後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○後藤国務大臣 婦人保護事業等における支援内容の実態を把握するために、平成二十九年度になりますけれども、婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究というのを行いまして、その調査研究によれば、本人の同意が得られずに婦人保護施設への入所につながらないケースが確認されているということで、まさに先生の御指摘のような実態になっているというふうに思います。
その実態について、DV被害者の方、経済的支援を要する方、当初の婦人保護事業の対象だった売春防止法に関わるもの以外のいろいろな方たちがいる中で、婦人保護施設入所の同意が得られないという理由について分析したところは、集団生活に不安がある方四五%、それから、携帯電話やスマホが使えないということで三六・七%、これは特にDV被害者等の問題があることによりましてスマホ、携帯電話が使えないというようなこと等がまた問題になってきているわけで、外出が自由にできない、仕事や学校を続けたい、それぞれ三〇%以上の理由になっております。
そういう意味では、今おっしゃったような婦人保護施設への入所につながらないケースが多いことに対して対応をしていかなければいけないということで、例えば、今お尋ねではないわけですけれども、携帯電話やスマホが使えるようにとか、やはり、今現状に合って、そして入っていただく方の必要性にそぐうような解決を考えていくということが必要な現状だというふうに思っております。