厚生労働委員会

2022-04-22 衆議院 全133発言

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会議録情報#0
令和四年四月二十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 橋本  岳君
   理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤  健君
   理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
   理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
   理事 池下  卓君 理事 伊佐 進一君
      畦元 将吾君    五十嵐 清君
      上田 英俊君    加藤 勝信君
      勝目  康君    川崎ひでと君
      国光あやの君    小森 卓郎君
      後藤田正純君    佐々木 紀君
      塩崎 彰久君    鈴木 英敬君
      鈴木 隼人君    田村 憲久君
      高木 宏壽君    土田  慎君
      長谷川淳二君    深澤 陽一君
      堀内 詔子君    松本  尚君
      三谷 英弘君    三ッ林裕巳君
      柳本  顕君    山口  晋君
      山本 左近君    井坂 信彦君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      野間  健君    山田 勝彦君
      吉田 統彦君    早稲田ゆき君
      一谷勇一郎君    市村浩一郎君
      金村 龍那君    早坂  敦君
      吉田とも代君    山崎 正恭君
      吉田久美子君    田中  健君
      宮本  徹君    仁木 博文君
    …………………………………
   議員           吉田はるみ君
   議員           早稲田ゆき君
   厚生労働大臣       後藤 茂之君
   厚生労働副大臣      古賀  篤君
   厚生労働副大臣      佐藤 英道君
   厚生労働大臣政務官    深澤 陽一君
   厚生労働大臣政務官    島村  大君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  三貝  哲君
   政府参考人
   (内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長)   三浦 章豪君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 坂田  進君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    星屋 和彦君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       茂里  毅君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         鎌田 光明君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            吉永 和生君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         山田 雅彦君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           山本 麻里君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    田原 克志君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  高橋 俊之君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官)  寺田 吉道君
   厚生労働委員会専門員   大島  悟君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十二日
 辞任         補欠選任
  上田 英俊君     五十嵐 清君
  加藤 勝信君     鈴木 隼人君
  勝目  康君     国光あやの君
  長谷川淳二君     山口  晋君
  山本 左近君     小森 卓郎君
  一谷勇一郎君     早坂  敦君
  吉田とも代君     市村浩一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  五十嵐 清君     上田 英俊君
  国光あやの君     勝目  康君
  小森 卓郎君     山本 左近君
  鈴木 隼人君     加藤 勝信君
  山口  晋君     長谷川淳二君
  市村浩一郎君     吉田とも代君
  早坂  敦君     一谷勇一郎君
    ―――――――――――――
四月二十一日
 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名提出、衆法第三〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会申入れに関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
 保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案(岡本あき子君外十二名提出、衆法第二八号)
 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名提出、衆法第三〇号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
 この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。
 内閣委員会において審査中の内閣提出、こども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに加藤勝信君外十名提出、こども基本法案、城井崇君外十一名提出、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案及び三木圭恵君外二名提出、子ども育成基本法案について、内閣委員会に連合審査会開会の申入れを行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本岳#2
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、内閣委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。
     ――――◇―――――
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橋本岳#3
○橋本委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三貝哲君、新しい資本主義実現本部事務局次長三浦章豪君、内閣府大臣官房審議官坂田進君、国税庁課税部長星屋和彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官茂里毅君、厚生労働省医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、雇用環境・均等局長山田雅彦君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局長山本麻里君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、保険局長浜谷浩樹君、年金局長高橋俊之君、国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官寺田吉道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本岳#4
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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橋本岳#5
○橋本委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金村龍那君。
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金村龍那#6
○金村委員 ありがとうございます。
 皆様、おはようございます。日本維新の会の金村龍那です。
 今日は、私にとっても初めての一般質疑になりますので、しっかりと質問してまいりたいと思います。
 まず、NICUにおける新生児科医の不足について、これを質問してまいりたいと思います。
 今回、NICUに勤めるドクターとちょっと懇談する機会をいただきまして、様々お話を伺いました。それについてお伺いします。
 今、現状、いわゆる総合周産期、そして地域周産期に基づいて全国にNICUが配置されていると思います。その上で、例えば、新生児科医の不足についても、いわゆる都市部と地方で構造的に問題を切り分けていくべきだと感じています。つまり、地方においては、新生児科医の高齢化、つまり本質的な人手不足、そして、都市部においては、過剰供給、つまり都市部においては幾つもNICUがあることによって招いている新生児科医不足という認識を私は今持っておるんですが、実際に、これ、しっかり対処していかないと、なかなか新生児科医が増えていかない。本来助かる命、助けたい命もそこにつながっていかないと思います。
 こういった意味では、今、実際に政府が、いわゆる新生児科医の不足に対して、どのような認識、そして、さらには取組をされているのか、お伺いさせてください。
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伊原和人#7
○伊原政府参考人 お答えいたします。
 各都道府県におきまして、NICUの病床当たりのNICU専任医師数、これをちょっと見てみました。それを見ますと、それだけを見る限りは、必ずしも、大都市部で病床当たりの医師数が多くて地方部で病床当たりの医師数が少ない、こういう状況ではないと思います。
 他方、新生児医療を担当する医師、先生は新生児科医とおっしゃいましたけれども、ここにつきましては、元々数が限られているので、どうしても医療資源の少ない地方部ではその確保に苦労されている。あるいは、NICUの多い地域では一人当たりの新生児科医の業務負担がついつい重くなる、こういう可能性があると考えております。
 こうした状況を踏まえまして、さらに、勤務環境の改善など、医師の働き方改革が今強く求められている状況でありますので、各地の実情に応じて、新生児医療を提供する施設の集約化、重点化を進めるなど、安全な周産期医療体制の整備が必要だと考えております。
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金村龍那#8
○金村委員 ありがとうございます。
 よく、首長選挙とかがあると、NICUをつくりますとか、そういうイシューを結構掲げられるんですけれども、実際には、NICUを配置しても担当するドクターがいなければ実際に治療がスタートしないとか、そういった現状が地方で生まれているようなんですね。そういった意味では、マクロ的な数字だけじゃなくて、実際にその地域で、NICUという子供の命を助ける、そういった医療機関がしっかり治療できているのかどうかというのも見ていただきたいと思います。
 その上で、いわゆるNICUに勤めるドクターというのは平均年齢が低いようなんですね。つまり、そこから想定されるに、やはり女性医師がいわゆる臨床をスタートされるときに、NICUを選択される方が多いというケースも考えられると思うんですね。
 その中で、やはり親御さんからすれば出産後すぐ我が子がNICUに入って、ドクターにとって、医療行為だけでも技術的に負担があるのに、保護者のケアももちろんしていかなければならない。加えて、女性医師であれば、例えばライフイベントがあった後にNICUに復職するということをためらうケースも増えてきているようなんですね。
 私は、その改善策の一つとして、いわゆる医療現場においてよくある主治医制というものから、シフト制やチームで医療を賄っていく、そういった転換も一つ選択肢ではないかなと思うんですが、いわゆるNICUにおける医師の働き方改革、こういったもの、どういった施策が実際に行われているのか、教えてください。
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伊原和人#9
○伊原政府参考人 NICUの現場も含めまして、医師の健康を守りつつ、必要な人材を確保し、良質な医療を確保していくためには、御指摘の医師の働き方改革が不可欠だと考えております。
 御指摘のシフト制あるいはチーム制という仕組み、いわゆる、一人の主治医で患者対応を行うのではなくて複数のお医者様が患者に対応する、こういう取組は、医師の長時間労働の是正に当たって有効な方策だと考えております。
 さらに、医療現場においては、今、働き方改革を着実に進めていく必要がありまして、そういう意味では、病院長の意識改革などマネジメント改革を進めていく、あるいは医療機関に対して専門的な助言や経済的支援をしていくということが必要だと考えております。
 厚生労働省におきましては、複数主治医制の導入など改革に取り組む病院長などを講師としたトップマネジメント研修を開催したり、あるいは医療機関にきめ細かな相談、助言を行う医療勤務環境改善支援センターの運営支援、そして複数主治医制や院内保育や病児保育といった、先ほど先生の御指摘のございました女性医師が働きやすい環境整備、ここに向けた病院、医療機関に対する経済的支援などを実施しております。
 今後とも、医療現場の状況や課題をよく伺いながら、都道府県とも連携しつつ、必要な支援を実施してまいりたいと考えております。
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金村龍那#10
○金村委員 ありがとうございます。
 働き方改革の肝は、トップリーダーによるトップダウンで仕組みを変えていくというのも必要なんですけれども、やはり中間管理職のマインドセット、意識改革が私は一番重要だと思いますので、しっかり実現をしていただきたいと思います。
 その上で、NICUが全国に配置されて、実際に、助かる命、命を守る医療がしっかりと定着してくる結果、医療的ケア児が一方で増えているのも現状だと認識しています。
 その中で、私、東京都と川崎市で障害児支援をこれまで事業として行ってきたんですが、その傍らで、訪問看護をやりたいなと思って非常に勉強した時期があったんですね。そのときに、訪問看護ステーションの側からすると、NICUを退院したお子様そして御家族のケアというのは、NICUを退院した後は地域の中で包括的にケアすることが非常に多いと思います。
 その中で、NICUと訪問看護ステーションがしっかりと連携、人材交流、こういったものを深めていくことで、いわゆるNICUが命をしっかり守っていく、その上で、訪問看護ステーションが御家族を含めた生活環境を支援していく、こういった視点が大切だと思いますので、このNICUと訪問看護ステーションの連携というところは一体今どの程度深化しているのか、その辺り、お伺いさせてください。
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伊原和人#11
○伊原政府参考人 お答えいたします。
 NICUから退院する医療的ケア児とその家族が地域の中で安心して安全に生活できるように、退院に際しまして、NICUを有する医療機関と退院後のケアを担う訪問看護ステーションが連携して、円滑な退院支援と、あるいは地域における受入れ体制の確保を図っていくことは極めて重要な課題だと認識しております。
 厚生労働省におきましては、都道府県が策定する医療計画の策定指針におきまして、NICUを有する周産期母子医療センターについて、退院後、医療、保健、福祉のサービスと連携することや、円滑な退院支援を担うコーディネーターの配置が望ましいことを明記し、さらに、こうしたコーディネーターの配置などの取組に財政支援を行っております。
 また、医療的ケア児の支援に携わる病院や訪問看護ステーションなどとの連携強化に向けて、地域の指導者的な医師、看護師が関係者に対して助言、相談や研修を行う取組など、都道府県が地域の実情を踏まえて進める取組に対しまして、地域医療介護総合確保基金、これにより支援を行っております。
 今後とも、医療的ケア児とその御家族が地域で安心、安全に生活できるように、NICUと訪問看護ステーションの連携を始めとした取組に努めてまいりたいと思います。
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金村龍那#12
○金村委員 この訪問看護ステーションですけれども、私、これから、いわゆる医療的ケア児だけではなくて、非常に地域の中で重要な役割を担っていくと思います。特に、医療的ケア児であれば、医療行為だけではなくて、やはり保護者に対するサポート、カウンセリング、こういったところをしっかりと評価していくとか価値をつけていくことを考えていければ、将来的にもっともっと訪問看護ステーションが地域に浸透していくことにつながると思いますので、是非とも御検討いただきたいと思います。
 その上で、医療的ケア児が、実際に今、保護者が同伴せずに学校に通学することが可能になっていると思います。いわゆる医療的ケア看護職員というのが学校の中で配置されていると思うんですが、これをちょっと調べてみると、かなり都道府県によっていわゆる時給にばらつきがあるという実態がありました。
 例えば、文科省の方では、いわゆる支援策として、千八百円とか、一律そういった額が時給として提示されているみたいなんですけれども、蓋を開けてみたら千三百円ぐらいの自治体があったり、そうすると、遠方から車で通って駐車料、駐車場を使って実際に時給換算したら千円以下になっちゃう。そうすると、せっかくそういった看護職員として配置されたいと思った看護師もそこに手が届かないという実態がどうやらあるようなんですね。
 これは全国で見たときに極めて例外的なケースなのか、それとも、かなり自治体に裁量があってそういった現状につながってしまっているのか、これは厚労省じゃなくて文科省になるんですけれども、是非お答えいただきたいと思います。
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茂里毅#13
○茂里政府参考人 お答えいたします。
 医療的ケア看護職員につきましては、自治体によって時給等の雇用条件にばらつきがあり、十分な配置が難しいといった自治体もあることを承知してございます。これは、自治体によって、時給は千三百円だったり、千五百円だったり、千八百円だったり、それ以上であったり、かなりばらつきがあるものと承知してございます。
 雇用条件につきましては、各自治体等において決定されるものでございますが、文部科学省といたしましては、それぞれの実態に応じて柔軟に医療的ケア看護職員を配置できるよう、自治体等の申請額に応じて医療的ケア看護職員を雇用できるよう、その経費の補助を行っているところでございます。
 また、あわせまして、学校で医療的ケア看護職員が勤務するに当たりまして参考となるマニュアル、また研修資料、そういったものを作成、周知いたしますとともに、今年度になりますが、医療的ケア看護職員の業務や学校で働く意義を紹介する資料、こういったものを作成する予定としてございます。
 御指摘のような、まだまだ取り組まなきゃならない課題はいっぱいあると思います。今後、これらの事業を始めといたしまして、医療的ケア児の支援に対して文部科学省としても十分努めてまいりたいと思います。
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金村龍那#14
○金村委員 ありがとうございます。
 私も、実際に三番目の子供が、うちの場合は自閉症の子供なんですけれども、障害児の親、医療的ケア児の親、学校で子供たちにしっかり学んでほしいという思いと同時に、やはり自分のライフスタイルを追求していきたいということもありまして、やはり、その辺りのサポートが行き届くことで、子供の学ぶ意欲とか、そして親のそういう意味では働く環境を守ったりということにつながると思いますので、是非ともサポートいただきたいと思います。
 その上で、続きまして、いわゆるHPVワクチンです。この四月から再接種がスタートしたと認識しています。私も、娘が七歳ですから、適齢期になりましたら接種したいと思いますし、素直にこのリスタートを喜びたいと思います。
 その上で、いわゆる空白期間となってしまった間に成人となってしまった女性がどのように接種していくかというのは当然大きな課題だと認識していますが、一方で、男性がどのように接種していくのかというのもこれからの大きな課題になってくると思います。実際、オーストラリアにおいては男性の接種が認められていて、今、男女共に八〇%程度の方が接種していると言われています。当然、女性だけが接種すれば防げるものではありませんので、男性の接種について政府がどのようにお考えなのか、教えていただきたいと思います。
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後藤茂之#15
○後藤国務大臣 HPVワクチンの一部につきましては、令和二年に、肛門がん予防、また尖圭コンジローマ予防を目的といたしまして、接種対象者を男性に拡大することについて薬事承認をされております。しかし、現時点では、男性への接種については、予防接種法上の定期接種には位置づけられておりません。
 子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスは性交渉によって広がることから、男性への接種については、接種を受けた男性自身のがん予防のみならず、女性の子宮頸がん予防の観点からも一定の意義があるものと言われています。
 一方で、WHOは、近年のHPVワクチンの世界的な需要の逼迫状況を踏まえ、子宮頸がん予防のため、まずは女児への接種を優先するべきとしておりまして、男性への接種については供給の懸念がなくなるまでは慎重であるべきという見解を述べております。
 我が国においても、今月からHPVワクチンの積極的な勧奨を再開したことや、先ほど委員も御指摘のあったキャッチアップ接種を実施することなどによりまして、国内のワクチンの需要も高まっておりまして、まずは子宮頸がん予防に最も効果的とされる女性への接種を円滑に実施することが重要であるというふうに考えております。
 HPVワクチンの男性への接種を定期接種に位置づけるべきかどうかにつきましては、こうした状況を踏まえつつ、今後、必要な検討を行ってまいりたいというふうに思います。
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金村龍那#16
○金村委員 やはりワクチンの供給量というのは非常に大切なポイントになると思いますので、そこがしっかり確保できた段階で、また予算も含めてになると思いますけれども、検討いただきたいと思います。
 その上で、先ほど申し上げましたとおり、私は障害児支援の事業所を運営してまいりましたので、障害児支援について少しお伺いしてまいりたいと思います。
 今、制度が、児童発達支援事業や放課後等デイサービスという、いわゆる民間の企業が障害児支援を事業として担えるようになって約十年経過しております。これまで度重なる法改正によって、簡単に言えば、やはり現場は非常に疲弊していると思います。それは、構造的な問題をクリアしなければならない、また、何が最も優先順位が高いのかというのが、非常にこのたてつけ上分かりにくいんですね、実は。その最も根本的な要因が、私は、療育の質、この療育の質をきちんと規定できていないところに大きな課題があるんじゃないかなと認識しています。
 例えば、保育園であれば、保育士という国家資格があるわけですね。それは社会福祉士もそう、看護師もそう、様々な資格を通して学問があって、それを修得した者が資格を得て現場でその技術を担っていくということになると思うんですけれども、それが療育の現場というのはないんですね。その上で、療育の質をどうやって担保していくのか、この取組をまず政府からお伺いしたいと思います。
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田原克志#17
○田原政府参考人 お答えいたします。
 障害のある子供にとって、児童期から質の高い適切な発達支援を受けて成長していくことは大変重要と考えております。
 このため、発達支援の質の確保を図る観点から、児童発達支援ガイドライン、それから放課後等デイサービスガイドラインにおきまして、児童発達支援と放課後等デイサービスで提供すべき発達支援の在り方をお示しをしているところでございます。
 また、児童発達支援事業所等が自ら支援の質の評価を行い、改善を図ることができるように、ガイドラインにおいて、事業所職員と保護者向けの評価表を示した上で、事業所に、自己評価、それから保護者評価の実施と公表を義務づけております。
 さらに、今国会に提出中の児童福祉法改正案におきましても、児童発達支援センターの機能強化を盛り込んでおりまして、これによりまして、地域全体の支援の質の向上を目指してまいりたいと考えております。
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金村龍那#18
○金村委員 ありがとうございます。
 確かに、今回の児童福祉法改正によって、児童発達支援センターの機能強化がしっかりうたわれておりますので、ここがしっかりと質を担保するとか、実際の事業所運営をサポートしていくというような可能性はあると感じています。
 ただ、直接支援の現場から見ると、どうしてもそこに安心感を感じていないというのも、一方で声だけは届けさせていただきたいと思います。
 その上で、児童発達支援と放課後等デイサービスというのは構造的に大分実は違って、大きく事業所数が増えているのは、あくまでも放課後等デイサービスなんですね。
 じゃ、放課後等デイサービスというのはどういうサービスなんだというと、学童保育に形態が似ておりますので、どうしても報酬体系もそういう体系になってくる。つまり、学校が終わってから夕方の時間まで、子供に療育、そしていわゆる居場所提供とかそういったものをサービスで提供して、夕方自宅に送るというのが一般的なサービスなんです。
 すると、どうしても、働く時間が八時間の設定になっていないわけですね、報酬体系そのものが。そうすると、やはり、時給千幾らのパートタイムの人が非常に多く働く現場になっていきますので、それが構造的に、僕は放課後等デイサービスは質が劣化していくきっかけにつながっていると思うんですね。
 一方で、児童発達支援は、早い時間から夕方の時間まで、自分たちで営業時間を設定して子供を受け入れられますので、これは、どちらかというと、八時間しっかり働いて療育を提供して、子供も御家族も、そして働き手も満足するというサービスにつながっていますので、放デイで働いている人たちに新しい、例えば、働く人にとって、有資格者に対して、もう少し報酬単価を設定するとか加算を設定する、そういったことをするだけによって、働き手の、何というんですかね、有資格者の割合が十分上がっていくと思うんですね。
 なので、放デイと児発をしっかり切り分けて、放デイの方に加算を提供するみたいな考え方というのはおありでしょうか。
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田原克志#19
○田原政府参考人 お答えいたします。
 今お尋ねの放課後等デイサービスにつきましては、障害児の通所になりますけれども、この通所支援を支える人材につきまして、事業所への定着を通じて、障害児支援としての専門性の強化を図り、キャリアアップを重ねていけるようにしていくことが大変重要だと考えております。
 こうした問題意識から、令和四年度の障害者総合福祉推進事業の調査研究におきまして、障害児支援の経験年数など、どういう要素が支援の質の向上につながるのか調査、検討を行うこととしておりまして、こうした調査結果も踏まえまして、支援の質の向上に対するインセンティブの在り方、加算の在り方だとかそういったものについても検討してまいりたいと考えております。
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金村龍那#20
○金村委員 ありがとうございます。
 厚生労働省が障害児支援に対して一生懸命取り組んでいて、例えば、コロナ禍で、すぐにでも在宅でサービスを提供できるようになったりとか、かなりしっかり対応いただいているんですね。
 ただ、大きな問題は、やはり、法律や制度をつくる立場と、都道府県と基礎自治体があって、我々、直接支援事業所がある。つまり、厚生労働省の理念や考え方がしっかりと直接支援の現場にまで届いていない、こういった構造が実は一番の問題点なんですね。
 その象徴的なものが一つあるんですけれども、今、障害児支援の施設を運営するに当たって届出を出すときに定員というのがあるんですね。一日その施設を何人まで利用できるのかという定員があるんですけれども、事業者はほとんど小規模ですから、いわゆる十人定員で届出を出すんですね。すると、厚生労働省の制度上のたてつけは、やむを得ない理由を通して例えば利用をしたいという子供が出てきたときに、定員をいわゆる三か月平均で一日当たり一二五%まで認めているんですね。
 つまり、十二人までは一日当たり、やむを得ない理由だったり家庭の事情があれば問題ありませんよと言っているんですけれども、実際に、ある都道府県では、その定員十人を厳守しなさい、やむを得ない理由はそもそも認められないという解釈をして、実際に子供たちはやはり体がそんなに強いわけではありませんので、お休みも常態化する。すると、定員十人に対して八名や九名ぐらいの子供が通うのが常態化するんですね。
 そうすると、これまで十年間にわたって、初めは事業所をしっかり増やしましょう、早期発見、早期療育ということを旗印に事業所を増やしてきた。やはり質が伴わないから、一定制限していきましょうという過程の中で、その定員を遵守するということを表向きにしてそういう抑制傾向をつくっている。これをすると、事業所の運営がそもそも物すごい質が変わってくるんですね。
 当然なんですけれども、一日十二人来る施設と一日八人来る施設だと、事業所側にとっては大きな問題点になりますし、実際に十二人来てもいいような配置をしていると、人員配置基準も、本来あるべき人員配置基準よりも多く配置しているわけですから、定員の考え方を、厚労省の考え方をもっとしっかり都道府県や基礎自治体に伝えていくだけで、実は、この後質問したいと思いますけれども、いわゆる報酬改定とかがあったときに定員基準もきつい、報酬改定も厳しくなる。そうすると事業所は逃げ出してしまう。それでも耐えられる事業所だけ頑張ってくださいというようにしか聞こえなくなっちゃうんですね、その現場の人間は。
 なので、本来厚生労働省がたてつけている制度をもっとしっかり現場に届くように、都道府県といわゆる基礎自治体に申し伝えてほしいんですけれども、この定員についての考え方、もう一度お伺いさせてください。
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後藤茂之#21
○後藤国務大臣 障害福祉サービス等の支援の質の確保の観点から、各事業所は、利用定員を定めた上で定員に応じた人員を配置するとともに、必要な設備を備えることが義務づけられています。
 この利用定員については、基準省令において、指定児童発達支援事業者は、利用定員を超えて指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでないというふうにしております。
 具体的なやむを得ない事情の解釈として、障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児に継続した支援を行う必要がある場合や、障害児の家庭の状況や地域資源の状況等から、当該事業所での受入れをしないと障害児の福祉を損ねることとなる場合、こうしたことについてQアンドAでお示しもしております。
 各地方自治体においては、基準省令に基づいて、QアンドAも参考にしていただきつつ、地域の実情に合わせて運用を行っていただきたいというふうに考えております。
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金村龍那#22
○金村委員 決して現場は制度を拡大解釈してやっているわけではなくて、やはり報酬改定等を含めて法改正に準じる形で事業所側が様々な知恵を通してやってきたところを、また一定膨らんでくるとまた取られてしまうというようなのがまさにイタチごっこのように続いていますので、是非とも定員のところは少し和らげていただきたいなと思います。
 それで、続いて、報酬改定なんですけれども、二〇二四年に医療、介護そして障害と同時改定が待ち受けていると思います。ちまたで言われているのは、障害が非常に、何ていうんですかね、少し、組織というか事業所運営の在り方を変化していかなければならない報酬改定につながるんじゃないかというような認識をお持ちの方が非常に多いんですけれども、実際に、二〇二四年の報酬改定に向けてどのようなお考えをお持ちなのか、少し触れられる点があれば教えてください。
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田原克志#23
○田原政府参考人 お答えいたします。
 障害福祉サービス等につきましては、障害児者のニーズに対応したサービスの提供と制度の持続可能性を確保するために、これまで三年に一度報酬改定を実施しているところでございます。
 令和三年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、有識者が参加する検討チームを設置をいたしまして、四十六の関係団体からヒアリングを実施し、現場の御意見を伺うとともに、小規模事業者を含みます各サービス事業者の収支状況等や直近の報酬改定の効果、影響等の統計データを活用して、丁寧に議論を進めたところでございます。
 次期報酬改定におきましても、同様に、幅広い関係団体からのヒアリングや各種統計データの活用を行うなど、障害児やその御家族を含む当事者の方々に、必要なサービスが安定的、継続的に提供できるように、丁寧に検討してまいりたいと考えております。
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金村龍那#24
○金村委員 ありがとうございます。
 一つ、報酬改定が厳しくなればなるほど、小規模事業者の方が経営環境は厳しくなる、そうすると大規模事業所化していかざるを得ませんので、本来のこの法律のたてつけというのは小規模事業者がたくさん増えていくことを願っていたと思いますので、その入口のところは、是非もう一度含みおきいただきたいなと思います。よろしくお願いします。
 その上で、最後になりますが、いわゆるダイバーシティーやインクルーシブを通した女性の働き方改革です。
 昨日、たまたま講演を聞く機会がありまして、その中で、女性のホルモンバランスですね、いわゆるPMSや更年期症状、こういったところについてどのような支援をしているかお伺いしたいんですけれども、改めて考えると、今、女性の就労人口というのは圧倒的に増えている。そして、昔、働く方が少なかった時代の女性の生涯にわたる人生と、今、当たり前のように就労人口が増えている中での女性の一生というのは、大きく変化していると思います。
 例えば、更年期であれば、今、大体五十歳ぐらいで更年期症状を迎える方が統計的には多いと言われている中で、いわゆる団塊世代のジュニアの皆さんが今四十五歳から五十代ぐらいだと思うんですけれども、人口のボリュームゾーンがあるときにこういった社会の課題を解決していかないと、結局おざなりになって、実際には医薬品の開発とかそういうことで終わってしまって、社会の環境を変えていかないと、実際に女性が活躍する社会というのはなかなか訪れないと思うんですね。
 これは男性だからどうのこうのというわけじゃないんですけれども、例えば、蓋を開けてみたら、女性がそれこそキャリアの上でしっかり仕事を選んでいこうとするタイミングで、当然、出産や育児、そういった課題に当たっていくわけですね。そうであれば、女性の生涯にわたって働き方改革を通して自由な選択肢をつかむ、その上で、ホルモンバランスぐらいはしっかりと社会が、企業や社会そのものに政治が訴えかけをして、変えていく必要があると思うんですね。
 その上で、今、実際に、こういった女性のホルモンバランス、例えばPMSや更年期症状に対する企業での働き方をしっかりと改善するための政府の取組、どんなことをやられているか、教えてください。
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山田雅彦#25
○山田政府参考人 お答えします。
 PMSや更年期障害など健康課題を抱える女性労働者についての職場における支援に関しては、まずは、職場におけるこうした健康問題に関する理解を深めることで、年次有給休暇等の既存の制度を活用しやすい職場環境整備を推進することが重要であると考えております。
 このため、厚生労働省においては、働く女性の健康応援サイト等において、企業や働く女性向けにPMSや更年期障害を含む健康管理に関する情報を提供し、周知啓発を図るとともに、産業医を始めとする職場の産業保健スタッフに対して、女性の健康課題に関する知識の向上を図るため、各都道府県に設置された産業保健総合支援センターにおいて専門的な研修を実施しております。
 引き続き、こうした取組を通じて、PMSや更年期障害などの健康課題を抱えても働きやすい職場環境の整備を推進してまいりたいと思います。
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金村龍那#26
○金村委員 健康サイトとか情報にアクセスできる人というのは、既に自分で周りにアピールしたりとか、改善につながっていると思うんですね。
 先日、友人のいわゆるインターン生が、各大使館に、PMSや更年期症状又は女性の働き方、こういった取組、どうしていますかとアンケートを取ったら、もうそれは十年前に終わったよという大使館が大半だったんですね。つまり、もう、一回日本は本気でこれはお金をかけて徹底してやって、社会を変えて、その後、新しい土台の中からスタートする、そのぐらい、僕の期待としては、厚労省が力を入れていただきたいなという希望をお届けして、私の質問を終わらせていただきます。
 どうもありがとうございました。
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橋本岳#27
○橋本委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
    午前九時三十六分休憩
     ――――◇―――――
    午後一時開議
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橋本岳#28
○橋本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
 質疑を続行いたします。市村浩一郎君。
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市村浩一郎#29
○市村委員 日本維新の会、市村浩一郎でございます。
 本日、三十六分いただきまして、議論をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 今日は、大きなテーマとしては医薬品の安定供給について、平時から備えておこうと、こういうことで話を進めてまいりたいと思っております。
 まず、平成三十年三月に、後発医薬品使用促進ロードマップ検証検討事業報告書というものが厚生労働省さんから出されています。それによりますと、ジェネリック医薬品、長期収載品、長期収載品というのは特許の切れた先発品でありますけれども、共に、海外の原薬輸入の割合が製造所ベースで六〇%弱との数字が載っておるんですけれども、これは最終原薬についての数字かどうか、まずお答えくださいませ。
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