (厚生労働委員会)

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○林政府参考人 お答え申し上げます。
 四月以降、十八歳で成年となりましたので、十八歳、十九歳の者が双方の合意によって御指摘のようなアダルトビデオ出演契約や撮影した動画の販売を許諾する契約をした場合には、民法における意思表示の瑕疵などの取消し事由や消費者契約法における不当な勧誘行為などの取消し事由が存在しない限り、これらの契約を取り消すことはできないと承知しております。

発言情報

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発言者: 林伴子

speaker_id: 23986

日付: 2022-04-08

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会