橋本泰宏の発言 (厚生労働委員会)
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○橋本政府参考人 今般の児童福祉法改正案におきまして、一時保護の要件を法令上、明確化することとしております。
それで、児童虐待のおそれがあるときというのと、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたとき、この二つにつきましては改正法案の中で明示をしているわけでございますが、そのほかの要件につきましては内閣府令で定めるということとしております。
この内閣府令で定める一時保護の具体的な要件につきましては、実務者を含めた作業チームにおいて今後検討していく予定でございますが、児童相談所がちゅうちょなく適切な一時保護を開始できるよう、今委員から御指摘いただきました調査保護ということも含めまして、現行の一時保護ガイドラインや、様々なケースで行われている一時保護の実情ということをしっかりと踏まえた、適切な規定ぶりとしたいというふうに考えております。