伊佐進一の発言 (厚生労働委員会)
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○伊佐委員 局長おっしゃったように、一人一人の裁判官までしっかり伝わるようにと、これは、一つ一つ本当に命に関わる大事なケースだと思いますので。
さっき局長おっしゃったように、一時保護の要件をしっかりまず明確化していきましょうと。あとは、運用実務、こういうものをしっかりと定めた上で通知をしていくということだと思います。だから、この要件が本当に大事だと思います。
どういう要件になっていくかということを伺いたいと思いますが、現場でいろいろ伺うと、例えば調査保護というのがあります。調査のために保護するというような状況があって、保護することで子供からいろいろな情報を得られていって、その際の判断というのは、だから、調査の必要性があるかどうかという判断になるわけです。これを司法にやってもらわなきゃいけない。
あるいは、保護する場合というのは、虐待事案だけじゃありません。私の地元の児相にも話を聞くと、大阪府の中央子ども家庭センターというところで伺いました。二千五百件の一時保護のうち、虐待が千八百件。七百件は虐待以外です。つまり、親との関係であったりとか、あるいは、兄弟に対して暴力を振るっていて、一時保護でとにかく兄弟を引き離さなきゃいけない場合であったりとか、子供の非行であったりとか、子供の援助の方針を決めるために保護をして、行動観察をして、アセスメントをして決めていく場合であったりとか。
だから、いろいろな一時保護のケースがあると思いますので、こうした実情に合った要件にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。