宮崎政久の発言 (国土交通委員会)
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○宮崎委員 今の、この政令を受けた後のガイドラインが重要なんだと私は思います。劣化の程度を建築の専門家に具体的に例示を示してもらって、例えば一定の面積におけるクラックの割合であるとか、こういったことをある程度具体的に示さないと、速やかに進めない。つまり、所有者不明土地の解消をしていくというのをどんどんどんどんやらないといけないというときに、この認定にすごい時間がかかっちゃうということだったら、本当に本末転倒みたいな話になりますので、そういったところは是非、十分に配慮していただいて、ガイドラインの策定まで進んでいただきたいと思っております。
次に、長期相続登記等未了土地解消作業についての、まずは実績、成果みたいなものを法務省に聞きたいと思います。
所有者が死亡した後も相続登記がされないことが原因で、所有者不明土地が生じているわけです。所有者不明土地の存在は、全国どこでも、各地の地方自治体の公共事業で大きな妨げになっております。また、私の地元沖縄では、先ほども述べましたが、戦後処理を通じても所有者が判明をしない。登記簿を見ると、所有者という欄に管理者、琉球政府と書いている土地がたくさんあるんです。これは、戦後復興作業の中でやってきたけれども分からないということで、これは、法律によって、今は、琉球政府、もちろんこれは沖縄県が管理していることになっているんですけれども、実は、登記簿をさあっとさらうと、こういう土地はたくさん出てきます。
これはレクのときにちょっと教えてもらったんですが、平成二十九年調査ですが、沖縄では、県管理の所有者不明土地、これは多くのものが管理者、琉球政府と書いてあるんですけれども、その県管理の所有者不明土地は千五百五筆あるんですけれども、そのうち、実は県庁所在地の那覇市に四百二十六筆あるということでありまして、つまり、何が言いたいかというと、千五百分の四百は県庁所在地にあるわけですね。こういう問題、山原の山の奥みたいなところにある問題ではなくて、実は、都市部だとか都市近郊であるとか、こういったところに所有者不明土地が存在しているということであります。
これは別に沖縄に特異な問題ではなくて、調べてみると、全国都市部にたくさんあるわけでありまして、経済発展、地域開発、県民、国民、市民の皆さんの生活の向上に大きな阻害要因になっている、これを大きく急いで解消していくということは、国を挙げての課題だと思っています。
法務局では、公共事業の円滑な実施のために、所有者不明土地法に基づいて、平成三十年から、公共事業の実施地域内にある所有者不明土地の相続人を探索する作業、これをやっていただいておりまして、災害復旧や復興、道路の整備、土地区画整理事業などの公共事業に要するために、合計で二十一万筆以上の相続人探索事業を実施したと聞いており、こういったことを法制定をして実績をつくる、法制定をして次に続けていく、これは大切なことだと思っております。
ちなみに、どういったことが作業として行われているのかということを、例として御報告いただいた方が分かりやすいと思います。全国各地であるわけですが、若干手前みそでありますけれども、私の地元の沖縄では、どういった事業をやって、これがどのような成果になっているのかということの御説明を、例として教えていただきたいと思います。