林伴子の発言 (厚生労働委員会)
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○林政府参考人 お答え申し上げます。
まず、一般論として申し上げますと、ある行為を規律するためには、その行為を的確に定義をする必要がございます。一つの法律の中で、ある行為に関する契約を規律する一方で、その行為自体を禁止した場合、論理的な整合性を図ることは困難ではないかと考えられます。
また、AV出演契約につきまして、判例を見ますと、例えば、刑事事件において、芸能プロダクションである有限会社及びその代表者らが、雇用した労働者をアダルトビデオ制作会社に派遣した事案について、アダルトビデオへの出演行為は労働者派遣法第五十八条の公衆道徳上有害な業務に該当するとした裁判例があります。他方で、プロダクションが、アダルトビデオ出演の専属契約に違反したとしてアダルトビデオの女優に対して損害賠償を請求した事案について、アダルトビデオ出演の専属契約を有効とした上で、女優が損害賠償義務を負うとした判例もあるということで、様々な判例がある状況でございます。
また、政府部内では、現在、AVを禁止する法律を検討している審議会はございません。
このような状況を踏まえますと、AV禁止法を現時点で直ちに制定をするのは困難であると言わざるを得ないというふうに考えている次第でございます。