後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)

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○後藤国務大臣 出資をした方が、自ら経営の方針も決めながら、なおかつ労働者としての保護を得られるようにするというのがこの協同組合の最も特徴的なところでございまして、そういう意味におきましても、組合の事業に従事する一般の組合員が労働者としての保護を受けられないような事態は生じてはならないというふうに考えております。
 法制度的には、法二十条において、組合は代表理事等を除く組合員との間で労働契約を締結しなければならないとしておりまして、これに違反する事案が生じた場合には都道府県が是正指導を行うことになりまして、その後のサンクションもございます。厚生労働省としては、都道府県等と連携して、法の適正な運用がなされるように、制度の運営、運用、周知を図っていくことになります。
 また、労働基準監督署では、働く方の適正な労働条件を確保するために、労働基準法を始めとした労働基準関係法令の違反に対して、これは強制法規でございますから、厳しく是正指導を行っていくということでございます。働く方の契約の名称にかかわらず、労働基準関係法令違反がある旨の申告が労働基準監督署に対してなされた場合には、仕事の依頼や業務指示等に対する諾否の自由があるのか、業務を遂行する上で指揮監督を受けているか等の実態を勘案して総合的に判断して、労働者として認められる場合の是正、しっかりと指導を行っていきたいというふうに思います。
 引き続き、働く方の法定労働条件の履行確保に向けて適切に対応してまいります。

発言情報

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発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2022-05-20

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会