厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月十三日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤 健君
理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
理事 池下 卓君 理事 伊佐 進一君
畦元 将吾君 上田 英俊君
加藤 勝信君 勝目 康君
川崎ひでと君 国定 勇人君
後藤田正純君 佐々木 紀君
塩崎 彰久君 鈴木 英敬君
田村 憲久君 高木 宏壽君
土田 慎君 西田 昭二君
長谷川淳二君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 古川 直季君
堀内 詔子君 松本 尚君
三谷 英弘君 三ッ林裕巳君
柳本 顕君 山口 晋君
山本 左近君 阿部 知子君
井坂 信彦君 中島 克仁君
長妻 昭君 野間 健君
山田 勝彦君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
金村 龍那君 吉田とも代君
山崎 正恭君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
議員 早稲田ゆき君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
厚生労働大臣政務官 深澤 陽一君
厚生労働大臣政務官 島村 大君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官) 川又 竹男君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 相川 哲也君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 田原 克志君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
厚生労働委員会専門員 大島 悟君
―――――――――――――
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
勝目 康君 平沼正二郎君
塩崎 彰久君 山口 晋君
鈴木 英敬君 国定 勇人君
長谷川淳二君 古川 直季君
三谷 英弘君 西田 昭二君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 鈴木 英敬君
西田 昭二君 三谷 英弘君
平沼正二郎君 勝目 康君
古川 直季君 長谷川淳二君
山口 晋君 塩崎 彰久君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案(岡本あき子君外十二名提出、衆法第二八号)
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名提出、衆法第三〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 齋藤 健君
理事 高階恵美子君 理事 牧原 秀樹君
理事 山井 和則君 理事 柚木 道義君
理事 池下 卓君 理事 伊佐 進一君
畦元 将吾君 上田 英俊君
加藤 勝信君 勝目 康君
川崎ひでと君 国定 勇人君
後藤田正純君 佐々木 紀君
塩崎 彰久君 鈴木 英敬君
田村 憲久君 高木 宏壽君
土田 慎君 西田 昭二君
長谷川淳二君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 古川 直季君
堀内 詔子君 松本 尚君
三谷 英弘君 三ッ林裕巳君
柳本 顕君 山口 晋君
山本 左近君 阿部 知子君
井坂 信彦君 中島 克仁君
長妻 昭君 野間 健君
山田 勝彦君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
金村 龍那君 吉田とも代君
山崎 正恭君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
議員 早稲田ゆき君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
内閣府大臣政務官 宮路 拓馬君
厚生労働大臣政務官 深澤 陽一君
厚生労働大臣政務官 島村 大君
政府参考人
(内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官) 川又 竹男君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 相川 哲也君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 田原 克志君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
厚生労働委員会専門員 大島 悟君
―――――――――――――
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
勝目 康君 平沼正二郎君
塩崎 彰久君 山口 晋君
鈴木 英敬君 国定 勇人君
長谷川淳二君 古川 直季君
三谷 英弘君 西田 昭二君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 鈴木 英敬君
西田 昭二君 三谷 英弘君
平沼正二郎君 勝目 康君
古川 直季君 長谷川淳二君
山口 晋君 塩崎 彰久君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案(岡本あき子君外十二名提出、衆法第二八号)
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名提出、衆法第三〇号)
――――◇―――――
橋
橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案並びに岡本あき子君外十二名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案及び早稲田ゆき君外十六名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官川又竹男君、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也君、厚生労働省健康局長佐原康之君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、国立感染症研究所長脇田隆字君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案並びに岡本あき子君外十二名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案及び早稲田ゆき君外十六名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官川又竹男君、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也君、厚生労働省健康局長佐原康之君、子ども家庭局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長田原克志君、国立感染症研究所長脇田隆字君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
橋
橋
柚
柚木道義#4
○柚木委員 おはようございます。質疑の機会をいただき、ありがとうございます。柚木道義でございます。
児童福祉法の通告を四問しているんですが、脇田所長にも今日お越しいただいていて、先にマスクの着脱の問題を、終わったらもう御退室をいただければと思いますので、なるべく簡潔にやり取りをさせていただければと思っています。
昨日の参議院の厚生労働委員会で、岸田総理から、屋外で距離が二メートル以上ある場合は云々、要は外してもいいということがありながらも、恐らく多くの報道あるいは質疑を見ておられた方々は、今の段階ではマスクの着用を緩和するということは現実的ではないと政府として考えているというメッセージの発信は、その前日の官房長官の会見などを御覧になっていたら、あるいは脇田所長の様々な御発言も私も承知しておりますが、もうマスクはそろそろ場面によっては取っていいんだなというふうにみんな思いかけていたところが、いや、やはり着けておかなきゃ駄目なのか、どっちなんだと正直思っていると思うんです。私もそうなんですね。
そこで、これは本当に、実は児童福祉法の問題にも関わるんです。まさに、児童のコミュニケーションのいろいろな取り方、発達支援あるいはメンタルヘルス、大人もなんですが、今日、通告の中でも多少やり取りしているんですが。熱中症対策はもちろん必要です、これから梅雨に入っていく。コロナで亡くなるどころか、熱中症で亡くなってしまっては、マスクをしていたがために呼吸が困難になってとか、保育園で喉に詰まらせて亡くなった園児さん、最近でもおられます。発見が難しくなるとか、様々な課題が実はあるので、マスクの着脱問題というのは、たかがマスクかもしれませんが、されどマスクなんですね。命にも関わり得る、あるいは健全な発達にも関わり得る重要な問題でありますので。
まず、脇田所長、所長はこうおっしゃっています。いつになったらマスクを着用する必要がなくなるかは、感染状況によって変わってくると。岸田首相も、現段階では、今の段階ではマスクの着用を緩和することは現実的ではないと考えていると。
では、どういう感染状況になったら、どういう状況になったらマスクを外せる状況になっていくのか。こういうことをちゃんと指標化していかないと、現場は混乱しています、幼稚園、保育園。この後、ちょっと厚生労働大臣にも伺いますが、推奨取りやめの検討という報道、今日も大きく出ていますよ、園児のマスク。どっちなんだと。その基準をまず、しっかりお示しいただくことが大事だと思うんですね。
どういう感染状況になったら外せるんでしょうか。脇田所長、お願いします。
この発言だけを見る →児童福祉法の通告を四問しているんですが、脇田所長にも今日お越しいただいていて、先にマスクの着脱の問題を、終わったらもう御退室をいただければと思いますので、なるべく簡潔にやり取りをさせていただければと思っています。
昨日の参議院の厚生労働委員会で、岸田総理から、屋外で距離が二メートル以上ある場合は云々、要は外してもいいということがありながらも、恐らく多くの報道あるいは質疑を見ておられた方々は、今の段階ではマスクの着用を緩和するということは現実的ではないと政府として考えているというメッセージの発信は、その前日の官房長官の会見などを御覧になっていたら、あるいは脇田所長の様々な御発言も私も承知しておりますが、もうマスクはそろそろ場面によっては取っていいんだなというふうにみんな思いかけていたところが、いや、やはり着けておかなきゃ駄目なのか、どっちなんだと正直思っていると思うんです。私もそうなんですね。
そこで、これは本当に、実は児童福祉法の問題にも関わるんです。まさに、児童のコミュニケーションのいろいろな取り方、発達支援あるいはメンタルヘルス、大人もなんですが、今日、通告の中でも多少やり取りしているんですが。熱中症対策はもちろん必要です、これから梅雨に入っていく。コロナで亡くなるどころか、熱中症で亡くなってしまっては、マスクをしていたがために呼吸が困難になってとか、保育園で喉に詰まらせて亡くなった園児さん、最近でもおられます。発見が難しくなるとか、様々な課題が実はあるので、マスクの着脱問題というのは、たかがマスクかもしれませんが、されどマスクなんですね。命にも関わり得る、あるいは健全な発達にも関わり得る重要な問題でありますので。
まず、脇田所長、所長はこうおっしゃっています。いつになったらマスクを着用する必要がなくなるかは、感染状況によって変わってくると。岸田首相も、現段階では、今の段階ではマスクの着用を緩和することは現実的ではないと考えていると。
では、どういう感染状況になったら、どういう状況になったらマスクを外せる状況になっていくのか。こういうことをちゃんと指標化していかないと、現場は混乱しています、幼稚園、保育園。この後、ちょっと厚生労働大臣にも伺いますが、推奨取りやめの検討という報道、今日も大きく出ていますよ、園児のマスク。どっちなんだと。その基準をまず、しっかりお示しいただくことが大事だと思うんですね。
どういう感染状況になったら外せるんでしょうか。脇田所長、お願いします。
脇
脇田隆字#5
○脇田政府参考人 お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染防止のためには、基本的感染対策が極めて重要であります。マスクの着用、手指衛生、換気などの徹底に加えまして、いわゆる三密の回避が必要であります。
マスクの着用は、感染リスクを下げる方法の一つでありまして、自分が感染するリスクとともに、相手を感染させるリスクも低減できる可能性がございます。
このため、屋内のみならず屋外でも、人との距離が十分取れない場合には、また、会話を行う際に、マスクを正しく着用する必要がございます。
一方で、感染リスクが高くないと考えられる、例えば屋外において人との距離が十分取れている場合、屋外で会話がない場合には、マスクの着用は必ずしも必要がなく、特に今後、気温、湿度が高い場合は熱中症のリスクが高くなるということで、屋外での人との距離が十分ある場合は、マスクを外すということが推奨されると考えております。
先日のアドバイザリーボード、五月十一日でありますけれども、その後の記者ブリーフィングにおきまして、現在の全国の新規感染者数、地域差がございますけれども、過去の推移と比べましてもまだ非常に高い状況にあると判断しております、マスク着用を含めた感染対策を行っていくことが重要であるということを述べさせていただきました。
マスク着用などの基本的感染対策の在り方は、ワクチン接種の状況、変異株の流行状況、そしてウイルスの特徴等にもよると考えておりますので、こうしたことを踏まえながら、引き続き検討する必要があると考えております。
この発言だけを見る →新型コロナウイルス感染症の感染防止のためには、基本的感染対策が極めて重要であります。マスクの着用、手指衛生、換気などの徹底に加えまして、いわゆる三密の回避が必要であります。
マスクの着用は、感染リスクを下げる方法の一つでありまして、自分が感染するリスクとともに、相手を感染させるリスクも低減できる可能性がございます。
このため、屋内のみならず屋外でも、人との距離が十分取れない場合には、また、会話を行う際に、マスクを正しく着用する必要がございます。
一方で、感染リスクが高くないと考えられる、例えば屋外において人との距離が十分取れている場合、屋外で会話がない場合には、マスクの着用は必ずしも必要がなく、特に今後、気温、湿度が高い場合は熱中症のリスクが高くなるということで、屋外での人との距離が十分ある場合は、マスクを外すということが推奨されると考えております。
先日のアドバイザリーボード、五月十一日でありますけれども、その後の記者ブリーフィングにおきまして、現在の全国の新規感染者数、地域差がございますけれども、過去の推移と比べましてもまだ非常に高い状況にあると判断しております、マスク着用を含めた感染対策を行っていくことが重要であるということを述べさせていただきました。
マスク着用などの基本的感染対策の在り方は、ワクチン接種の状況、変異株の流行状況、そしてウイルスの特徴等にもよると考えておりますので、こうしたことを踏まえながら、引き続き検討する必要があると考えております。
柚
柚木道義#6
○柚木委員 ありがとうございます。
厚生労働大臣、先ほどのぶら下がり会見、私も後半のちょうどマスクの部分をお聞きしておりました。おっしゃっていることは昨日の総理答弁と整合的だったと思うんですね。
他方で、やはり、岸田首相も、屋外で人との距離が十分取れればマスクの着用は必ずしも必要ではない、特に、これから梅雨どき、気温、湿度が高いときには熱中症のリスクが高くなる。場合によっては亡くなる方もおられたわけですね、この間。屋外で人との距離が十分である場合にはマスクを外すことを奨励している。
ちなみに、昨日も厚生労働省とやり取りして、直近の、ちょうどコロナが始まっての年度の熱中症による死者の方は千五百人とか、大変な方が亡くなっているんですね。マスクをしていたかどうかという分析まではもちろんあれなんですが、それぐらい恐ろしい部分もあるわけですから。
昨日も、保育園は厚生労働省、学校、幼稚園は文科省、それぞれ来ていただいて、コロナ室にも来ていただいて、このマスクの着脱のルールについて、大人の方もそうなんですが、いろんな方がいろんなところでいろんな発信をされる。コロナ大臣も発信される、厚労大臣も発信される、それはそれで所管があるからしようがないんですが。
やはり、国民の皆さんから見て分かりやすく、例えば、どういう場所で、どういう場面で、どういう物理的な例えば距離、こういったものが確保されていれば外していいんだというようなことを、例えば資料の十三ページ目には、東京都の医師会の尾崎会長、こうおっしゃっていますね。特に、マスクを外す状況として、保育所、幼稚園の外遊び、学校の体育、部活動、公園、山、川、海、散歩やジョギングなどが挙げられたと。
まさに、こういう具体的な、私たちが生活の中で、例えばお昼を公園で食べる方とかおられるかもしれませんね、この辺でも。そのときなどを含めて、具体的に、場所、場面、距離、こういったものを、ワンボイスで、大臣、厚生労働大臣がワンボイスでも結構なんですよ、是非、国民の皆さんに分かりやすい形で整理をして発信をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →厚生労働大臣、先ほどのぶら下がり会見、私も後半のちょうどマスクの部分をお聞きしておりました。おっしゃっていることは昨日の総理答弁と整合的だったと思うんですね。
他方で、やはり、岸田首相も、屋外で人との距離が十分取れればマスクの着用は必ずしも必要ではない、特に、これから梅雨どき、気温、湿度が高いときには熱中症のリスクが高くなる。場合によっては亡くなる方もおられたわけですね、この間。屋外で人との距離が十分である場合にはマスクを外すことを奨励している。
ちなみに、昨日も厚生労働省とやり取りして、直近の、ちょうどコロナが始まっての年度の熱中症による死者の方は千五百人とか、大変な方が亡くなっているんですね。マスクをしていたかどうかという分析まではもちろんあれなんですが、それぐらい恐ろしい部分もあるわけですから。
昨日も、保育園は厚生労働省、学校、幼稚園は文科省、それぞれ来ていただいて、コロナ室にも来ていただいて、このマスクの着脱のルールについて、大人の方もそうなんですが、いろんな方がいろんなところでいろんな発信をされる。コロナ大臣も発信される、厚労大臣も発信される、それはそれで所管があるからしようがないんですが。
やはり、国民の皆さんから見て分かりやすく、例えば、どういう場所で、どういう場面で、どういう物理的な例えば距離、こういったものが確保されていれば外していいんだというようなことを、例えば資料の十三ページ目には、東京都の医師会の尾崎会長、こうおっしゃっていますね。特に、マスクを外す状況として、保育所、幼稚園の外遊び、学校の体育、部活動、公園、山、川、海、散歩やジョギングなどが挙げられたと。
まさに、こういう具体的な、私たちが生活の中で、例えばお昼を公園で食べる方とかおられるかもしれませんね、この辺でも。そのときなどを含めて、具体的に、場所、場面、距離、こういったものを、ワンボイスで、大臣、厚生労働大臣がワンボイスでも結構なんですよ、是非、国民の皆さんに分かりやすい形で整理をして発信をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
後
後藤茂之#7
○後藤国務大臣 新型コロナの感染経路は、飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等でありまして、感染防止のためには、三密の回避や換気などに加えて、マスクの着用が極めて重要でございます。専門家からも、マスクを着けずに近距離で会話するような感染リスクの高い行動を避けることが重要であると指摘されております。屋外においても人との距離が十分取れない場合は、無症状の場合でも会話により感染が広がる可能性もあることから、マスクを正しく着用する必要はあります。
御指摘のように、東京都医師会がソーシャルディスタンスを保てる屋外ではマスクを外すことを提案されていることは承知をいたしておりまして、厚生労働省としても、人との距離が十分取れれば屋外でマスクの着用は必ずしも必要でなく、特に、今後、夏に向けて、気温、湿度が高くなると熱中症のリスクが高まりますから、屋外で人との距離が十分ある場合、具体的には、少なくとも二メートル以上の距離を確保できている場合には、マスクを外すことを推奨しております。
今先生御指摘がありましたように、こうした考え方、例えば、基本的対処方針や、あるいはそれに基づく広報、また厚生労働省でも周知広報を、いろんなビラ等を配りながらやっておりますけれども、こうした考え方について、引き続き、国民に分かりやすい形で伝わるように周知広報していくことが必要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のように、東京都医師会がソーシャルディスタンスを保てる屋外ではマスクを外すことを提案されていることは承知をいたしておりまして、厚生労働省としても、人との距離が十分取れれば屋外でマスクの着用は必ずしも必要でなく、特に、今後、夏に向けて、気温、湿度が高くなると熱中症のリスクが高まりますから、屋外で人との距離が十分ある場合、具体的には、少なくとも二メートル以上の距離を確保できている場合には、マスクを外すことを推奨しております。
今先生御指摘がありましたように、こうした考え方、例えば、基本的対処方針や、あるいはそれに基づく広報、また厚生労働省でも周知広報を、いろんなビラ等を配りながらやっておりますけれども、こうした考え方について、引き続き、国民に分かりやすい形で伝わるように周知広報していくことが必要だというふうに考えております。
柚
柚木道義#8
○柚木委員 分かりました。
そうすると、まさに、全国知事会が、この資料の十四ページ目以降、十五ページにも書いておりますが、平井鳥取県知事、会長さんもこうおっしゃっていますよね。屋外でのマスク着用の新たなルール作りを、是非国民の皆さんに分かりやすく発信をしてほしいと。やはり現場、後ほどちょっと園児のマスクのことについても伺いたいんですが、これは本当に迷っていると思いますよ。一定の条件があれば緩和していいんだけれども、だけれども、現段階では緩和は現実的ではない、保護者からもそれぞれの意見がある、私も伺っています。ですから、この知事会からの要望、あるいは、東京都の小池都知事も、科学的知見としてこういう場合は外していい、国がまさに明確に、客観的に基準を決めるのが一番じゃないかということでもございます。
是非、厚生労働大臣、この屋外でのマスク着用の新しいルール作り、これはいつまでに行って、どういう形で国民に周知をいただけるのか。
それからもう一点。これはまさに大臣も先ほどもおっしゃっていましたが、官房長官もおっしゃっています。このマスクの着脱については、先ほど脇田所長、ありましたが、今後の感染状況や専門家の意見を踏まえて検討するというのは、これは例えばまさにアドバイザリーボードであったりコロナ対策分科会などで専門家の皆さんが協議をしていくという意味で、専門家の意見を踏まえて検討するということでよろしいんでしょうか。
以上二点、お答えください。
この発言だけを見る →そうすると、まさに、全国知事会が、この資料の十四ページ目以降、十五ページにも書いておりますが、平井鳥取県知事、会長さんもこうおっしゃっていますよね。屋外でのマスク着用の新たなルール作りを、是非国民の皆さんに分かりやすく発信をしてほしいと。やはり現場、後ほどちょっと園児のマスクのことについても伺いたいんですが、これは本当に迷っていると思いますよ。一定の条件があれば緩和していいんだけれども、だけれども、現段階では緩和は現実的ではない、保護者からもそれぞれの意見がある、私も伺っています。ですから、この知事会からの要望、あるいは、東京都の小池都知事も、科学的知見としてこういう場合は外していい、国がまさに明確に、客観的に基準を決めるのが一番じゃないかということでもございます。
是非、厚生労働大臣、この屋外でのマスク着用の新しいルール作り、これはいつまでに行って、どういう形で国民に周知をいただけるのか。
それからもう一点。これはまさに大臣も先ほどもおっしゃっていましたが、官房長官もおっしゃっています。このマスクの着脱については、先ほど脇田所長、ありましたが、今後の感染状況や専門家の意見を踏まえて検討するというのは、これは例えばまさにアドバイザリーボードであったりコロナ対策分科会などで専門家の皆さんが協議をしていくという意味で、専門家の意見を踏まえて検討するということでよろしいんでしょうか。
以上二点、お答えください。
後
後藤茂之#9
○後藤国務大臣 知事会の方から、屋外でのマスクの着用について要望があったということは承知をいたしております。
屋外マスク着用に対する現在の政府の対応については先ほど申し上げたとおりで、子供の話はまた後ほどという話もありましたので触れませんが、引き続き、先ほども申し上げたように、様々な場面で周知広報を努めていくことが第一だと思います。
その上で、新たなルール作りを行うかどうかということでございますけれども、こうした周知を行いつつ、例えば知事会や専門家の皆さんからの意見も伺い、その前提には感染の状況、現状をどう評価するかということがありますから、そうしたことで意見も伺いながら検討してまいりたいというふうに思います。
もちろん、専門家の意見を聞く場は、既存のそうした部会やアドバイザリーボードみたいな場所ももちろん考えられますし、一般的に、例えば専門の、子供の対応の関係の方とか、それぞれの専門の方の御意見ももちろん聞きますけれども、最終的には、政府として統一的に御説明をするという意味においていえば、そうした既存の分科会等でもしっかりと議論をして、意見を伺わせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →屋外マスク着用に対する現在の政府の対応については先ほど申し上げたとおりで、子供の話はまた後ほどという話もありましたので触れませんが、引き続き、先ほども申し上げたように、様々な場面で周知広報を努めていくことが第一だと思います。
その上で、新たなルール作りを行うかどうかということでございますけれども、こうした周知を行いつつ、例えば知事会や専門家の皆さんからの意見も伺い、その前提には感染の状況、現状をどう評価するかということがありますから、そうしたことで意見も伺いながら検討してまいりたいというふうに思います。
もちろん、専門家の意見を聞く場は、既存のそうした部会やアドバイザリーボードみたいな場所ももちろん考えられますし、一般的に、例えば専門の、子供の対応の関係の方とか、それぞれの専門の方の御意見ももちろん聞きますけれども、最終的には、政府として統一的に御説明をするという意味においていえば、そうした既存の分科会等でもしっかりと議論をして、意見を伺わせていただきたいと思います。
柚
柚木道義#10
○柚木委員 よろしくお願いします。
ちょっと今朝の報道で出ているので、大臣、可能な範囲で教えてほしいんですが、園児のマスク見直しへ、政府、推奨の取りやめを検討と。
まさに、これまでは、むしろ可能な範囲で着用を推奨するというコロナ対策分科会の提言、厚生労働省も自治体に着用の推奨を通知していたわけですが、総理は、現時点では緩和は現実的ではない、でも、外で一定の条件では外してもいい、大臣も先ほどの閣議後会見で、現時点では緩和は現実的ではないと。しかし、園児のマスク、推奨取りやめ検討、見直しへ。ちょっとこれはなかなか、現場も保護者も子供たちも、どっちと思うと思うんです。
実際に、じゃ、園児のマスクは見直しへということで、政府の推奨は取りやめを検討していく、いる、そういう方向は、それはそれでいいんですか。お答えください。
この発言だけを見る →ちょっと今朝の報道で出ているので、大臣、可能な範囲で教えてほしいんですが、園児のマスク見直しへ、政府、推奨の取りやめを検討と。
まさに、これまでは、むしろ可能な範囲で着用を推奨するというコロナ対策分科会の提言、厚生労働省も自治体に着用の推奨を通知していたわけですが、総理は、現時点では緩和は現実的ではない、でも、外で一定の条件では外してもいい、大臣も先ほどの閣議後会見で、現時点では緩和は現実的ではないと。しかし、園児のマスク、推奨取りやめ検討、見直しへ。ちょっとこれはなかなか、現場も保護者も子供たちも、どっちと思うと思うんです。
実際に、じゃ、園児のマスクは見直しへということで、政府の推奨は取りやめを検討していく、いる、そういう方向は、それはそれでいいんですか。お答えください。
後
後藤茂之#11
○後藤国務大臣 まず、若干、報道等には事実についての認識も正確でないようなところもあるように見受けられるように思いますけれども、子供のマスクの着用について言えば、もう一度申し上げると、特に二歳未満の乳幼児はマスク着用が推奨されていません。また、二歳以上であっても就学前の子供については、本人の体調が優れず、持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用させる必要はないということでございます。マスクを着用する場合は、保護者や周りの大人が子供の体調に十分注意した上で着用していただく必要があり、その旨の周知をこれまでも行ってきているところでございます。
こうしたことについて、感染の状況等を見極めながら、専門家の御意見も聞き、関係者の御意見も聞きながら、必要があれば検討していくということでございますけれども、少なくとも、子供のマスクの着用について、今、マスクの着用を推奨しているようなことを前提でどうも議論が進むとすれば、それは現在の状況についての認識についても少し事実と違いがあるのかもしれないという印象を持っております。
この発言だけを見る →こうしたことについて、感染の状況等を見極めながら、専門家の御意見も聞き、関係者の御意見も聞きながら、必要があれば検討していくということでございますけれども、少なくとも、子供のマスクの着用について、今、マスクの着用を推奨しているようなことを前提でどうも議論が進むとすれば、それは現在の状況についての認識についても少し事実と違いがあるのかもしれないという印象を持っております。
柚
柚木道義#12
○柚木委員 しっかり整理して、是非、現場が混乱しないように発信をお願いします。
最後に、ちょっと脇田所長、一問だけ。
十八ページ目の資料に、マスクを外さない子供が増えていると。これはまさに発達支援とかコミュニケーション不全とかにも関わる部分で、児童福祉の問題にも関わるんですが、そういうマスク依存の子供が増えている可能性があるということで、港区の、近所の診療所の精神科医のお医者さんが、そういうマスク依存に陥ると意思疎通が難しく、孤立して不登校や引きこもりになるリスクが増えると。
もちろん熱中症とかそういう部分も大切なんですが、中長期的には、私たちも当たり前になって三年目で着けていますが、発達支援とかメンタルヘルスとか、引きこもりとか不登校等にもなり得る、そういうリスクも含めて、このマスクの着脱についての今後の方針は、是非専門家の皆さんの中でも御議論をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →最後に、ちょっと脇田所長、一問だけ。
十八ページ目の資料に、マスクを外さない子供が増えていると。これはまさに発達支援とかコミュニケーション不全とかにも関わる部分で、児童福祉の問題にも関わるんですが、そういうマスク依存の子供が増えている可能性があるということで、港区の、近所の診療所の精神科医のお医者さんが、そういうマスク依存に陥ると意思疎通が難しく、孤立して不登校や引きこもりになるリスクが増えると。
もちろん熱中症とかそういう部分も大切なんですが、中長期的には、私たちも当たり前になって三年目で着けていますが、発達支援とかメンタルヘルスとか、引きこもりとか不登校等にもなり得る、そういうリスクも含めて、このマスクの着脱についての今後の方針は、是非専門家の皆さんの中でも御議論をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
脇
脇田隆字#13
○脇田政府参考人 委員御指摘の、マスクを外さない子供たちが増えているという状況につきましても、専門家会議のメンバーの中にも小児科の医師であるとかあるいは社会医学系の先生方がいらっしゃいますので、その点に関しても議論を深めていきたいというように考えます。
この発言だけを見る →柚
柚木道義#14
○柚木委員 ありがとうございました。脇田所長はここまでで結構ですので、ありがとうございました。
では、残りの時間はちょっと法案質疑に入ります。大臣にお願いいたします。
まず、児童相談所の人員確保と処遇改善について、この間、議論もされてまいりましたし、参考人の方々からの様々な指摘もございました。その中で、今回の法案に盛り込まれました一時保護時の司法審査に関して、一時保護に保護者が反対しているようなケースで、司法審査が加わることによって子供の安全を最優先に対応できるようになると考えられますが、一方で、児相における法務などの事務処理の負担が増える点などが現場から懸念が、お聞きをしておるところでございます。
一時保護時の司法審査のために必要な人材を確保するための職員の更なる処遇改善を進める、あるいはそのための人員を確保する、こういったことが急務だと思われるわけですが、厚生労働大臣の御所見をお願いいたします。
この発言だけを見る →では、残りの時間はちょっと法案質疑に入ります。大臣にお願いいたします。
まず、児童相談所の人員確保と処遇改善について、この間、議論もされてまいりましたし、参考人の方々からの様々な指摘もございました。その中で、今回の法案に盛り込まれました一時保護時の司法審査に関して、一時保護に保護者が反対しているようなケースで、司法審査が加わることによって子供の安全を最優先に対応できるようになると考えられますが、一方で、児相における法務などの事務処理の負担が増える点などが現場から懸念が、お聞きをしておるところでございます。
一時保護時の司法審査のために必要な人材を確保するための職員の更なる処遇改善を進める、あるいはそのための人員を確保する、こういったことが急務だと思われるわけですが、厚生労働大臣の御所見をお願いいたします。
後
後藤茂之#15
○後藤国務大臣 委員御指摘のとおり、一時保護開始時の司法審査の導入に際しまして、一時保護状の請求に当たりまして、請求書類の作成等が児童相談所で新たに発生いたします。児童相談所全体の体制強化とともに、児童相談所の司法とのやり取りに対応可能な人材確保が必要だと認識をいたしております。
まず、児童相談所全体の体制強化として、児童福祉司の確保については、児童虐待防止対策体制総合強化プラン、新プランにおきまして、令和四年度までに五千二百六十人の体制とする目標を一年前倒しして、おおむね達成しまして、令和四年度も五百五人上積みした増員目標を設定したところでありまして、令和五年度以降は、児童相談所の虐待相談対応件数や今般の法改正による児童相談所の役割の増加等の状況を踏まえまして、次期プランの策定も含めて検討していくことといたしております。
また、司法とのやり取りを行う専門人材の確保については、厚生労働省として、これまで、弁護士を配置した場合や弁護士事務所等に委託を行った費用の補助を行っておりまして、さらに、司法との対応を行う事務職員を配置した場合の費用の補助を令和四年度に創設するなどの体制強化を図っているところでございます。
今般の一時保護の司法審査の制度改正を踏まえまして、今後、今委員御指摘のとおり、更に必要な支援をしっかりと行ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →まず、児童相談所全体の体制強化として、児童福祉司の確保については、児童虐待防止対策体制総合強化プラン、新プランにおきまして、令和四年度までに五千二百六十人の体制とする目標を一年前倒しして、おおむね達成しまして、令和四年度も五百五人上積みした増員目標を設定したところでありまして、令和五年度以降は、児童相談所の虐待相談対応件数や今般の法改正による児童相談所の役割の増加等の状況を踏まえまして、次期プランの策定も含めて検討していくことといたしております。
また、司法とのやり取りを行う専門人材の確保については、厚生労働省として、これまで、弁護士を配置した場合や弁護士事務所等に委託を行った費用の補助を行っておりまして、さらに、司法との対応を行う事務職員を配置した場合の費用の補助を令和四年度に創設するなどの体制強化を図っているところでございます。
今般の一時保護の司法審査の制度改正を踏まえまして、今後、今委員御指摘のとおり、更に必要な支援をしっかりと行ってまいりたいと思います。
柚
柚木道義#16
○柚木委員 是非よろしくお願いします。
御承知のとおり、この児童虐待の件数は本当に残念ながら右肩上がりで、私や委員長の地元の岡山県でも痛ましい死亡事件、ある意味相次いでいるわけですね。全国的にもそうです。委員の先生方の御地元でも同じような状況がおありだと思います。是非しっかりとした実効性のある取組をお願いしたいと思います。
それから、資料二ページ目にもおつけをしております子育て世帯訪問支援事業等における処遇改善も、併せて重要でございます。
訪問による家庭支援、児童の居場所づくり支援、親子関係の支援、いずれも、新設の事業を含めて、事業を始めるに当たってはまさに人材の確保、これは質、量共に重要でございまして、事業を進めるに当たりまして必要な人材を確保するとともに、業務に見合った処遇とすることが必要だと考えます。つまり、そういったことを市区町村の計画的整備の中でしっかりと定量化をしていただいて、財政的な支援もしっかりと担保された形での対応が必要だと思うわけでありますが、是非、厚生労働大臣の前向きな御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →御承知のとおり、この児童虐待の件数は本当に残念ながら右肩上がりで、私や委員長の地元の岡山県でも痛ましい死亡事件、ある意味相次いでいるわけですね。全国的にもそうです。委員の先生方の御地元でも同じような状況がおありだと思います。是非しっかりとした実効性のある取組をお願いしたいと思います。
それから、資料二ページ目にもおつけをしております子育て世帯訪問支援事業等における処遇改善も、併せて重要でございます。
訪問による家庭支援、児童の居場所づくり支援、親子関係の支援、いずれも、新設の事業を含めて、事業を始めるに当たってはまさに人材の確保、これは質、量共に重要でございまして、事業を進めるに当たりまして必要な人材を確保するとともに、業務に見合った処遇とすることが必要だと考えます。つまり、そういったことを市区町村の計画的整備の中でしっかりと定量化をしていただいて、財政的な支援もしっかりと担保された形での対応が必要だと思うわけでありますが、是非、厚生労働大臣の前向きな御答弁をお願いいたします。
後
後藤茂之#17
○後藤国務大臣 新たに創設いたします訪問による家事支援等の事業について、必要な家庭に確実に届け、各家庭の悩みや負担感を着実に解消していくためには、委員御指摘のような、支援に関わる者の資質や体制等を明らかにしつつ、地域ごとの子育てニーズも踏まえた体制整備をしっかりと進めていく必要があります。
このため、令和三年度補正予算において、安心こども基金を活用して先行的に実施する事業の実施状況を踏まえ、また、既に地域で行われている先進事例など現場の取組をよく伺うことなどによりまして、新たに創設する事業内容の具体化を進めてまいりたいと思います。
また、新たな家庭支援事業の体制整備に当たっては、整備計画である市町村の子ども・子育て支援事業計画が地域のニーズを適切に反映したものとなるように、地域における児童数やその推移の見込み、また地域における要支援、要保護児童の数、こういった要素を加味することで効果的かつ効率的に体制整備を進めていくようにしたいと考えております。
さらに、こうした体制整備について、国としても子ども・子育て支援交付金の対象として位置づけて予算面の支援を行っていくこととしておりまして、その中で、委員御指摘の支援に関わる、携わる方々の処遇を含めた人材確保についてもしっかりと検討を重ねて進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →このため、令和三年度補正予算において、安心こども基金を活用して先行的に実施する事業の実施状況を踏まえ、また、既に地域で行われている先進事例など現場の取組をよく伺うことなどによりまして、新たに創設する事業内容の具体化を進めてまいりたいと思います。
また、新たな家庭支援事業の体制整備に当たっては、整備計画である市町村の子ども・子育て支援事業計画が地域のニーズを適切に反映したものとなるように、地域における児童数やその推移の見込み、また地域における要支援、要保護児童の数、こういった要素を加味することで効果的かつ効率的に体制整備を進めていくようにしたいと考えております。
さらに、こうした体制整備について、国としても子ども・子育て支援交付金の対象として位置づけて予算面の支援を行っていくこととしておりまして、その中で、委員御指摘の支援に関わる、携わる方々の処遇を含めた人材確保についてもしっかりと検討を重ねて進めてまいりたいと思います。
柚
柚木道義#18
○柚木委員 是非よろしくお願いします。
それから、子供の意見聴取等の仕組みの整備がこの間も論点になっておりました。意見表明等支援事業は都道府県等の努力義務とされます。子供の住む場所によっては子供の意見等が適切に反映されないおそれが、これは努力義務ですから、あるのではないでしょうか。事業の有無によって、まさに子供たちは生まれてくる場所は選べませんから、差が生じてしまうのは望ましいものではございませんので、これは義務化を含めて是非検討を進めていただきたいと思うわけです。例えば実施自治体の中での好事例を集めて展開する、そして都道府県等の体制整備に向けた支援が重要でございまして、例えば義務化に向けた移行期間を三年とか、着実な道筋を立てて、そして取組を進めていただく、つまり、支援員の養成確保ですね。そして、まさにそれによって努力義務から義務化へというようなことも含めて是非取組を検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それから、子供の意見聴取等の仕組みの整備がこの間も論点になっておりました。意見表明等支援事業は都道府県等の努力義務とされます。子供の住む場所によっては子供の意見等が適切に反映されないおそれが、これは努力義務ですから、あるのではないでしょうか。事業の有無によって、まさに子供たちは生まれてくる場所は選べませんから、差が生じてしまうのは望ましいものではございませんので、これは義務化を含めて是非検討を進めていただきたいと思うわけです。例えば実施自治体の中での好事例を集めて展開する、そして都道府県等の体制整備に向けた支援が重要でございまして、例えば義務化に向けた移行期間を三年とか、着実な道筋を立てて、そして取組を進めていただく、つまり、支援員の養成確保ですね。そして、まさにそれによって努力義務から義務化へというようなことも含めて是非取組を検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
後
後藤茂之#19
○後藤国務大臣 意思表明等支援事業は、事業の担い手など地域資源の状況が自治体ごとに異なっていることから、義務とはせずに、都道府県による必要な措置の実施を努力義務と今回規定いたしております。
厚生労働省としても、都道府県が実施する意見表明等支援員の研修の参考となるプログラムの例の開発、あるいは、現在実施する子供の権利擁護のモデル事業の取組など、好事例の紹介も含めた周知等の支援を実施することによりまして、その着実な実施をまずは図ってまいりたいと思います。
また、今般の児童福祉法改正案において、施行後五年をめどとして見直しを行う検討規定が盛り込まれておりますけれども、その際には、意見表明等支援事業の都道府県等における施行の状況等を見て、義務化も含め必要な見直しを検討していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省としても、都道府県が実施する意見表明等支援員の研修の参考となるプログラムの例の開発、あるいは、現在実施する子供の権利擁護のモデル事業の取組など、好事例の紹介も含めた周知等の支援を実施することによりまして、その着実な実施をまずは図ってまいりたいと思います。
また、今般の児童福祉法改正案において、施行後五年をめどとして見直しを行う検討規定が盛り込まれておりますけれども、その際には、意見表明等支援事業の都道府県等における施行の状況等を見て、義務化も含め必要な見直しを検討していきたいというふうに考えております。
柚
柚木道義#20
○柚木委員 時間が来たので終わりますが、最後、お願いしていた部分はもうお願いにとどめますが、この間、井坂さんもされていた児童養護施設の二十二歳までの入所について、他の先生方もされていましたが、実際に二十二歳まで制度上は、これは通知がもう大分前に出ていますよね、早川参考人からの、平成二十三年の。しかし、実態がそうなっていない。資料の五ページ目以降につけているのを皆さん読まれたと思うんですが、私は、最後のページ、心が痛みました。是非、厚生労働大臣から今後の機会の中で、本当に、福祉を受けている人は一般の人が当たり前のことを望んではいけない、こういう思いにだけはさせるようなことがあってはならないと思いますので、そういった意味でも、この児童養護施設での二十二歳までの入所が、今後年齢制限が撤廃されるまでにはもう当たり前になるような、そういう状況をしっかりと、政府を挙げてお取組もお願いをして、質疑を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →どうもありがとうございました。
橋
阿
阿部知子#22
○阿部(知)委員 立憲民主党の衆議院議員、阿部知子です。
本日は、いわゆる乳幼児揺さぶられ症候群ないしは虐待による頭部外傷とその一時保護、そうしたことを疑われた子供たちと一時保護の在り方について、後藤大臣に御質問をいたします。
五月の九日にも新潟で司法の判断、五か月の女の赤ちゃんをお父さんが虐待して頭蓋内出血を起こさせたのではないかという事案について、司法は、いろいろな要因で起こることゆえ、必ずしも虐待ではない、断言できないだろうという判断を下されました。
一方、やはり子供の命を預かる児童相談所等々にしてみれば、本当におうちに帰して大丈夫かということも含めて極めて慎重な判断が求められる。
せんだっての予算委員会の分科会でも我が党の山岡さんも問題にされておりましたし、法務委員会でも公明党の伊藤先生が問題にしておられましたが、今日、重ねて私からも後藤大臣にお伺いをしたいと思います。
今の状況認識は、私が申し上げたことと恐らく大臣とほとんど差がなく、そして、それゆえに厚生労働省では、二〇二〇年の七月から、厚生科研費研究の募集で、児童相談所における虐待による頭部外傷事案への対応に関する調査研究を行われて、報告書が二〇二一年の四月十六日に提出をされております。
これは、児童相談所から聞き取った、いわゆる虐待による乳幼児頭部外傷、SBSを含むもののうち、一体、児相が受理した件数二百四十三件のうち、いわゆる一時保護をされた方がどのくらいあったか。百二十五人となって五一・四%という数値も出ております。
冒頭、大臣にお伺いしたいですが、この調査から、果たしてどういう方が一時保護され、二百四十三人のうち一時保護された方が百二十五、逆に、一時保護ではなかった方が百十八となっていますが、これは児相がどういう判断根拠で一時保護とされたかなどは、この調査から明らかになったのでしょうか。一問目です。
この発言だけを見る →本日は、いわゆる乳幼児揺さぶられ症候群ないしは虐待による頭部外傷とその一時保護、そうしたことを疑われた子供たちと一時保護の在り方について、後藤大臣に御質問をいたします。
五月の九日にも新潟で司法の判断、五か月の女の赤ちゃんをお父さんが虐待して頭蓋内出血を起こさせたのではないかという事案について、司法は、いろいろな要因で起こることゆえ、必ずしも虐待ではない、断言できないだろうという判断を下されました。
一方、やはり子供の命を預かる児童相談所等々にしてみれば、本当におうちに帰して大丈夫かということも含めて極めて慎重な判断が求められる。
せんだっての予算委員会の分科会でも我が党の山岡さんも問題にされておりましたし、法務委員会でも公明党の伊藤先生が問題にしておられましたが、今日、重ねて私からも後藤大臣にお伺いをしたいと思います。
今の状況認識は、私が申し上げたことと恐らく大臣とほとんど差がなく、そして、それゆえに厚生労働省では、二〇二〇年の七月から、厚生科研費研究の募集で、児童相談所における虐待による頭部外傷事案への対応に関する調査研究を行われて、報告書が二〇二一年の四月十六日に提出をされております。
これは、児童相談所から聞き取った、いわゆる虐待による乳幼児頭部外傷、SBSを含むもののうち、一体、児相が受理した件数二百四十三件のうち、いわゆる一時保護をされた方がどのくらいあったか。百二十五人となって五一・四%という数値も出ております。
冒頭、大臣にお伺いしたいですが、この調査から、果たしてどういう方が一時保護され、二百四十三人のうち一時保護された方が百二十五、逆に、一時保護ではなかった方が百十八となっていますが、これは児相がどういう判断根拠で一時保護とされたかなどは、この調査から明らかになったのでしょうか。一問目です。
後
後藤茂之#23
○後藤国務大臣 今委員から御指摘をいただいた令和二年度の調査研究では、児童虐待による乳幼児頭部外傷事案疑いの受理件数や受理した場合の児童相談所の対応など、虐待による乳幼児頭部外傷に対する児童相談所の対応等の実態について、その概況を調査して、把握したところでございます。
この調査研究において、虐待による乳幼児頭部外傷、AHTの疑いのあるケースのうち、一時保護実施件数については調査しているところでございますけれども、一時保護に至った事例と至らなかった事例を比較し、その判断根拠等を個別具体の事例で分析することまでは実施をしていないという状況でございます。
この発言だけを見る →この調査研究において、虐待による乳幼児頭部外傷、AHTの疑いのあるケースのうち、一時保護実施件数については調査しているところでございますけれども、一時保護に至った事例と至らなかった事例を比較し、その判断根拠等を個別具体の事例で分析することまでは実施をしていないという状況でございます。
阿
阿部知子#24
○阿部(知)委員 今の大臣の御答弁のとおりで、しかし、今もですが、どういう児童に一時保護が必要で、どういうケースは、むしろその他の、親子分離をしないで、親子関係を大切に養育できるのかの判断の基準というか根拠が問われているのが現状だと思います。
そして、同様に、この調査から分かったことがもう一つございます。いわゆる一時保護が長期化しているという実態であります。
この百二十五人の一時保護の方のうち、五十四人、これは延べですので本当に一人一人かはちょっと分かりませんが、五十四人は二か月以上親子が分離されているということ、また、重なりもあると思いますが、六十五人の方たちは施設入所という形で、やはり親子が分離をされている。
大変、子供の幼いときの親子の関係というのはその子の一生に関わりますが、長期保護が常態化しているとも言えると思いますし、その理由が、受傷機転の判断が難しい、どうしてけがしたかが分からないからというふうになっておりまして、そうなると、得られるメリットと失うものの勘案というか、ここが大変に問題になると思うのですね。
後藤大臣は、こういう長期保護の実態についてはどのように受け止めておられますでしょう。
この発言だけを見る →そして、同様に、この調査から分かったことがもう一つございます。いわゆる一時保護が長期化しているという実態であります。
この百二十五人の一時保護の方のうち、五十四人、これは延べですので本当に一人一人かはちょっと分かりませんが、五十四人は二か月以上親子が分離されているということ、また、重なりもあると思いますが、六十五人の方たちは施設入所という形で、やはり親子が分離をされている。
大変、子供の幼いときの親子の関係というのはその子の一生に関わりますが、長期保護が常態化しているとも言えると思いますし、その理由が、受傷機転の判断が難しい、どうしてけがしたかが分からないからというふうになっておりまして、そうなると、得られるメリットと失うものの勘案というか、ここが大変に問題になると思うのですね。
後藤大臣は、こういう長期保護の実態についてはどのように受け止めておられますでしょう。
後
後藤茂之#25
○後藤国務大臣 先ほど御指摘のあった調査研究の結果では、児童相談所において、一年半の間で、虐待による乳幼児頭部外傷、AHT疑いを理由に実施した一時保護延べ件数は百三十一件で、そのうち保護の期間が二か月を超えているのは延べ五十四件となっているというのは御指摘のとおりでございまして、AHT疑いの事案に限らず、児童福祉法上、一時保護については原則二か月を超えてはならないこととされておりますけれども、児童相談所長等が必要があると認めるときは引き続き一時保護できるということとされているのは、制度の前提でございます。
御指摘のAHT疑いの事案の相当数の一時保護期間が二か月を超えていることに関しては、児童相談所において、虐待によるものか否か、複数の医療機関等にセカンドオピニオン等を求めるなど、その判断に当たって、関係者への調査に相当な時間を要する等の事情があるものと考えております。
厚生労働省としては、一時保護の期間は、保護した目的を達成するために最低限の時間とする必要がありますが、子供の安全確保が図られることが何より重要でありまして、児童福祉法の現行の規定にのっとりまして、一時保護が子供の最善の利益のために適切に行われるべきものと認識いたしております。
この発言だけを見る →御指摘のAHT疑いの事案の相当数の一時保護期間が二か月を超えていることに関しては、児童相談所において、虐待によるものか否か、複数の医療機関等にセカンドオピニオン等を求めるなど、その判断に当たって、関係者への調査に相当な時間を要する等の事情があるものと考えております。
厚生労働省としては、一時保護の期間は、保護した目的を達成するために最低限の時間とする必要がありますが、子供の安全確保が図られることが何より重要でありまして、児童福祉法の現行の規定にのっとりまして、一時保護が子供の最善の利益のために適切に行われるべきものと認識いたしております。
阿
阿部知子#26
○阿部(知)委員 御答弁ではありますが、今のやり方では最善の利益にならないのではないかという問題提起をさせていただきたいと思います。
これはまた何人かの方から御指摘されておりますが、いわゆる乳幼児揺さぶられ症候群などについては、平成二十五年の子ども虐待対応の手引きにのっとって判断される場合が多いわけです。この手引には何と書いてあるかというと、家庭内の転倒、転落を主訴にしたり、受傷機転が不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診したりした場合は、必ずSBSを第一に考えなければならないと。
加えて、そればかりではなく、例えば転倒や落下によって、SBSでなくても、こうした頭蓋内の硬膜下血腫や眼底出血、脳の実質性の異常所見、主に浮腫ですけれども、むくむということ、そういうことが起こらないかどうかということを検証してみた研究がございます。
開けて三枚目でありますが、これは六病院、主に日本の小児神経外科学会で発表されたものですが、この六病院の共同研究によれば、乳幼児の急性硬膜下血腫の虐待疑いは三割であったということ。
厚生省のガイドラインの中には、九五%揺さぶられ、虐待疑いだと書いてございまして、当初、揺さぶられ症候群が世に問われたときは、私たち小児科医も本当に衝撃でしたし、子供の脳が柔らかで、親御さんがこうやっただけで出血してしまうような事案もやはり注意しなきゃいけないということで注意喚起を促したのも事実ですが、その後、いろいろ調査研究が進みますと、実は、虐待が疑われるものは約三割で、そのほかに、例えば、比較的低い、九十センチ以下の場所からの転倒や転落、倒れちゃう。これはどういうことかというと、子供がつかまり立ちする頃に見ていると、みんな後ろにがんと倒れるんですね。そうすると、揺さぶられ症候群と同じようなシェークが脳の中で起きて、それが硬膜下血腫になっていっているという事案が多いということも分かってまいりました。
これは学問ですから日進月歩でありますし、今度の調査研究に、後藤大臣も脳外科の医師を加えてくださいましたように、子供を診る、私は小児神経内科ですけれども、脳外科の先生にもお世話になって、その知見を集めていって、総合的に、診断基準、手引も考えないといけない時期に立ち至っていると思うんですね。
ここで、大臣にも是非早急にお願いがありますが、今、手引の見直しですね。だんだん実態が分かってきた、転倒もある、必ずしも虐待ではないものもあるなど、現場も手引が頼りですので、今のように手引に書かれると、どうしても疑わしきは保護しなくちゃと思うけれども、いろいろなケースで起こっているということが分かってきた場合には、この手引の見直し作業というものを早急に開始していただきたいですが、一刻も早く開始していただきたいですが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →これはまた何人かの方から御指摘されておりますが、いわゆる乳幼児揺さぶられ症候群などについては、平成二十五年の子ども虐待対応の手引きにのっとって判断される場合が多いわけです。この手引には何と書いてあるかというと、家庭内の転倒、転落を主訴にしたり、受傷機転が不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診したりした場合は、必ずSBSを第一に考えなければならないと。
加えて、そればかりではなく、例えば転倒や落下によって、SBSでなくても、こうした頭蓋内の硬膜下血腫や眼底出血、脳の実質性の異常所見、主に浮腫ですけれども、むくむということ、そういうことが起こらないかどうかということを検証してみた研究がございます。
開けて三枚目でありますが、これは六病院、主に日本の小児神経外科学会で発表されたものですが、この六病院の共同研究によれば、乳幼児の急性硬膜下血腫の虐待疑いは三割であったということ。
厚生省のガイドラインの中には、九五%揺さぶられ、虐待疑いだと書いてございまして、当初、揺さぶられ症候群が世に問われたときは、私たち小児科医も本当に衝撃でしたし、子供の脳が柔らかで、親御さんがこうやっただけで出血してしまうような事案もやはり注意しなきゃいけないということで注意喚起を促したのも事実ですが、その後、いろいろ調査研究が進みますと、実は、虐待が疑われるものは約三割で、そのほかに、例えば、比較的低い、九十センチ以下の場所からの転倒や転落、倒れちゃう。これはどういうことかというと、子供がつかまり立ちする頃に見ていると、みんな後ろにがんと倒れるんですね。そうすると、揺さぶられ症候群と同じようなシェークが脳の中で起きて、それが硬膜下血腫になっていっているという事案が多いということも分かってまいりました。
これは学問ですから日進月歩でありますし、今度の調査研究に、後藤大臣も脳外科の医師を加えてくださいましたように、子供を診る、私は小児神経内科ですけれども、脳外科の先生にもお世話になって、その知見を集めていって、総合的に、診断基準、手引も考えないといけない時期に立ち至っていると思うんですね。
ここで、大臣にも是非早急にお願いがありますが、今、手引の見直しですね。だんだん実態が分かってきた、転倒もある、必ずしも虐待ではないものもあるなど、現場も手引が頼りですので、今のように手引に書かれると、どうしても疑わしきは保護しなくちゃと思うけれども、いろいろなケースで起こっているということが分かってきた場合には、この手引の見直し作業というものを早急に開始していただきたいですが、一刻も早く開始していただきたいですが、いかがでしょう。
後
後藤茂之#27
○後藤国務大臣 今委員から御指摘のあった子ども虐待対応の手引き、二十五年のときに出されたものの中で、九十センチメートル以下からの転落等で硬膜下出血が起きることはほとんどないと言われているとか、受傷機転不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診した場合は、必ずSBSを第一に考えなければならない、こういう記述があることについて、脳外科の先生方、小児科の先生方、関係者の先生、専門家の皆さんでも大変な議論があることも承知をいたしております。
子供虐待手引については、国内外の学会等の医学的知見を踏まえまして、有識者による検討も経た上で、今言ったような二十五年の改定がされたわけでありますけれども、改定から八年を経過しておりまして、その間、法制度の変更もあり、厚生労働省としても見直しの必要を認識いたしております。
委員御指摘の乳幼児頭部外傷については、厚生労働省としても、脳神経外科の医師を含め、各分野の有識者に委員として入っていただいた上で、乳幼児頭部外傷に対する児童相談所の対応等の実態について分析する調査研究を令和二年度から実施しておりまして、児童相談所等の現場における実態把握を行ってきたところでございます。
このように、一定の検討を進めてきている中において、手引における乳幼児頭部外傷の記載について、関係者より改正の必要性が指摘されていることを承知しております。
今後、これまでの調査研究の結果に加えまして、医学に関する最新の知見や関係学会の議論の動向を十分に踏まえた上で、手引の見直しについて検討してまいります。
この発言だけを見る →子供虐待手引については、国内外の学会等の医学的知見を踏まえまして、有識者による検討も経た上で、今言ったような二十五年の改定がされたわけでありますけれども、改定から八年を経過しておりまして、その間、法制度の変更もあり、厚生労働省としても見直しの必要を認識いたしております。
委員御指摘の乳幼児頭部外傷については、厚生労働省としても、脳神経外科の医師を含め、各分野の有識者に委員として入っていただいた上で、乳幼児頭部外傷に対する児童相談所の対応等の実態について分析する調査研究を令和二年度から実施しておりまして、児童相談所等の現場における実態把握を行ってきたところでございます。
このように、一定の検討を進めてきている中において、手引における乳幼児頭部外傷の記載について、関係者より改正の必要性が指摘されていることを承知しております。
今後、これまでの調査研究の結果に加えまして、医学に関する最新の知見や関係学会の議論の動向を十分に踏まえた上で、手引の見直しについて検討してまいります。
阿
阿部知子#28
○阿部(知)委員 いつまでも検討じゃなくて、始めていただきたいんですね。
小児科医も熱心に考えていますし、脳外科の先生もそうであります。別に対立しているわけではなくて、よりよい診断基準を作らないと、例えば、後ろに転倒したのに虐待を疑われて親子分離が行われてしまってもいけないし、中には、特に二か月から五か月くらいの硬膜下血腫は、やはり虐待の比率が相対的に高いです。
そういうことも含めて分かってきたことがあるので、これはもう始めると言っていただきたいが、どうでしょう、大臣。
この発言だけを見る →小児科医も熱心に考えていますし、脳外科の先生もそうであります。別に対立しているわけではなくて、よりよい診断基準を作らないと、例えば、後ろに転倒したのに虐待を疑われて親子分離が行われてしまってもいけないし、中には、特に二か月から五か月くらいの硬膜下血腫は、やはり虐待の比率が相対的に高いです。
そういうことも含めて分かってきたことがあるので、これはもう始めると言っていただきたいが、どうでしょう、大臣。
後
後藤茂之#29
○後藤国務大臣 私の気持ちとして言えば、関係学会の議論、従来は、児童相談所に原則として通告すべきだというお考えや、いやいや、それはいろいろな場合があるということを強調される皆様方や、いろいろありますし、また、専門家のお医者さんの学会によっても、御意見もいろいろな客観的なエビデンスに従って変わってきていることもあるように承知をいたしております。
そういう関係学会の議論の動向が、非常に議論の幅がまだまだあるような中で、既にこの問題についての問題意識を持って十分に検討をしているという気持ちでいっぱいでございますけれども、先生、先ほど、いつ改正していただけますかというお話だったので、現時点で、改正の有無とか、改正するとした場合の具体的な内容、時期についてお答えすることは困難でございますけれども、関係学会の議論等を十分に検討することは、本当に今まさに検討をする必要があることであるという認識で、この問題を捉えております。
この発言だけを見る →そういう関係学会の議論の動向が、非常に議論の幅がまだまだあるような中で、既にこの問題についての問題意識を持って十分に検討をしているという気持ちでいっぱいでございますけれども、先生、先ほど、いつ改正していただけますかというお話だったので、現時点で、改正の有無とか、改正するとした場合の具体的な内容、時期についてお答えすることは困難でございますけれども、関係学会の議論等を十分に検討することは、本当に今まさに検討をする必要があることであるという認識で、この問題を捉えております。