国土交通委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和四年四月六日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中根 一幸君
理事 柿沢 未途君 理事 小島 敏文君
理事 塚田 一郎君 理事 土井 亨君
理事 城井 崇君 理事 小宮山泰子君
理事 市村浩一郎君 理事 伊藤 渉君
秋本 真利君 井野 俊郎君
伊藤 忠彦君 石井 拓君
石原 宏高君 泉田 裕彦君
小里 泰弘君 大西 英男君
加藤 鮎子君 金子 俊平君
菅家 一郎君 木村 次郎君
小林 茂樹君 櫻田 義孝君
笹川 博義君 田中 良生君
谷川 とむ君 中川 郁子君
三谷 英弘君 宮崎 政久君
和田 義明君 稲富 修二君
枝野 幸男君 後藤 祐一君
神津たけし君 藤岡 隆雄君
谷田川 元君 渡辺 周君
池下 卓君 高橋 英明君
山本 剛正君 河西 宏一君
北側 一雄君 古川 元久君
高橋千鶴子君 福島 伸享君
たがや 亮君
…………………………………
議員 足立 康史君
議員 池下 卓君
議員 山本 剛正君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
国土交通副大臣 渡辺 猛之君
国土交通大臣政務官 加藤 鮎子君
国土交通大臣政務官 木村 次郎君
国土交通大臣政務官 泉田 裕彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 内田 欽也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 住友 一仁君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 苗村 公嗣君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 和田 信貴君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 長橋 和久君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 宇野 善昌君
政府参考人
(観光庁長官) 和田 浩一君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 白石 隆夫君
政府参考人
(環境省環境再生・資源循環局次長) 土居健太郎君
国土交通委員会専門員 武藤 裕良君
―――――――――――――
委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
笹川 博義君 井野 俊郎君
根本 幸典君 石井 拓君
宮内 秀樹君 三谷 英弘君
福田 昭夫君 後藤 祐一君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 笹川 博義君
石井 拓君 根本 幸典君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
後藤 祐一君 福田 昭夫君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
特定土砂等の管理に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一八号)
土砂等の置場の確保に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 中根 一幸君
理事 柿沢 未途君 理事 小島 敏文君
理事 塚田 一郎君 理事 土井 亨君
理事 城井 崇君 理事 小宮山泰子君
理事 市村浩一郎君 理事 伊藤 渉君
秋本 真利君 井野 俊郎君
伊藤 忠彦君 石井 拓君
石原 宏高君 泉田 裕彦君
小里 泰弘君 大西 英男君
加藤 鮎子君 金子 俊平君
菅家 一郎君 木村 次郎君
小林 茂樹君 櫻田 義孝君
笹川 博義君 田中 良生君
谷川 とむ君 中川 郁子君
三谷 英弘君 宮崎 政久君
和田 義明君 稲富 修二君
枝野 幸男君 後藤 祐一君
神津たけし君 藤岡 隆雄君
谷田川 元君 渡辺 周君
池下 卓君 高橋 英明君
山本 剛正君 河西 宏一君
北側 一雄君 古川 元久君
高橋千鶴子君 福島 伸享君
たがや 亮君
…………………………………
議員 足立 康史君
議員 池下 卓君
議員 山本 剛正君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
国土交通副大臣 渡辺 猛之君
国土交通大臣政務官 加藤 鮎子君
国土交通大臣政務官 木村 次郎君
国土交通大臣政務官 泉田 裕彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 内田 欽也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 住友 一仁君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 苗村 公嗣君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 和田 信貴君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 長橋 和久君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 宇野 善昌君
政府参考人
(観光庁長官) 和田 浩一君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 白石 隆夫君
政府参考人
(環境省環境再生・資源循環局次長) 土居健太郎君
国土交通委員会専門員 武藤 裕良君
―――――――――――――
委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
笹川 博義君 井野 俊郎君
根本 幸典君 石井 拓君
宮内 秀樹君 三谷 英弘君
福田 昭夫君 後藤 祐一君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 笹川 博義君
石井 拓君 根本 幸典君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
後藤 祐一君 福田 昭夫君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
特定土砂等の管理に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一八号)
土砂等の置場の確保に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一九号)
――――◇―――――
中
中根一幸#1
○中根委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、宅地造成等規制法の一部を改正する法律案、足立康史君外二名提出、特定土砂等の管理に関する法律案及び足立康史君外二名提出、土砂等の置場の確保に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、去る四日、三案審査のため、静岡県に視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
参加委員は、理事柿沢未途君、小島敏文君、塚田一郎君、土井亨君、城井崇君、小宮山泰子君、市村浩一郎君、伊藤渉君、委員古川元久君、高橋千鶴子君、福島伸享君、たがや亮君、そして私、中根一幸の十三名でございます。
それでは、視察場所における調査の概要について御報告いたします。
まず初めに、熱海市役所において、斉藤熱海市長から、昨年七月に発生した熱海市伊豆山地区土石流災害に関し、その被害状況、被災者の住まいの確保の状況及び今後のまちづくり等について、太田静岡県交通基盤部長から、盛土の状況、盛土緊急対策事業及び逢初川河川改良復旧事業等について、藤平中部地方整備局富士砂防事務所長から、TEC―FORCEの活動、二次災害を防ぐための監視活動の強化、直轄砂防災害関連緊急事業の実施など今回の土石流災害に関する中部地方整備局の取組について、それぞれ説明を受けました。
説明の後、盛土緊急対策事業の今後の見通しや、砂防堰堤の整備の必要性、盛土等の技術的基準、二次災害を防ぐための監視体制、盛土についての危険性を認識しながら対策を講じることができなかった理由などについて、活発な意見交換を行いました。
また、斉藤熱海市長から、個々の法律や抑止力の弱い条例でしか対応できなかったことも今回の災害の原因の一つであり、悪徳業者が法の網をかいくぐることのないよう、抜け道のない厳しい法律を作ってほしい旨の要望をいただきました。
次に、逢初川源頭部の被災現場を視察いたしました。
我々が視察した際は、盛土は大きく崩壊しておりましたが、その巨大な崩落跡地を目の当たりにし、今回の災害の規模の大きさを改めて認識いたしました。
逢初川上流には今でも大量の土砂が残っており、人家等に被害が発生するおそれがあるため、中部地方整備局が既設の砂防堰堤に残っている土砂の除去、ブロック堰堤の設置を完了し、令和四年度中には新たな砂防堰堤を設置するということであります。
続いて、逢初川中流部の被災現場を視察いたしました。
斉藤熱海市長から、被災者の要望で最も多いものは、いつ自宅に戻ることができるのかということである旨の説明がありましたが、被災現場には被災した建築物がそのままの状態で複数残っており、更なる災害に備え、土のうが多数積まれているなど、復旧はこれからという状況でした。
静岡県は、逢初川の災害復旧事業と併せて、流下能力の向上を図る改良復旧を行うこととしております。
以上が視察の概要であります。
なお、今回の視察に当たり、私どもの調査に御協力いただきました皆様方に心から御礼を申し上げまして、報告とさせていただきます。
―――――――――――――
この発言だけを見る →内閣提出、宅地造成等規制法の一部を改正する法律案、足立康史君外二名提出、特定土砂等の管理に関する法律案及び足立康史君外二名提出、土砂等の置場の確保に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、去る四日、三案審査のため、静岡県に視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
参加委員は、理事柿沢未途君、小島敏文君、塚田一郎君、土井亨君、城井崇君、小宮山泰子君、市村浩一郎君、伊藤渉君、委員古川元久君、高橋千鶴子君、福島伸享君、たがや亮君、そして私、中根一幸の十三名でございます。
それでは、視察場所における調査の概要について御報告いたします。
まず初めに、熱海市役所において、斉藤熱海市長から、昨年七月に発生した熱海市伊豆山地区土石流災害に関し、その被害状況、被災者の住まいの確保の状況及び今後のまちづくり等について、太田静岡県交通基盤部長から、盛土の状況、盛土緊急対策事業及び逢初川河川改良復旧事業等について、藤平中部地方整備局富士砂防事務所長から、TEC―FORCEの活動、二次災害を防ぐための監視活動の強化、直轄砂防災害関連緊急事業の実施など今回の土石流災害に関する中部地方整備局の取組について、それぞれ説明を受けました。
説明の後、盛土緊急対策事業の今後の見通しや、砂防堰堤の整備の必要性、盛土等の技術的基準、二次災害を防ぐための監視体制、盛土についての危険性を認識しながら対策を講じることができなかった理由などについて、活発な意見交換を行いました。
また、斉藤熱海市長から、個々の法律や抑止力の弱い条例でしか対応できなかったことも今回の災害の原因の一つであり、悪徳業者が法の網をかいくぐることのないよう、抜け道のない厳しい法律を作ってほしい旨の要望をいただきました。
次に、逢初川源頭部の被災現場を視察いたしました。
我々が視察した際は、盛土は大きく崩壊しておりましたが、その巨大な崩落跡地を目の当たりにし、今回の災害の規模の大きさを改めて認識いたしました。
逢初川上流には今でも大量の土砂が残っており、人家等に被害が発生するおそれがあるため、中部地方整備局が既設の砂防堰堤に残っている土砂の除去、ブロック堰堤の設置を完了し、令和四年度中には新たな砂防堰堤を設置するということであります。
続いて、逢初川中流部の被災現場を視察いたしました。
斉藤熱海市長から、被災者の要望で最も多いものは、いつ自宅に戻ることができるのかということである旨の説明がありましたが、被災現場には被災した建築物がそのままの状態で複数残っており、更なる災害に備え、土のうが多数積まれているなど、復旧はこれからという状況でした。
静岡県は、逢初川の災害復旧事業と併せて、流下能力の向上を図る改良復旧を行うこととしております。
以上が視察の概要であります。
なお、今回の視察に当たり、私どもの調査に御協力いただきました皆様方に心から御礼を申し上げまして、報告とさせていただきます。
―――――――――――――
中
中根一幸#2
○中根委員長 この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省総合政策局長和田信貴君、不動産・建設経済局長長橋和久君、都市局長宇野善昌君、観光庁長官和田浩一君、内閣府大臣官房審議官内田欽也君、警察庁長官官房審議官住友一仁君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房審議官苗村公嗣君、環境省大臣官房審議官白石隆夫君及び環境再生・資源循環局次長土居健太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →各案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省総合政策局長和田信貴君、不動産・建設経済局長長橋和久君、都市局長宇野善昌君、観光庁長官和田浩一君、内閣府大臣官房審議官内田欽也君、警察庁長官官房審議官住友一仁君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房審議官苗村公嗣君、環境省大臣官房審議官白石隆夫君及び環境再生・資源循環局次長土居健太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
菅
菅家一郎#5
○菅家委員 おはようございます。自民党の菅家一郎です。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年七月、静岡県熱海市において大規模な土石流災害が発生し、災害関連死も含め二十七名もの方がお亡くなりになり、多くの家屋が被災したわけであります。亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたすとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
熱海の土石流災害については、盛土の崩落が被害の甚大化につながったとされております。不適切な盛土により、このような災害を二度と起こしてはなりません。今回、危険な盛土等を隙間なく規制する法案が政府から提出されたことについては高く評価いたしたいと思います。しかし、各地で不適切な盛土や建設発生土の不法投棄などの問題が発生し、地方自治体が対応に苦慮しているということは以前から指摘されており、国の対応は少し遅かったと指摘せざるを得ません。
二度とこのような惨事を起こさないようにしたいという思いから、今回の法案について質疑をさせていただきたいと存じます。
三月二十八日、政府は、盛土の総点検の最終結果を公表されました。総点検対象箇所約三万六千か所のうち、必要な災害防止措置が確認できなかった盛土や廃棄物の投棄等が確認された盛土などが約千百か所も確認されたということであります。
このような盛土については、早急に対策を講じ、安全性を確保していかなければなりません。地方自治体が必要に応じて詳細調査や各法令に基づく行政上の措置を講じ、国がこれを支援していくということでございますが、具体的に、地方自治体はどのような措置を行い、国はどのような支援を講じるのでしょうか。大臣のお考えをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →昨年七月、静岡県熱海市において大規模な土石流災害が発生し、災害関連死も含め二十七名もの方がお亡くなりになり、多くの家屋が被災したわけであります。亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたすとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
熱海の土石流災害については、盛土の崩落が被害の甚大化につながったとされております。不適切な盛土により、このような災害を二度と起こしてはなりません。今回、危険な盛土等を隙間なく規制する法案が政府から提出されたことについては高く評価いたしたいと思います。しかし、各地で不適切な盛土や建設発生土の不法投棄などの問題が発生し、地方自治体が対応に苦慮しているということは以前から指摘されており、国の対応は少し遅かったと指摘せざるを得ません。
二度とこのような惨事を起こさないようにしたいという思いから、今回の法案について質疑をさせていただきたいと存じます。
三月二十八日、政府は、盛土の総点検の最終結果を公表されました。総点検対象箇所約三万六千か所のうち、必要な災害防止措置が確認できなかった盛土や廃棄物の投棄等が確認された盛土などが約千百か所も確認されたということであります。
このような盛土については、早急に対策を講じ、安全性を確保していかなければなりません。地方自治体が必要に応じて詳細調査や各法令に基づく行政上の措置を講じ、国がこれを支援していくということでございますが、具体的に、地方自治体はどのような措置を行い、国はどのような支援を講じるのでしょうか。大臣のお考えをお示しいただきたいと思います。
斉
斉藤鉄夫#6
○斉藤国務大臣 御指摘の盛土については、関係部局間で情報を共有し、まずは行為者等により是正措置を行うことが基本であり、現行法令や条例に基づき、適切に行政指導や是正命令等を行う必要がございます。
その上で、是正措置が講じられない場合などには、必要に応じて詳細調査を実施し、災害危険性が高いと判断された盛土については、地方公共団体が行為者等に代わって、盛土の撤去や擁壁設置等の災害防止措置を講ずることになります。また、廃棄物の混入が確認された盛土について、是正措置が講じられない場合などには、地方公共団体が廃棄物と土を分別の上、適切に処理することになります。
これらの対策実施までやむを得ず時間を要する場合には、土のうの設置や排水対策等の応急対策を講じるとともに、監視カメラ等による盛土の変状の観測など、地域住民の迅速な避難等につなげる対策も重要です。
国としても、安全対策工事等を地方公共団体が行う場合の財政支援を今年度予算等に盛り込んでおり、その活用を促しつつ、できる限り早期の対策実施を図ってまいります。
この発言だけを見る →その上で、是正措置が講じられない場合などには、必要に応じて詳細調査を実施し、災害危険性が高いと判断された盛土については、地方公共団体が行為者等に代わって、盛土の撤去や擁壁設置等の災害防止措置を講ずることになります。また、廃棄物の混入が確認された盛土について、是正措置が講じられない場合などには、地方公共団体が廃棄物と土を分別の上、適切に処理することになります。
これらの対策実施までやむを得ず時間を要する場合には、土のうの設置や排水対策等の応急対策を講じるとともに、監視カメラ等による盛土の変状の観測など、地域住民の迅速な避難等につなげる対策も重要です。
国としても、安全対策工事等を地方公共団体が行う場合の財政支援を今年度予算等に盛り込んでおり、その活用を促しつつ、できる限り早期の対策実施を図ってまいります。
菅
菅家一郎#7
○菅家委員 政府提出法案では、規制区域内の土地の盛土等について、管理不全等により安全性に問題が生じている場合、該当業者へ擁壁の設置等の改善命令を行うことができ、また、これらの措置が不適切な場合には代執行を行うことができると規定されているわけであります。
適切な盛土を行ってこなかった、法にのっとって対応してこなかった、こういった場合には、当然ながら、該当する業者の責任で当然改善していかなくてはならない、これは当たり前なことで、考えるわけでありますが、ただ、規模とか改善する業者の体力とか、あるいは、中には、今ではもうそういう業者が倒産して、いないとか、様々な条件、状況によっては、本来は不適切なものを適切にしなくてはならないわけですが、全ての業者がこのような措置を果たしてきちっとやれるのかというのは私不安を持っているわけでございまして、結果として行政が行政代執行を行うということなんですが、国からの支援があるということでありますが、あくまでもこれは代執行でありますから、ある意味では自治体に非常に大きな負担というものを強いることになるわけであり、また、業者も適切にこれに対応しなくてはならないという、この点が非常に私心配な点でありますが、この点について十分な実効性が確保できるのかという視点で御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →適切な盛土を行ってこなかった、法にのっとって対応してこなかった、こういった場合には、当然ながら、該当する業者の責任で当然改善していかなくてはならない、これは当たり前なことで、考えるわけでありますが、ただ、規模とか改善する業者の体力とか、あるいは、中には、今ではもうそういう業者が倒産して、いないとか、様々な条件、状況によっては、本来は不適切なものを適切にしなくてはならないわけですが、全ての業者がこのような措置を果たしてきちっとやれるのかというのは私不安を持っているわけでございまして、結果として行政が行政代執行を行うということなんですが、国からの支援があるということでありますが、あくまでもこれは代執行でありますから、ある意味では自治体に非常に大きな負担というものを強いることになるわけであり、また、業者も適切にこれに対応しなくてはならないという、この点が非常に私心配な点でありますが、この点について十分な実効性が確保できるのかという視点で御見解を伺いたいと思います。
渡
渡辺猛之#8
○渡辺副大臣 ただいま菅家委員御指摘のとおり、地方公共団体が行政代執行により危険な盛土に対し災害防止措置を講じることについては、その費用負担を懸念し、実行をちゅうちょするケースも考えるものと認識をしております。
このため、国としては、今年度の当初予算におきまして、総点検の対象となった盛土について、その撤去等を行う行政代執行等に要した費用につきまして、地方公共団体への財政支援を行うこととしております。
あわせて、不法な盛土を発見した場合の対応方法をまとめたガイドラインを示し、地方公共団体がちゅうちょなく行政代執行等必要な措置を講じることができるよう支援してまいります。
この発言だけを見る →このため、国としては、今年度の当初予算におきまして、総点検の対象となった盛土について、その撤去等を行う行政代執行等に要した費用につきまして、地方公共団体への財政支援を行うこととしております。
あわせて、不法な盛土を発見した場合の対応方法をまとめたガイドラインを示し、地方公共団体がちゅうちょなく行政代執行等必要な措置を講じることができるよう支援してまいります。
菅
菅家一郎#9
○菅家委員 今の議論は、もう盛土がしてあって不適切なことに対する議論なんでありますから、適切にそこは、今御答弁あったことを踏まえながら、しっかりと現状を把握して対応して、二度と繰り返さないという、この点を踏まえながらしっかり対応していただきたいと思います。
次は、今度、新たにこの法律に基づいて盛土をするという視点で何点かお聞きしたいんです。
今回の政府提出法案では、規制区域における工事の技術的基準について、政令で都道府県等の規則に委任した事項についてはその規則にも従うべきことが規定されているわけであります。これは当然、当たり前と言ってはおかしいですけれども、この点についてちょっと確認したいんです。
例えば、やはり豪雨ですね。台風とかあるいは線状降水帯なんかになると、豪雨で一般的な土壌も緩んで土砂崩れが起きたりするような、いつもそういう場所もあるわけでありますが、あるいは、豪雪地帯などは、雪崩で土砂崩れというのは頻繁なんですね。あるいは、最近は地震ですね。地震でやはり土砂崩れだ云々とあるわけでありますから、そういった状況の中にあって、いわゆる地方の気候や風土、地勢などに合わせて基準を当然強化すべきではないか、一般的な盛土じゃなくて、その辺の強化をすべき、このように思うわけですが、どのように対応されるのか、お示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次は、今度、新たにこの法律に基づいて盛土をするという視点で何点かお聞きしたいんです。
今回の政府提出法案では、規制区域における工事の技術的基準について、政令で都道府県等の規則に委任した事項についてはその規則にも従うべきことが規定されているわけであります。これは当然、当たり前と言ってはおかしいですけれども、この点についてちょっと確認したいんです。
例えば、やはり豪雨ですね。台風とかあるいは線状降水帯なんかになると、豪雨で一般的な土壌も緩んで土砂崩れが起きたりするような、いつもそういう場所もあるわけでありますが、あるいは、豪雪地帯などは、雪崩で土砂崩れというのは頻繁なんですね。あるいは、最近は地震ですね。地震でやはり土砂崩れだ云々とあるわけでありますから、そういった状況の中にあって、いわゆる地方の気候や風土、地勢などに合わせて基準を当然強化すべきではないか、一般的な盛土じゃなくて、その辺の強化をすべき、このように思うわけですが、どのように対応されるのか、お示しをいただきたいと思います。
宇
宇野善昌#10
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
本法案においては、全国一律の技術的基準を設定し、規制区域における盛土等を行う工事について、当該基準への適合を求めることとしております。
あわせて、地域によっては、降水量が特に多いなどの気候の条件、崩落が発生しやすい土壌であるなどの地質の条件などの特殊性もあることから、地域の実情に応じ、都道府県等が規則で技術的基準の強化等ができる仕組みとしております。
このため、御指摘のような豪雪地帯において、必要な場合は、降雪量などの地域の特殊性を踏まえ、規則により技術的基準を強化することは可能と考えております。
この発言だけを見る →本法案においては、全国一律の技術的基準を設定し、規制区域における盛土等を行う工事について、当該基準への適合を求めることとしております。
あわせて、地域によっては、降水量が特に多いなどの気候の条件、崩落が発生しやすい土壌であるなどの地質の条件などの特殊性もあることから、地域の実情に応じ、都道府県等が規則で技術的基準の強化等ができる仕組みとしております。
このため、御指摘のような豪雪地帯において、必要な場合は、降雪量などの地域の特殊性を踏まえ、規則により技術的基準を強化することは可能と考えております。
菅
菅家一郎#11
○菅家委員 今の御答弁について、ちょっと懸念というのがあるわけですが、この場合、技術的基準が強化されるということであれば、当然、盛土の建設費も増加すると思われるわけでありますから、基準の強化による建設費の増加分、これについては、工事の契約額に適正に反映をして、事業者が負担させられるというようなことにはならないようにしていただく、当然のことでありますが。この点について、確認でありますが、お示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →和
和田信貴#12
○和田(信)政府参考人 公共工事の建設現場から発生する建設発生土につきましては、国や地方公共団体が発注者として、適正処理に必要な費用を適切に負担するということがまず重要でございます。
新しい基準は、今御審議いただいていますこの法案、これに基づいてできるものではありますが、まず、今できることをしっかりやろうという観点から、この四月一日に、地方公共団体に対して、総務省と国土交通省と連名で、建設発生土の搬出先を指定する指定利用などを徹底するとともに、指定の内容に応じて、適正な運搬費、処理費を計上して予定価格を設定するよう、今回初めて周知しております。
盛土などの新しい技術的基準は、これから政令で定めることとなっておりますが、法案成立後、これまでの知見や有識者の御意見などを踏まえ、具体的に検討してまいります。その技術的基準によって、おっしゃるように、盛土の処理費用、受入れ費用、こういったものに影響は出てき得るものと思います。
この新しい技術的基準の下、公共工事の発注者が、建設発生土の適正処理に係る費用の実態などを踏まえて、適切な費用負担が行われるよう、国土交通省として、関係省庁とともに取り組んでまいります。
この発言だけを見る →新しい基準は、今御審議いただいていますこの法案、これに基づいてできるものではありますが、まず、今できることをしっかりやろうという観点から、この四月一日に、地方公共団体に対して、総務省と国土交通省と連名で、建設発生土の搬出先を指定する指定利用などを徹底するとともに、指定の内容に応じて、適正な運搬費、処理費を計上して予定価格を設定するよう、今回初めて周知しております。
盛土などの新しい技術的基準は、これから政令で定めることとなっておりますが、法案成立後、これまでの知見や有識者の御意見などを踏まえ、具体的に検討してまいります。その技術的基準によって、おっしゃるように、盛土の処理費用、受入れ費用、こういったものに影響は出てき得るものと思います。
この新しい技術的基準の下、公共工事の発注者が、建設発生土の適正処理に係る費用の実態などを踏まえて、適切な費用負担が行われるよう、国土交通省として、関係省庁とともに取り組んでまいります。
菅
菅家一郎#13
○菅家委員 是非、その辺は重要なので、利益が出ないような発注額であれば、やはり手を抜いたり、法律があっても適切にやらないなんということにならないように、しっかりとそこは対応していただきたいと思います。
それでは、最後になりますが、この熱海のような危険な盛土を二度と発生させないためには、適切な盛土工事が行われることを確認するための仕組み、これが必要だ、このように考えますが、大臣の御見解をお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、最後になりますが、この熱海のような危険な盛土を二度と発生させないためには、適切な盛土工事が行われることを確認するための仕組み、これが必要だ、このように考えますが、大臣の御見解をお示しいただきたいと思います。
斉
斉藤鉄夫#14
○斉藤国務大臣 盛土等に伴う災害の防止のためには、許可を受けた盛土工事が、技術的基準に従い適切に実施されているということを確認することも非常に重要でございます。
このため、本法案においては、一定規模以上の盛土等については、工事完了時の完了検査だけではなく、施工中の中間検査を行うとともに、造成主に施工状況を定期的に報告させることとしております。これにより、工事完了時には確認することが困難な排水施設の敷設の状況を確認したり、工事中の盛土等の施工状況等を把握したりすることが可能になるものと考えております。
あわせて、都道府県等が的確に検査等を実施することができるよう、国から検査等について実務上の参考となるガイドラインを示すなど、必要な支援を行うこととしております。
二度と熱海市と同様の悲劇を繰り返さないよう、的確な検査の実施も含めた取組をしっかり進めていきたいと思っております。
この発言だけを見る →このため、本法案においては、一定規模以上の盛土等については、工事完了時の完了検査だけではなく、施工中の中間検査を行うとともに、造成主に施工状況を定期的に報告させることとしております。これにより、工事完了時には確認することが困難な排水施設の敷設の状況を確認したり、工事中の盛土等の施工状況等を把握したりすることが可能になるものと考えております。
あわせて、都道府県等が的確に検査等を実施することができるよう、国から検査等について実務上の参考となるガイドラインを示すなど、必要な支援を行うこととしております。
二度と熱海市と同様の悲劇を繰り返さないよう、的確な検査の実施も含めた取組をしっかり進めていきたいと思っております。
菅
中
伊
伊藤渉#17
○伊藤(渉)委員 公明党の伊藤渉です。
今週月曜日、四月四日、衆議院、冒頭に御報告ありましたとおり、当委員会として、熱海市内の伊豆山土石流災害の現場を視察をさせていただきました。改めて、お亡くなりになられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災をされた皆様に衷心よりお見舞いを申し上げます。復旧復興に向けて更に努力をしていくとともに、二度とこのような災害を起こさぬよう対策を講じていくことを誓い、質問に入らせていただきたいと存じます。
まず、これまで約三万六千か所の盛土について国土交通省を中心に点検を完了しているというふうに報告をいただいております。そのうち措置が必要な盛土が約一千百か所、全国にあります。速やかに安全対策を講じる、あるいは詳細調査を行うなどの対応をする、このようにお伺いをしております。その上で、法案成立、施行後五年以内に、全都道府県等で規制区域の指定を行う。毎年の豪雨等を考えますと、できる限り速やかに規制区域を指定していくことが肝要だと思います。一方で、対応する自治体のマンパワーを始めとするリソース不足という課題が恒常的に存在をするというふうに考えております。
具体的にこれから進むのは、一つは既存の盛土、先ほど申し上げた、点検をして安全対策を講じる必要がある盛土の安全対策の推進、さらに、速やかな規制の実施、これは法案成立後です、そして、そのために必要となるリソースの確保、この三つを同時に進めていかなければならないというふうに考えます。その上で、国土交通省におかれましては、特に、現場の近くに存在をする地方整備局、この体制を更に強化をして、十分な自治体のサポートをお願いしたい、こう思います。
これにつきましては、国土交通大臣に是非とも御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今週月曜日、四月四日、衆議院、冒頭に御報告ありましたとおり、当委員会として、熱海市内の伊豆山土石流災害の現場を視察をさせていただきました。改めて、お亡くなりになられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災をされた皆様に衷心よりお見舞いを申し上げます。復旧復興に向けて更に努力をしていくとともに、二度とこのような災害を起こさぬよう対策を講じていくことを誓い、質問に入らせていただきたいと存じます。
まず、これまで約三万六千か所の盛土について国土交通省を中心に点検を完了しているというふうに報告をいただいております。そのうち措置が必要な盛土が約一千百か所、全国にあります。速やかに安全対策を講じる、あるいは詳細調査を行うなどの対応をする、このようにお伺いをしております。その上で、法案成立、施行後五年以内に、全都道府県等で規制区域の指定を行う。毎年の豪雨等を考えますと、できる限り速やかに規制区域を指定していくことが肝要だと思います。一方で、対応する自治体のマンパワーを始めとするリソース不足という課題が恒常的に存在をするというふうに考えております。
具体的にこれから進むのは、一つは既存の盛土、先ほど申し上げた、点検をして安全対策を講じる必要がある盛土の安全対策の推進、さらに、速やかな規制の実施、これは法案成立後です、そして、そのために必要となるリソースの確保、この三つを同時に進めていかなければならないというふうに考えます。その上で、国土交通省におかれましては、特に、現場の近くに存在をする地方整備局、この体制を更に強化をして、十分な自治体のサポートをお願いしたい、こう思います。
これにつきましては、国土交通大臣に是非とも御答弁をお願いしたいと思います。
斉
斉藤鉄夫#18
○斉藤国務大臣 今伊藤委員御指摘のように、今後、都道府県等においては、まず既存の盛土等の安全対策、それから本法案に基づく規制の実施に向けてノウハウの獲得や人員、予算等の確保が必要となってまいります。
このため、既存の盛土等の安全対策の推進に当たっては、総点検の対象となった盛土について、都道府県等が実施する詳細調査や対策工事等に対して国が財政支援するとともに、不法な盛土等への対応に当たり参考となるガイドラインを国で策定し、都道府県等に示すこととしております。
また、速やかな規制の実施に向けては、盛土対策に関する総括的な考え方等を定める基本方針や許可の際の技術的基準の案を早期に示すとともに、規制区域の指定に必要な基礎調査の実施方法をまとめたガイドラインの案を早期に示した上、調査費用について、法施行前の準備調査も含めて、財政支援を行うこととしております。
さらに、ノウハウが不十分な都道府県等に対しては、地方整備局に新たに配置した盛土担当の職員を派遣するなど、個別的サポートも積極的に展開し、きめ細かく支援してまいります。
この発言だけを見る →このため、既存の盛土等の安全対策の推進に当たっては、総点検の対象となった盛土について、都道府県等が実施する詳細調査や対策工事等に対して国が財政支援するとともに、不法な盛土等への対応に当たり参考となるガイドラインを国で策定し、都道府県等に示すこととしております。
また、速やかな規制の実施に向けては、盛土対策に関する総括的な考え方等を定める基本方針や許可の際の技術的基準の案を早期に示すとともに、規制区域の指定に必要な基礎調査の実施方法をまとめたガイドラインの案を早期に示した上、調査費用について、法施行前の準備調査も含めて、財政支援を行うこととしております。
さらに、ノウハウが不十分な都道府県等に対しては、地方整備局に新たに配置した盛土担当の職員を派遣するなど、個別的サポートも積極的に展開し、きめ細かく支援してまいります。
伊
伊藤渉#19
○伊藤(渉)委員 是非ともサポート体制の強化をよろしくお願いしたいと思います。事前に聞いたお話によりますと、その担当の職員の方も十分とは言えない人数の可能性もございまして、予算との兼ね合いで難しいところもあるかと思いますけれども、我々もしっかり応援してまいりますので、十分な体制整備をよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、各都道府県等の中には、先ほどの質問の中にも触れられておりましたけれども、盛土等に関する条例を既に作り、所有をしている自治体もございます。今回の法律の内容は既存の条例を包含するような内容になっていると理解してよいのか、法律と既存の条例との整合性、あるいは関係性について、政府参考人にお伺いいたします。
この発言だけを見る →続きまして、各都道府県等の中には、先ほどの質問の中にも触れられておりましたけれども、盛土等に関する条例を既に作り、所有をしている自治体もございます。今回の法律の内容は既存の条例を包含するような内容になっていると理解してよいのか、法律と既存の条例との整合性、あるいは関係性について、政府参考人にお伺いいたします。
宇
宇野善昌#20
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法案については、全国知事会等からいただいた要望や都府県が定めている土砂条例等の内容も踏まえた上で立案しております。
具体的には、新たに造成される盛土等について、土地の利用区分にかかわらず許可制とし、全国一律の基準により安全確保を図ることとし、既存の盛土等についても、災害防止のため必要なときは、土地所有者や行為者等に対し是正措置を命令することを可能とするとともに、無許可行為や命令違反等に対し、厳格な罰則を適用することとしております。
これらによって、盛土による災害から人命を守るという観点からは、既存の条例による規制の趣旨を十分に包含しつつ、更に万全を期する内容となっていると考えております。
なお、全国の自治体の土砂条例の中には、盛土による災害の防止のほか、その他の目的も有するものもあり、その場合の取扱いについては、それぞれの自治体により判断されるものと考えております。
国土交通省といたしましては、今回の法案の内容について都道府県等に対して丁寧に説明し、積極的に相談に応じるなど、各自治体が既存の条例との関係を適切に整理できるようサポートしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回の法案については、全国知事会等からいただいた要望や都府県が定めている土砂条例等の内容も踏まえた上で立案しております。
具体的には、新たに造成される盛土等について、土地の利用区分にかかわらず許可制とし、全国一律の基準により安全確保を図ることとし、既存の盛土等についても、災害防止のため必要なときは、土地所有者や行為者等に対し是正措置を命令することを可能とするとともに、無許可行為や命令違反等に対し、厳格な罰則を適用することとしております。
これらによって、盛土による災害から人命を守るという観点からは、既存の条例による規制の趣旨を十分に包含しつつ、更に万全を期する内容となっていると考えております。
なお、全国の自治体の土砂条例の中には、盛土による災害の防止のほか、その他の目的も有するものもあり、その場合の取扱いについては、それぞれの自治体により判断されるものと考えております。
国土交通省といたしましては、今回の法案の内容について都道府県等に対して丁寧に説明し、積極的に相談に応じるなど、各自治体が既存の条例との関係を適切に整理できるようサポートしてまいりたいと考えております。
伊
伊藤渉#21
○伊藤(渉)委員 これも是非ともお願いしたいと思います。
そして、今も少し触れていただきましたが、今回の法令では、特に法人に対する重科を設定をしておりまして、いわば違法盛土を抑止することも狙っているかと思います。これは、やはりそうした事業者、関係する方にそれを周知することが極めて重要で、これはいろいろな取組において政府の課題の一つだと私は思っております。よって、関係事業者を始め、法案成立後には、よくよくそうした制度になったことが現場の隅々にまで伝わっていくように是非とも努めていただきたい、このことをお願いしておきたいと思います。
次に、安全性の確保のために今回法律を改正するわけですけれども、この安全性の確保のための規制といわゆる経済活動の自由、このバランスについても確認をさせていただきたいと思っております。
三点お伺いします。
一つは、自治体が実施する等の道路、あるいは、民間事業者ですけれども公共性の高い鉄道などのインフラのように、公共性が高く、国などの技術基準と同等の水準を有している事業主体の実施する盛土等については、その安全性が担保されていることが国交省において確認できているのであれば、規制の対象から除外をしてもいいものというふうに考えます。これはいかがでしょうか、これが一点。
さらに、一方で、建設されるインフラそのものは技術基準がしっかりしているわけですけれども、インフラを建設をするときに、その現場から発生する土砂というものがございます。これを別の場所に処分するなどの行為が行われるわけですけれども、そうした発生土、いわゆる発生土による盛土等については規制対象になるというふうに考えていいかどうか。
その場合、いわゆる発生土による盛土ですね、その場合、事業主体がいわゆる地方公共団体や国交省の直轄工事であろうが、それ以外の場合であろうが、その許可あるいは協議に当たっての技術基準は同じと理解しておりますけれども、以上三点について、見解をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、今も少し触れていただきましたが、今回の法令では、特に法人に対する重科を設定をしておりまして、いわば違法盛土を抑止することも狙っているかと思います。これは、やはりそうした事業者、関係する方にそれを周知することが極めて重要で、これはいろいろな取組において政府の課題の一つだと私は思っております。よって、関係事業者を始め、法案成立後には、よくよくそうした制度になったことが現場の隅々にまで伝わっていくように是非とも努めていただきたい、このことをお願いしておきたいと思います。
次に、安全性の確保のために今回法律を改正するわけですけれども、この安全性の確保のための規制といわゆる経済活動の自由、このバランスについても確認をさせていただきたいと思っております。
三点お伺いします。
一つは、自治体が実施する等の道路、あるいは、民間事業者ですけれども公共性の高い鉄道などのインフラのように、公共性が高く、国などの技術基準と同等の水準を有している事業主体の実施する盛土等については、その安全性が担保されていることが国交省において確認できているのであれば、規制の対象から除外をしてもいいものというふうに考えます。これはいかがでしょうか、これが一点。
さらに、一方で、建設されるインフラそのものは技術基準がしっかりしているわけですけれども、インフラを建設をするときに、その現場から発生する土砂というものがございます。これを別の場所に処分するなどの行為が行われるわけですけれども、そうした発生土、いわゆる発生土による盛土等については規制対象になるというふうに考えていいかどうか。
その場合、いわゆる発生土による盛土ですね、その場合、事業主体がいわゆる地方公共団体や国交省の直轄工事であろうが、それ以外の場合であろうが、その許可あるいは協議に当たっての技術基準は同じと理解しておりますけれども、以上三点について、見解をお願いしたいと思います。
宇
宇野善昌#22
○宇野政府参考人 お尋ねの三点について、お答え申し上げます。
一点目の、道路や鉄道などの公共施設の用に供される土地における盛土については、国等が定める構造基準等にのっとり、国や地方公共団体による監督下で施工される等、安全の確保について十分に措置されているため、規制の対象外とすることとしております。
二点目の、公共施設の建設時に発生する土砂を公共施設用地とは別の土地に盛土する場合の取扱いについては、他の一般的な工事から発生する土砂による盛土と同様に安全性を確保する必要があることから、本法案による規制の対象とすることとしております。
三点目の、盛土の許可の際に適用を求める技術的基準については、安全確保のための基準であり、盛土に関する事業の主体によらず同一とすべきものであることから、同じ基準を適用することとしております。
この発言だけを見る →一点目の、道路や鉄道などの公共施設の用に供される土地における盛土については、国等が定める構造基準等にのっとり、国や地方公共団体による監督下で施工される等、安全の確保について十分に措置されているため、規制の対象外とすることとしております。
二点目の、公共施設の建設時に発生する土砂を公共施設用地とは別の土地に盛土する場合の取扱いについては、他の一般的な工事から発生する土砂による盛土と同様に安全性を確保する必要があることから、本法案による規制の対象とすることとしております。
三点目の、盛土の許可の際に適用を求める技術的基準については、安全確保のための基準であり、盛土に関する事業の主体によらず同一とすべきものであることから、同じ基準を適用することとしております。
伊
伊藤渉#23
○伊藤(渉)委員 明確かつ分かりやすい御答弁、ありがとうございます。
安全性をいかなる場合でも担保するということと、いわゆる経済活動の自由とのバランスというのは極めて重要だと思いますので、これからまた詳細が、法案上も、設計されていくと思いますので、よくいろいろな方の御意見を聞いた上で対応をお願いしたいというふうに思います。
もう一つ、同じような趣旨で、これは党内での法案審査の中で出たやり取りですけれども、この法律による規制区域の指定によって、資産価値が下がるなどして、区域内の地権者が不利益を被るような心配はないかというやり取りがございました。この点も考え方を整理しておきたいと思いますので、御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →安全性をいかなる場合でも担保するということと、いわゆる経済活動の自由とのバランスというのは極めて重要だと思いますので、これからまた詳細が、法案上も、設計されていくと思いますので、よくいろいろな方の御意見を聞いた上で対応をお願いしたいというふうに思います。
もう一つ、同じような趣旨で、これは党内での法案審査の中で出たやり取りですけれども、この法律による規制区域の指定によって、資産価値が下がるなどして、区域内の地権者が不利益を被るような心配はないかというやり取りがございました。この点も考え方を整理しておきたいと思いますので、御答弁をお願いします。
宇
宇野善昌#24
○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
この法案による規制区域は、区域そのものに災害発生のリスクを認めるものではなく、あくまで、その区域で盛土等が行われた場合に、それに伴う災害から人家等を守るために指定するものです。そのため、区域指定によって、むしろ土地の安全性が高まることにつながることから、資産価値が下がることは基本的に想定されないと考えております。
この発言だけを見る →この法案による規制区域は、区域そのものに災害発生のリスクを認めるものではなく、あくまで、その区域で盛土等が行われた場合に、それに伴う災害から人家等を守るために指定するものです。そのため、区域指定によって、むしろ土地の安全性が高まることにつながることから、資産価値が下がることは基本的に想定されないと考えております。
伊
伊藤渉#25
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。
これも、今おっしゃっていただいた答弁をよく、何というんですかね、市場にも理解していただく必要があると思いますし、その意味で、規制区域というのは、必要かつ十分な範囲ということをよくよく考えてこの法案は作られているということを理解をさせていただきました。
私からは最後の質問になりますけれども、盛土による災害防止に関する検討会の提言においても、「新たな法制度を実効性のあるものとするためには、違反行為に対する厳格な罰則を措置することに加え、」これは今、法案の中に入っていると思います、違法行為の早期発見、関係機関での情報共有など、法の施行体制、能力を強化することが極めて重要であると。これは、三月二十九日の本会議で国家公安委員長より答弁がありました。
まさにツールをこれでそろえていきますので、そのツールに従って、より多くの方の目で違法盛土を、発見するというか、みんなでチェックをしていくというか、そういう体制が、私、極めて重要だと思います。
その意味で、この法案、施行後になりますけれども、警察等の関係部局等との連携について、今後お考えになっておられる国交省の考え方、取組についてお伺いして、終わります。
この発言だけを見る →これも、今おっしゃっていただいた答弁をよく、何というんですかね、市場にも理解していただく必要があると思いますし、その意味で、規制区域というのは、必要かつ十分な範囲ということをよくよく考えてこの法案は作られているということを理解をさせていただきました。
私からは最後の質問になりますけれども、盛土による災害防止に関する検討会の提言においても、「新たな法制度を実効性のあるものとするためには、違反行為に対する厳格な罰則を措置することに加え、」これは今、法案の中に入っていると思います、違法行為の早期発見、関係機関での情報共有など、法の施行体制、能力を強化することが極めて重要であると。これは、三月二十九日の本会議で国家公安委員長より答弁がありました。
まさにツールをこれでそろえていきますので、そのツールに従って、より多くの方の目で違法盛土を、発見するというか、みんなでチェックをしていくというか、そういう体制が、私、極めて重要だと思います。
その意味で、この法案、施行後になりますけれども、警察等の関係部局等との連携について、今後お考えになっておられる国交省の考え方、取組についてお伺いして、終わります。
宇
宇野善昌#26
○宇野政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、違法な盛土に対し、本法案による規制を実効性のあるものとするためには、地方公共団体の執行体制や能力を強化することが大変重要であると認識しています。
違法な盛土を早期に発見するためには、監視やパトロールが有効であり、また、発見した違法な盛土に対しては、是正の勧告や命令などの措置をちゅうちょなく毅然と実施していくことが必要です。そのためには、地方公共団体の盛土規制担当部局は、廃棄物担当部局等の関係部局のほか、警察と緊密に連携して対応することが必要です。
具体的には、警察を含めた関係部局間において日頃から情報共有を密にするほか、連絡会議の定期的開催や、盛土規制担当部局と警察との人事交流などの取組を地方公共団体に促してまいります。
あわせて、違法盛土の発見については、住民通報がきっかけとなることも多いため、盛土許可地の公表や、工事現場での許可を受けた旨の掲示などにより、住民通報が行われやすい環境の整備も図ってまいります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、違法な盛土に対し、本法案による規制を実効性のあるものとするためには、地方公共団体の執行体制や能力を強化することが大変重要であると認識しています。
違法な盛土を早期に発見するためには、監視やパトロールが有効であり、また、発見した違法な盛土に対しては、是正の勧告や命令などの措置をちゅうちょなく毅然と実施していくことが必要です。そのためには、地方公共団体の盛土規制担当部局は、廃棄物担当部局等の関係部局のほか、警察と緊密に連携して対応することが必要です。
具体的には、警察を含めた関係部局間において日頃から情報共有を密にするほか、連絡会議の定期的開催や、盛土規制担当部局と警察との人事交流などの取組を地方公共団体に促してまいります。
あわせて、違法盛土の発見については、住民通報がきっかけとなることも多いため、盛土許可地の公表や、工事現場での許可を受けた旨の掲示などにより、住民通報が行われやすい環境の整備も図ってまいります。
伊
伊藤渉#27
○伊藤(渉)委員 是非お願いしたいと思います。
最後に、今回、月曜日、現場を見させていただいて、短時間での視察でしたので、本当の詳細はもちろん把握できていないと思いますが、残念ながら、土砂災害が発生した場所は元々沢であったと。つまり、水が集まる場所に土を埋め立てたとなると、これはとっても基本的にやってはいけないことをやったのではないかというふうに多くの方が感じたと思います。
そういう意味では、今見ている現場だけではそれが分からなくても、そこに長らく住まわっている人には、こんなところ埋めていいの、そういうことが現場には現場の知恵として僕はあったのではないかと。
そういう地域の声も十分お聞きいただきながら、安全性の確保にこれからも努めていただくことをお願いして、質問を終わります。
以上です。
この発言だけを見る →最後に、今回、月曜日、現場を見させていただいて、短時間での視察でしたので、本当の詳細はもちろん把握できていないと思いますが、残念ながら、土砂災害が発生した場所は元々沢であったと。つまり、水が集まる場所に土を埋め立てたとなると、これはとっても基本的にやってはいけないことをやったのではないかというふうに多くの方が感じたと思います。
そういう意味では、今見ている現場だけではそれが分からなくても、そこに長らく住まわっている人には、こんなところ埋めていいの、そういうことが現場には現場の知恵として僕はあったのではないかと。
そういう地域の声も十分お聞きいただきながら、安全性の確保にこれからも努めていただくことをお願いして、質問を終わります。
以上です。
中
市
市村浩一郎#29
○市村委員 日本維新の会、市村でございます。
まずもって、今回の土石流災害でお亡くなられた二十六名の方、また、行方不明者がお一人おられます。改めまして、御冥福をお祈りいたすとともに、心からの哀悼の誠をささげたいと思います。
そして、質疑に入りたいと思います。
まずもって、今、被害者の方、被災者の方、おられます。この警戒区域ということで、今まだ指定されている状況であると思いますが、この解除の見通しというものについて教えていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →まずもって、今回の土石流災害でお亡くなられた二十六名の方、また、行方不明者がお一人おられます。改めまして、御冥福をお祈りいたすとともに、心からの哀悼の誠をささげたいと思います。
そして、質疑に入りたいと思います。
まずもって、今、被害者の方、被災者の方、おられます。この警戒区域ということで、今まだ指定されている状況であると思いますが、この解除の見通しというものについて教えていただきたいと存じます。