後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○後藤国務大臣 障害福祉サービス等の支援の質の確保の観点から、各事業所は、利用定員を定めた上で定員に応じた人員を配置するとともに、必要な設備を備えることが義務づけられています。
この利用定員については、基準省令において、指定児童発達支援事業者は、利用定員を超えて指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでないというふうにしております。
具体的なやむを得ない事情の解釈として、障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児に継続した支援を行う必要がある場合や、障害児の家庭の状況や地域資源の状況等から、当該事業所での受入れをしないと障害児の福祉を損ねることとなる場合、こうしたことについてQアンドAでお示しもしております。
各地方自治体においては、基準省令に基づいて、QアンドAも参考にしていただきつつ、地域の実情に合わせて運用を行っていただきたいというふうに考えております。