宇野善昌の発言 (国土交通委員会)
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○宇野政府参考人 お尋ねの三点について、お答え申し上げます。
一点目の、道路や鉄道などの公共施設の用に供される土地における盛土については、国等が定める構造基準等にのっとり、国や地方公共団体による監督下で施工される等、安全の確保について十分に措置されているため、規制の対象外とすることとしております。
二点目の、公共施設の建設時に発生する土砂を公共施設用地とは別の土地に盛土する場合の取扱いについては、他の一般的な工事から発生する土砂による盛土と同様に安全性を確保する必要があることから、本法案による規制の対象とすることとしております。
三点目の、盛土の許可の際に適用を求める技術的基準については、安全確保のための基準であり、盛土に関する事業の主体によらず同一とすべきものであることから、同じ基準を適用することとしております。