後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○後藤国務大臣 意思表明等支援事業は、事業の担い手など地域資源の状況が自治体ごとに異なっていることから、義務とはせずに、都道府県による必要な措置の実施を努力義務と今回規定いたしております。
厚生労働省としても、都道府県が実施する意見表明等支援員の研修の参考となるプログラムの例の開発、あるいは、現在実施する子供の権利擁護のモデル事業の取組など、好事例の紹介も含めた周知等の支援を実施することによりまして、その着実な実施をまずは図ってまいりたいと思います。
また、今般の児童福祉法改正案において、施行後五年をめどとして見直しを行う検討規定が盛り込まれておりますけれども、その際には、意見表明等支援事業の都道府県等における施行の状況等を見て、義務化も含め必要な見直しを検討していきたいというふうに考えております。