国土交通委員会

2022-03-30 衆議院 全314発言

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会議録情報#0
令和四年三月三十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 中根 一幸君
   理事 柿沢 未途君 理事 小島 敏文君
   理事 塚田 一郎君 理事 土井  亨君
   理事 城井  崇君 理事 小宮山泰子君
   理事 市村浩一郎君 理事 伊藤  渉君
      秋本 真利君    伊藤 忠彦君
      石原 宏高君    泉田 裕彦君
      小里 泰弘君    大串 正樹君
      大西 英男君    加藤 鮎子君
      金子 俊平君    神田 潤一君
      菅家 一郎君    木村 次郎君
      小林 茂樹君    國場幸之助君
      櫻田 義孝君    笹川 博義君
      田中 良生君    谷川 とむ君
      中川 郁子君    西田 昭二君
      根本 幸典君    宮内 秀樹君
      宮崎 政久君    柳本  顕君
      山本 左近君    和田 義明君
      稲富 修二君    枝野 幸男君
      神津たけし君    福田 昭夫君
      藤岡 隆雄君    谷田川 元君
      渡辺  周君    池下  卓君
      高橋 英明君    山本 剛正君
      河西 宏一君    北側 一雄君
      鈴木  敦君    古川 元久君
      高橋千鶴子君    福島 伸享君
      たがや 亮君
    …………………………………
   国土交通大臣       斉藤 鉄夫君
   内閣府副大臣       大野敬太郎君
   法務副大臣        津島  淳君
   国土交通副大臣      中山 展宏君
   国土交通大臣政務官    加藤 鮎子君
   国土交通大臣政務官    木村 次郎君
   国土交通大臣政務官    泉田 裕彦君
   政府参考人
   (内閣府規制改革推進室次長)           辻  貴博君
   政府参考人
   (内閣府総合海洋政策推進事務局次長)
   (国土交通省大臣官房審議官)           吉田 幸三君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 川窪 俊広君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            茂木  正君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房土地政策審議官)       市川 篤志君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         廣瀬 昌由君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局長)        長橋 和久君
   政府参考人
   (国土交通省都市局長)  宇野 善昌君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  淡野 博久君
   国土交通委員会専門員   武藤 裕良君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月三十日
 辞任         補欠選任
  石原 宏高君     神田 潤一君
  小里 泰弘君     大串 正樹君
  金子 俊平君     西田 昭二君
  根本 幸典君     山本 左近君
  古川 元久君     鈴木  敦君
同日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     小里 泰弘君
  神田 潤一君     石原 宏高君
  西田 昭二君     金子 俊平君
  山本 左近君     國場幸之助君
  鈴木  敦君     古川 元久君
同日
 辞任         補欠選任
  國場幸之助君     柳本  顕君
同日
 辞任         補欠選任
  柳本  顕君     根本 幸典君
    ―――――――――――――
三月二十九日
 特定土砂等の管理に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一八号)
 土砂等の置場の確保に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一九号)
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
同月三十日
 新型コロナ危機打開のため観光業などへの直接支援の実施に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七〇五号)
 同(笠井亮君紹介)(第七〇六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第七〇七号)
 同(志位和夫君紹介)(第七〇八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第七〇九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第七一〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第七一一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第七一二号)
 同(宮本徹君紹介)(第七一三号)
 同(本村伸子君紹介)(第七一四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
     ――――◇―――――
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中根一幸#1
○中根委員長 これより会議を開きます。
 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣斉藤鉄夫君。
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斉藤鉄夫#2
○斉藤国務大臣 今般、基幹統計である建築工事費調査及び一般統計である産業連関構造調査の一部について、調査票の配付が調査計画より大幅に遅れていることが判明しました。これについては、本年一月に検証委員会からいただいた建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る調査報告書において、再発防止策の一つとして職員の業務過多を解消すべきことが提言されたことを踏まえ、担当部署において職員に業務執行に係る処理や負担の実情を確認していく過程で、今回の事案が判明したものです。
 本委員会の所信でも申し上げたとおり、建設工事受注動態統計調査の不適切な処理を踏まえ、公的統計の信頼確保に向けて取り組んでいる中、国土交通省の所管統計においてこのような事案が生じたことについて、国土交通大臣として極めて遺憾に思います。
 建築工事費調査は、令和二年までは都道府県が実地調査をしていましたが、令和三年一月からは国が直接事業者に報告を求める調査として新たに開始したものです。当初予定していた以上に調査対象者のリスト化等に時間を要した結果、調査計画の下では令和三年一月以降に調査票を順次配付し、対象建築物の工事が完了した二か月後に回収することとしていますが、その調査票を現時点で配付できていませんでした。
 事案の把握後、国土交通省では、速やかに総務省に報告した上で、基幹統計である建築工事費調査については、二十八日に統計委員会に対して報告を行い、今回の事案を受けた調査計画変更の方針について御了解いただきました。これを受け、国土交通省としては、当初予定どおりに調査結果を公表できるよう、調査計画の変更等に係る正式な手続を行い、早急に調査票の配付とその結果の集計とを進めていくこととしています。
 今後、このような事案が発生することのないよう、先日設置した再発防止検証タスクフォースにおいて、今回の事案も含めて、再発防止策を検討し、私自ら先頭に立ち、組織一丸となって取り組んでまいります。
     ――――◇―――――
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中根一幸#3
○中根委員長 次に、内閣提出、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房土地政策審議官市川篤志君、国土交通省大臣官房審議官兼内閣府総合海洋政策推進事務局次長吉田幸三君、国土交通省大臣官房技術審議官廣瀬昌由君、国土交通省不動産・建設経済局長長橋和久君、国土交通省都市局長宇野善昌君、国土交通省住宅局長淡野博久君、内閣府規制改革推進室次長辻貴博君、総務省大臣官房審議官川窪俊広君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君及び資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長茂木正君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中根一幸#4
○中根委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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中根一幸#5
○中根委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮崎政久君。
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宮崎政久#6
○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。
 今日は、貴重な質問の機会をいただきましたこと、感謝を申し上げまして、早速質疑に入らせていただきます。
 所有者不明土地の問題、平成二十九年の四月に、我々自由民主党では、所有者不明土地に関する特命委員会を立ち上げました。そのときから関わってまいりました。その当時、大先輩の保岡興治先生、野田毅先生、こういった大先輩方にたくさん御指導いただいたこと、今でもよく覚えております。
 この問題に最初に取り組んだときに、六本木ヒルズの開発を担当された事業者の方からお話を聞いたことがあります。十一ヘクタールの事業区域の中に、僅か一筆の土地の所有者が確定できなかったこと、また、この開発区域の中に、約四百筆の土地の地籍調査が未了であったこと、こういったことが影響して、開発着手が四年遅れたというようなお話を聞きました。法整備がされていないことによる経済的な損失というのは計り知れないほど大きいんだなというため息をついたことを覚えております。
 つまり、この問題は、少子高齢化の進展や、これに伴う土地利用ニーズの低下という、今回大臣が御説明くださった現代的な事情から生じることは、影響しますが、それよりも、前からずっと放置をされていた土地政策上の課題であって、我が国の経済の発展の阻害にならないように、逐次どんどん、まだまだ解消、解決を図っていかなければいけない課題だと考えています。
 そういった意味で、今回の法改正、私は、基本的に歓迎をして、質疑いたしたいと思っています。
 そしてまた、私の地元沖縄では、さきの大戦でお亡くなりになった方が多いということはもちろんなんですが、さきの大戦で公図や公簿などの記録が全部焼失をしてしまいました。戦後、土地所有権の確定作業とか認定作業、地籍調査、実施をしておりますが、所有者を確定、確認できない土地がたくさんあります。今も取り組んでもらっていますけれども、真の所有者への返還作業がまだまだ進んでいなくて、戦後多くの時間がたち、そして二十七年の米軍統治下を踏まえて、今度、本土復帰五十年という節目を迎えるところでございます。長い時間が経過をしたことによって、資料の少なさ、これが、真の所有者への返還へ大きな妨げとなっている地域の事情もございます。
 これまで政府では、平成三十年に所有者不明土地法を制定することを皮切りに、一連の制度改正を進めています。私の地元沖縄でも、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づいて、所有者の探索作業というのを進めているところでありまして、これからの進展を大きく期待しています。
 所有者不明土地問題というのは、対象も課題もすごく多いものですから、可能なものから段階的に、できることは速やかに制度化する、これが大切だと私は思っています。今回の法改正がよりよき制度改正になるように、質疑をさせていただきます。
 そこで、具体的な質問を、まず国土交通省にさせていただきたいと思います。
 今回の改正では、法適用対象となる土地を拡大して、この制度の利用を円滑化するということが定められていて、これは非常にいい改正だと思っています。
 所有者土地法を制定して、所有者不明土地を公益的な事業での利用につなげる道筋はできたのでありますけれども、対象土地は、原則として、建築物のないものに限られていました。山林原野のようなところを想定すればこれでいいんでしょうけれども、例えば、都市部住宅街、人が住んでいるようなところ、活用されていない土地には、ほぼ漏れなくと言っていいぐらい廃屋のような建物があって、それゆえに土地利用を阻害したり、地域の環境に悪い影響を与えているという事情は、しばしば私たちは見ているわけであります。
 そこで、今回の法改正では、地域福利増進事業などの対象となる所有者不明土地については、朽廃した空き家や工場の建屋などの建築物がある場合を想定していると思っておりますが、これは、ちょっと法文を読むとこう書いてあるんですね。その利用が困難であり引き続き利用されないと見込まれる建築物が存在する場合というふうに書いてあるわけであります。
 これは、いいようにも思うんですけれども、例えば、私は弁護士なので、賃貸借契約の争いなんかで、賃貸借契約の終了の場面で、建物の朽廃というのが要件として該当するのかということで争いになって、裁判での認定にすごい時間がかかったり、鑑定をしたりしないといけないというようなことは、しばしばよく見ているところです。
 そこで、今回のこの、その利用が困難であり引き続き利用されないと見込まれる建築物の判断基準、これは具体的に示していかないと、なかなか使えないということにもなりかねない。この改正の具体的な内容と周知をどうすると考えているか、御説明いただきたいと思っています。
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市川篤志#7
○市川政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の点でございますが、今回の改正によりまして、地域福利増進事業などの対象となる所有者不明土地について、その利用が困難であり引き続き利用されないと見込まれる建築物が存在する場合にも拡大するという改正を行っております。
 具体にどのような建築物が該当するか否かの判断に当たって考慮すべき事項につきましては、政令で定めることとしております。政令では、例えば、建築物の土台、柱、壁、屋根といった構造部ごとの損傷具合あるいは全体の傾斜具合といった建築物の損傷、腐食、その他の劣化の程度、建築時からの経過年数や現に利用されていない年数などを規定することを想定しております。
 さらに、お話しいただきましたように、現場で判断する際の参考としていただくため、より具体的な内容をガイドラインで定めることとしておりまして、これらにつきまして、全国十ブロックに設置されております所有者不明土地連携協議会などを通じて、地方公共団体、民間事業者等への周知を徹底してまいりたいと考えてございます。
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宮崎政久#8
○宮崎委員 今の、この政令を受けた後のガイドラインが重要なんだと私は思います。劣化の程度を建築の専門家に具体的に例示を示してもらって、例えば一定の面積におけるクラックの割合であるとか、こういったことをある程度具体的に示さないと、速やかに進めない。つまり、所有者不明土地の解消をしていくというのをどんどんどんどんやらないといけないというときに、この認定にすごい時間がかかっちゃうということだったら、本当に本末転倒みたいな話になりますので、そういったところは是非、十分に配慮していただいて、ガイドラインの策定まで進んでいただきたいと思っております。
 次に、長期相続登記等未了土地解消作業についての、まずは実績、成果みたいなものを法務省に聞きたいと思います。
 所有者が死亡した後も相続登記がされないことが原因で、所有者不明土地が生じているわけです。所有者不明土地の存在は、全国どこでも、各地の地方自治体の公共事業で大きな妨げになっております。また、私の地元沖縄では、先ほども述べましたが、戦後処理を通じても所有者が判明をしない。登記簿を見ると、所有者という欄に管理者、琉球政府と書いている土地がたくさんあるんです。これは、戦後復興作業の中でやってきたけれども分からないということで、これは、法律によって、今は、琉球政府、もちろんこれは沖縄県が管理していることになっているんですけれども、実は、登記簿をさあっとさらうと、こういう土地はたくさん出てきます。
 これはレクのときにちょっと教えてもらったんですが、平成二十九年調査ですが、沖縄では、県管理の所有者不明土地、これは多くのものが管理者、琉球政府と書いてあるんですけれども、その県管理の所有者不明土地は千五百五筆あるんですけれども、そのうち、実は県庁所在地の那覇市に四百二十六筆あるということでありまして、つまり、何が言いたいかというと、千五百分の四百は県庁所在地にあるわけですね。こういう問題、山原の山の奥みたいなところにある問題ではなくて、実は、都市部だとか都市近郊であるとか、こういったところに所有者不明土地が存在しているということであります。
 これは別に沖縄に特異な問題ではなくて、調べてみると、全国都市部にたくさんあるわけでありまして、経済発展、地域開発、県民、国民、市民の皆さんの生活の向上に大きな阻害要因になっている、これを大きく急いで解消していくということは、国を挙げての課題だと思っています。
 法務局では、公共事業の円滑な実施のために、所有者不明土地法に基づいて、平成三十年から、公共事業の実施地域内にある所有者不明土地の相続人を探索する作業、これをやっていただいておりまして、災害復旧や復興、道路の整備、土地区画整理事業などの公共事業に要するために、合計で二十一万筆以上の相続人探索事業を実施したと聞いており、こういったことを法制定をして実績をつくる、法制定をして次に続けていく、これは大切なことだと思っております。
 ちなみに、どういったことが作業として行われているのかということを、例として御報告いただいた方が分かりやすいと思います。全国各地であるわけですが、若干手前みそでありますけれども、私の地元の沖縄では、どういった事業をやって、これがどのような成果になっているのかということの御説明を、例として教えていただきたいと思います。
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堂薗幹一郎#9
○堂薗政府参考人 お答えいたします。
 全国の法務局では、平成三十年十一月から、御指摘のありました、公共事業の実施主体である地方自治体からの求めに応じて、公共事業が実施される地域内の長期間にわたり相続登記がされていない土地について、その登記名義人の法定相続人を探索し、その成果を地方自治体に提供する長期相続登記等未了土地解消作業を実施しているところでございます。
 沖縄県でも、那覇地方法務局において、県内の各自治体から、例えば道路整備事業、あるいは土地区画整理事業、あるいはため池整備事業などに関連して御要望をいただき、令和四年二月までに合計千二百八人分、二千五百二十六筆分の登記名義人について法定相続人の探索を行い、その成果を県内の地方自治体に提供してきたところでございます。
 この作業により、地方自治体による公共事業のための所有者探索が効率化されたものと認識しておりまして、例えば、沖縄県名護市からは、法務局の作業により道路整備事業に当たっての用地取得が円滑に進められたという声をいただいているところでございます。
 法務省としては、引き続き、地方自治体の要望を丁寧に聞きながら、公共事業の円滑な実施に資するよう、しっかりとこの事業を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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宮崎政久#10
○宮崎委員 ありがとうございます。
 こういった成果が出ているわけでありますが、今回の法改正に次に話を進めたいと思います。
 冒頭、六本木ヒルズの例を出しましたけれども、今の相続人探索事業、これは公共事業の実施主体が国、地方公共団体に限られています。しかし、民間がやるものでも、公益性が高いもの、公共性の高いものがあります。こういったものへの政府を挙げての後押しがあることによって、我が国の経済活動がどんどん上がっていく、こういった背景があるわけであります。
 自由民主党でも、昨年の五月に、民間も含めた更なる土地の利活用につながるような制度改正をすべきだという提言をさせていただきました。今回の法改正の中で、所有者探索事業について、この民間の関連、どういった改正があるのかを、簡潔に、ちょっと時間の関係があるので、短めで御説明をお願いします。
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津島淳#11
○津島副大臣 御質問ありがとうございます。宮崎政久議員にお答え申し上げます。
 昨年五月十九日付で、自民党の所有者不明土地等に関する特別委員会、御提言を頂戴しました。その御提言の取りまとめに当たっては、宮崎政久議員には非常に御尽力いただいたと承知をしております。
 その提言にございますとおり、所有者不明土地対策を進めることが民間を含めた土地の利活用が進むことになり、それがひいては我が国の経済の発展につながるものであるとされているところでございます。法務省及び法務局としても、公共の利益となる事業がより円滑に実施されるよう、所有者不明土地特措法に基づく長期相続登記等未了土地解消作業を着実に実施しているところでございます。
 そして、今般、その御提言を踏まえて、昨年六月に定めた政府の基本方針に基づいて、本年四月からその運用を見直す予定でございます。具体的には、これまでの国、地方自治体に加えて、土地区画整理事業や市街地再開発事業などの公共性の高い事業を実施する民間事業者からの要望についても本事業の受入れの対象とするとともに、作業の効率化、合理化を図ることとしております。
 法務省といたしましては、今回の運用の見直しによりまして、法務局の本作業をより効果的、効率的に行うことを通じて、所有者不明等土地の解消はもとより、公共の利益となる事業をより円滑に進められるように、しっかりと取り組んでまいります。
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宮崎政久#12
○宮崎委員 ありがとうございました。
 最後に一点だけ。地籍調査が進んでいないという点があります。これは五二%まで、計画の対比では進んでいないと聞いております。今後の取組についての決意、一言お聞きしたいと思います。
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斉藤鉄夫#13
○斉藤国務大臣 地籍調査につきましては、閣議決定された第七次国土調査事業十か年計画におきまして、地籍調査のスピードアップを図り、優先実施地域の進捗率を現在の約八割から約九割とする目標を掲げております。
 国土交通省といたしましても、いろいろな方法を使いましてこのスピードアップを図っていき、その中心になっていきたい、このように思っております。
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宮崎政久#14
○宮崎委員 ありがとうございました。終わります。
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中根一幸#15
○中根委員長 次に、河西宏一君。
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河西宏一#16
○河西委員 おはようございます。公明党の河西宏一でございます。
 本日は、貴重な質問の時間をいただきまして、大変にありがとうございます。
 冒頭、二週間前のことになりますけれども、福島県沖を震源といたしました地震におきまして、お亡くなりになられた方、また被災をされた方々にお悔やみとまたお見舞いを心から申し上げたいと思います。
 私の母方の実家も福島県の郡山市にありまして、その後も震度五レベルの地震が続いておりますけれども、毎回こういった地震が起きるたびに精神的にも身体的にも本当に大きな負担がかかっているということで、実は現地の方々は相当心労を重ねておられるということでございます。本日は防災・減災の観点からも質問を申し上げますので、どうか国交省におきましても、この福島における様々な取組の推進、旗振り役をお願いをしたいと思います。そのことを申し上げまして、質問に入らさせていただきます。
 本日は、所有者不明土地法の改正をめぐる質疑でございます。
 近年課題になっております、先ほど来ございましたとおり、相続や法人解散によって所有者が判明しない、いわゆる所有者不明土地でございますけれども、荒れ地ですとか空き家、環境悪化のみならず、道路整備や防災工事などの公共事業、こうしたものの足かせ、土地買収を困難にしているということでございまして、特に防災・減災の観点で大変重要な課題であるというふうに認識をしております。
 私は、国民の生命や財産に関わる課題でありますので、本来はKPIを、所有者不明土地を何ヘクタール縮減をしていくのかという点で明確にすべきだというふうに当初は考えておったんですけれども、様々お話を伺いますと、登記情報のいわゆる変則的な記載などのこういった課題、あるいは、デジタル化も進んでいない、先ほどもありましたスピード感の問題もありまして、そもそも日本の国土にどれくらい所有者不明土地があるのかという、正確な、定量的な全体像が実は存在しないというふうに伺っております。以前、二〇一六年時点の所有者不明土地は、全国四百十万ヘクタール、また国土の二〇・三%という、こういったデータを示されたんですが、これも限定的な範囲で、いわゆるサンプリング的に行われた地籍調査を基にした推計値にすぎないということでございます。
 本来であれば、二〇一八年の所有者不明土地法の制定を始め、その後、土地基本法の改正、また、民事基本法制の見直し、こういった立法措置が行われてきたわけでありますけれども、こうした立法措置の効果を検証するための定量的分析、いわゆる最近よく言われておりますEBPM、今後もこれは必要だと思いますけれども、そもそもそのための統計的基盤が整っていないという点、こうした課題について、法務省また斉藤大臣の課題認識を伺いたいと思います。まず法務省からお願いいたします。
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堂薗幹一郎#17
○堂薗政府参考人 お答えいたします。
 全国の所有者不明土地の数を網羅的に把握するためには、全ての土地の登記簿上の登記名義人について調査、把握することが必要となるため、現状では困難なところがございます。もっとも、網羅的な把握は困難であるとしても、抽出調査の結果に基づく所有者不明土地の存在する割合の経年的把握は重要であり、引き続き、その適切な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 また、御指摘の立法措置としては、例えば昨年の所有者不明土地の解消に向けた不動産登記法の改正により、相続登記や住所等の変更登記の申請を義務づけるとともに、不動産登記システムと住民基本台帳ネットワークシステム等とのシステム的な情報連携により、登記官が他の公共機関から取得した住所等の異動情報を登記記録に反映させる仕組みを創設するなど、登記情報を最新化するための新たな施策が導入されることとなりました。
 このような制度改正による所有者不明土地対策の効果を把握するために、例えば、新制度の導入後における登記申請件数や、対象不動産の個数といった登記事件の動向や、新たに導入される各種手続の利用状況に関する統計資料を活用することなどが考えられるところでございます。
 法務省としては、これらの資料を適切に活用しながら新たな制度の運用状況をしっかり把握するとともに、引き続き、関係省庁と連携して所有者不明土地対策を推進してまいりたいと考えているところでございます。
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斉藤鉄夫#18
○斉藤国務大臣 できるだけ定量的に所有者不明土地の実態を把握して政策を立案するということは大変重要な姿勢だと考えております。
 しかしながら、所有者不明土地は所有者探索をして初めて所有者が不明であるかどうかが判明するというところもございまして、その総量について網羅的に把握しては今おりません。令和二年度の地籍調査の結果によると、不動産登記簿によっては、所有者等の所在が判明しなかった土地が筆数ベースで二四・〇%存在したところでございます。
 このような所有者不明土地の解消に向けて、例えば法務省では不動産登記システムと住民基本台帳ネットワークシステムなどとのシステム的な情報連携が進められるなど、関係省庁において各種取組が進められているところであり、これらの取組については、その運用に関する統計数値の把握、活用を通じた定量的な分析も可能な限りされていくものと考えております。
 所有者不明土地対策は、関係閣僚会議において決定された基本方針に基づき、政府一体となって総合的に推進しておりますが、国土交通省としましても、関係省庁と緊密に連携しながら各種の施策を推進していきたいと思っております。
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河西宏一#19
○河西委員 御答弁ありがとうございます。
 やはりデジタル化ということも大変重要なキーワードになってくるんだろうというふうに、膨大な情報量でございますので、そういった点も踏まえて、また、今ほどありましたとおり、簡単な問題ではない、やはり中長期にかかる問題だということも十分承知をしております。その上で、やはり、今後こうした一つ一つの立法措置をしっかり検証して更に加速化させていくということ、課題が大きい、だからこそそういったことも非常に大事だろうというふうに思っておりますので、是非お願いをしたいというふうに思っております。
 その上で、例えばランドバンクなどの事例を拝見をいたしましても、この対策計画を策定する自治体が軸となって、いかに地域のニーズを掌握をして、またNPOなどの民間の力を引き出していく、まさに自治体の力量が問われるのが今回の問題だというふうに思っております。
 こうした観点で、公明党竹内真二参議院議員の提案で、土地収用の手続については、国土交通大学校、この研修科目にある時期から追加をしていただいたところでありますけれども、今般の法改正でもあります、地域や民間を巻き込む土地利用、地域福利増進事業、これは現在、残念ながら申請実績が一件にとどまっているということも伺っております。やはり、こうした事業活用の可能性やノウハウをしっかり自治体で深めていく必要があるんだろうというふうに思っております。
 そこで、私が提案をいたしたいのは、所有者不明土地の利用に関するノウハウの共有を、自治体の職員のみならず、現場を誰よりも知る地方議員にまでしっかり共有をしていく仕組みづくりを是非国交省に後押しをしていただきたいという点でございます。
 今回の法改正で、地方自治体が組織できる所有者不明土地対策協議会、これは、第四十六条では、この協議会に市町村が認める者をメンバーとして加えることができるというふうにあります。政府の方の資料では、宅建業者ですとか、司法書士、土地家屋調査士などのいわゆる士業などの専門家を想定をされているということでありますけれども、まさに地域の課題のニーズを知り尽くす、地域のスペシャリストこそが私は地方議員であるというふうに思っておりまして、この低調な地域福利増進事業、本来であれば地方議会でも非常に取り上げやすいテーマであるんだろうというふうに思っております。
 今掲げたこの地域福利増進事業の五年間で七十五件というKPI、今回掲げておりますけれども、この達成のためにも、新設されるこの対策協議会に積極的に地方議員を参加させるように是非大臣からお呼びかけをいただきたいというふうに思っておりますけれども、見解を伺います。
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斉藤鉄夫#20
○斉藤国務大臣 市町村や地域で活動する民間事業者、専門家などの関係者が連携して一歩ずつ着実に取り組んでいくということが重要と考えまして、このような地方協議会の設置を法定したものでございます。その際、御提案のように、市町村の御判断により、地方議員の方々の御意見をいただくこともあり得るものと考えております。
 今般の改正においては、市町村を始めとする地域の関係者が行う施策を支える仕組みとして、市町村による協議会の設置を可能とすることとしておりますが、そのメンバーとして、推進法人や地域福利増進事業の実施者、地域の専門家のほか、制度上は、市町村が必要に応じて、地方議員の方々など、有識者をメンバーとして加えることも可能となっております。
 国土交通省といたしましては、協議会に地域の多様な関係者が参画し、その知識や知見、スキル、ノウハウが共有されながら、効果的な所有者不明土地対策が推進されるよう、しっかり働きかけていきたいと思います。
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河西宏一#21
○河西委員 前向きな御答弁、ありがとうございます。
 これは、地方議会でしっかり議論が盛り上がっていくことが非常に推進力の源泉になっていくんだろうと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。
 続きまして、防災・減災の観点で伺います。
 緊急時の勧告、命令、代執行の取扱いについてでございますが、今回の法改正では、確知所有者がいない場合には、相手方が存在しませんので、勧告、命令を飛ばして直接代執行ができることになっております。一方で、複数に所有者がまたがっている中で一部確知所有者がいる場合には、相当な期限を設けた上で、必ず勧告、命令を経なければ代執行に至れない、そういったプロセスになっております。
 そこで、明確にいたしたい点は、この法案の、第八条の、いわゆる災害等防止措置が必要な局面、こうした中でも、特に、例えば目前に土砂の崩壊の危険が差し迫っているような状況でどこまで緊急的な対応が可能なのか。今後ガイドラインを策定をされて具体的に例示をするというふうに伺っておりますけれども、法案にあるこの勧告や命令を設ける、相当な期限は、あくまでこれは目的を明確にしていくことが大事だというふうに思っています。あくまで国民の生命と財産を守る、この安全保障面を最優先にしていく、そういったことをしっかり設定をして例示をしていく必要があるんだろうと思いますけれども、この目的を明確にして例示をしていくという点、自治体の認識を曖昧にさせないためにも、いざというときに適切に対応ができるように、こうした観点からしっかりとこのガイドラインを進めていただきたいと思いますけれども、政府の見解を伺います。
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市川篤志#22
○市川政府参考人 お答えいたします。
 今回新たに創設されます勧告、命令、代執行制度につきましては、市町村長は、期限を定めて勧告し、相当な期限を定めて命令、代執行することとなります。
 この期限でございますが、機械的に一律に定められるものではございません。対象となる所有者不明土地の管理の状態ですとか周辺の地域への悪影響の度合い、災害等防止措置の内容などに応じまして、社会通念上合理的に必要な長さを市町村長が判断し、決定することになるものと考えております。
 国交省といたしましては、他の代執行制度の運用も参考にしながら、この期限につきまして、住民の生命と財産を守るため、災害発生の切迫度などに応じて合理的に必要な長さを決定することになるという基本的な考え方、これをガイドラインなどを通じまして市町村など関係者に周知をしてまいりたいと考えてございます。
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河西宏一#23
○河西委員 ありがとうございます。
 是非、先ほどの考え方、しっかり明示をしていただきたいと思います。
 続きまして、最後の質問に参ります。
 関連して、太陽光パネルの廃棄処分について伺います。
 今回の法改正では、太陽光発電などの再生可能エネルギーのうち、一千キロワット未満の設備の設置もこの地域福利増進事業の対象として新たに追加をされて、この事業の促進を図るわけでございます。まさに福祉又は利便の増進に資するものとして、この太陽光パネルの設置、検討する自治体も少なくないというふうに思っております。
 これは、我が党の伊藤孝江参議院議員が先日の二月二十五日の予算委員会でも取り上げたことにはなるんですが、使用済みの太陽光パネルが二〇三八年から五〇年にかけて年間五十万トンから八十万トンもの量が耐用年数を迎えるというふうに見込まれております。しかも、その後全てリユース、リサイクルされるとは限らないために、相当量が破砕後に埋立処分されるものと想定をしております。
 先日、私自身もこの点を解体工事事業者の団体の方々から御意見を伺いまして、非常に鋭い御指摘をいただきました。こうした状況の中で、二十年前にこのパネルを供給していた海外メーカー、既に倒産をしているところもありますので、原材料が不明、したがって処分方法も不明で、有害物質の有無、適切な廃棄基準の設定なども急務であるということで伺っております。また、鏡面、鏡の素材も含むために、自然発火の可能性もあるということでございます。
 先般、環境大臣また総理からも、しっかり廃棄に向けた体制整備に努めるというふうに御答弁があったところでありますけれども、国交省といたしましても、この廃棄体制の整備に向けて、どのような課題認識の下、対応に当たっていくのか、最後に大臣の御見解を伺います。
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斉藤鉄夫#24
○斉藤国務大臣 太陽光パネルの大量廃棄に備え、処理が円滑に進む体制をつくっていくことが重要である、このように認識しております。
 太陽光パネルの設置時に関しては、経済産業省において、太陽光発電に関する業界団体と連携し、パネルの販売、施工事業者に使用者向けの適切な説明をするよう求めていくものと承知しており、国土交通省においても、ハウスメーカーや施工事業者に対して適切に対応するよう周知してまいります。
 また、解体撤去時に関しては、関係省庁と連携し、解体工事業者から実情を聞くなど、課題把握に努めるとともに、解体時の分別や廃棄時の留意点が解体工事業者等に伝わるよう、リーフレット等により周知するなど、円滑に処理が進むよう体制整備に取り組んでまいります。
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河西宏一#25
○河西委員 以上で終わります。ありがとうございました。
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中根一幸#26
○中根委員長 次に、枝野幸男君。
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枝野幸男#27
○枝野委員 立憲民主党の枝野でございます。よろしくお願いいたします。
 済みません、ちょっと通告外なんですが、大臣に、冒頭。
 今日の会議のスタートのところで御発言がございました。遺憾の意を示されましたが、今口頭で一回聞いただけなので、確認したいんですけれども、事が起こったのは斉藤大臣の下ですよね、事態が起こったのは。しかも、国土交通省で、統計調査について一種の政治問題化をしている中での出来事ですよね。前任大臣の下であるとか、それから、大臣のあずかり知らぬところで事務方が何か変なことをやりましたというのであるならば、遺憾を述べられるというのも分からないではないんですが、大臣の下で、しかも政治問題化していたテーマについてこうしたことが起こっているわけですから、ちょっと、遺憾という人ごと感のある御発言ではないんじゃないだろうかと。
 斉藤大臣がいい方であることは長いおつき合いでよく知っているだけに、恐縮ではありますが、これはやはり大臣の個人の言葉としておわびをしていただく、そういう性格ではないでしょうか。
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斉藤鉄夫#28
○斉藤国務大臣 今回の事案は、私が大臣就任後に、正確に言うと就任前から怠っていたということだったんですが、私が大臣に就任してからも怠っていたということでございまして、私に、現大臣である私に全責任がある、このように思っております。
 そういう意味で、今回、こういうことを発表せざるを得なくなった、こういう事態が明らかになった、その全責任は私にあると思っておりまして、そのことについては現職の大臣として深くおわびを申し上げたい、このように思っております。
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枝野幸男#29
○枝野委員 そういった御発言をいただいたことは多としたいと思いますが、是非、斉藤大臣がお優しい方だと一般的には我々見ておりますので、ここはやはり厳しく対応を省内においてしていただきたいというふうに思います。
 一方で、これは聞きっ放しで結構ですが、福島中心に、広い意味では東日本大震災の余震と言っていいのかどうか、そこは技術的には疑問ですが、先ほども宮崎委員の質問にもありました。
 あの十一年前の、私自身も官房長官としての経験からも、国土交通省、こうした災害のときの、特に地方出先の皆さんの御苦労と御奮闘と実力というものは私も高く評価をいたしております。こちらの方は、是非、今回の地震に対する対応についても、大臣が特に現場の地方出先にしっかりとハッパをかけて、住民に寄り添った対応をしていただくように御指示をいただきたいと私からもお願いを申し上げます。
 一応、御答弁いただきましょうか。
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