後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)

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○後藤国務大臣 感染症法上は、各感染症は、感染力及び罹患した場合の重篤性等を総合的に勘案して、講ずべき措置を踏まえてその位置づけが定められております。今般の新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に位置づけられているわけであります。
 この新型インフルエンザ等感染症という部類に分類された場合には、もう繰り返しになるかもしれませんが、例えば、感染症法上の入院勧告、措置、健康状態の報告、把握や外出自粛の要請だとか、検疫法上の隔離だとか、特措法の適用だとか、そうしたものが対応される分類であるということであります。

発言情報

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発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2022-04-13

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会