後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○後藤国務大臣 先ほど御指摘のあった調査研究の結果では、児童相談所において、一年半の間で、虐待による乳幼児頭部外傷、AHT疑いを理由に実施した一時保護延べ件数は百三十一件で、そのうち保護の期間が二か月を超えているのは延べ五十四件となっているというのは御指摘のとおりでございまして、AHT疑いの事案に限らず、児童福祉法上、一時保護については原則二か月を超えてはならないこととされておりますけれども、児童相談所長等が必要があると認めるときは引き続き一時保護できるということとされているのは、制度の前提でございます。
御指摘のAHT疑いの事案の相当数の一時保護期間が二か月を超えていることに関しては、児童相談所において、虐待によるものか否か、複数の医療機関等にセカンドオピニオン等を求めるなど、その判断に当たって、関係者への調査に相当な時間を要する等の事情があるものと考えております。
厚生労働省としては、一時保護の期間は、保護した目的を達成するために最低限の時間とする必要がありますが、子供の安全確保が図られることが何より重要でありまして、児童福祉法の現行の規定にのっとりまして、一時保護が子供の最善の利益のために適切に行われるべきものと認識いたしております。