堂薗幹一郎の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○堂薗政府参考人 お答えいたします。
 長期相続登記等未了土地解消作業は、公共の利益になる事業を円滑に実施する観点から、公共事業の実施主体からの求めに応じて、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記名義人の法定相続人を探索して、その結果を実施主体に提供するというものでございます。
 したがいまして、公共事業の実施主体からの要望でない土地についてはこの対象にならないというのは御指摘のとおりでございまして、そういった意味で、法定相続人の探索をするのに非常に負担がかかるというのは御指摘のとおりかとは思います。
 他方で、昨年の不動産登記法の改正では、不動産登記簿を見ても所有者やその所在が直ちに判明しないといった問題を解消するため、相続登記の申請を義務づけるとともに、その申請義務の実効性を確保するために、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにするといった観点から、新たに相続人申告登記が創設されたところでございます。
 この申出は、特定の相続人が他の相続人と共同せずに単独で行うことが可能である上、申出に当たっての添付書面についても簡略化が図られております。そのため、数代にわたって相続が開始しているようなケースであっても、相続登記の申請義務を負う者が他の相続人の存否やその所在について調査をしなくても、相続登記の申請義務を履行することが可能になるところでございます。
 そのほか、負担軽減のための措置といたしまして、戸籍あるいは除籍謄本の請求を可能にする広域交付の制度や被相続人名義の不動産を一覧的にリスト化する所有不動産記録証明制度を新たに創設するなど、関係資料の収集や相続登記の申請をしやすくする各種取組を進めているところでございまして、これらの制度に基づいて相続登記がされますと、そういった探索の負担というのは軽減されることになるのではないかと考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 120804319X00520220330_044

発言者: 堂薗幹一郎

speaker_id: 4138

日付: 2022-03-30

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会