後藤祐一の発言 (国土交通委員会)
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○後藤(祐)委員 これは森林法の世界でも既にさんざんばら起きている話であって、経験値は多分あるはずですから、このずるのやり方を認めないというのは、パトロールだけじゃとてもじゃないけれども無理だと思いますよ。是非実効性ある形で運用いただきたいというふうに思います。
続きまして、審議会は何でないんですか、許可に際してですね。あるいは、関係市町村の意見聴取というのは何でないんですかということについてお伺いしたいと思いますが。
先ほどの配付資料の二枚目を見ていただきますと、この案件については事前にアセスメント制度に基づいて手続が進んでいて、これは相模原市のアセスメント条例ですが、こういうのはどんどんどんどん進んじゃうんですよ。それでも一応審査会というのが開かれて、地元の代表的な方が意見を言ったりとかという機会は一応あるんですね。一応というか、ちゃんとあるんですね。でも、もうこれは最後のところまでいっていて、地元の相模原市長、本村賢太郎市長、元々我々の同志ですけれども、市長から地元とちゃんとやるようにという意見が出たので、今、最終的に評価書をぽんと出しちゃえば終わっちゃうんですけれども、その評価書が出せないということで、辛うじて今止まっている状態なんですが。
これはやはり、審査会があって市長が意見を言えてというところが、この話を止めるために、そして地元の住民の意向を反映する仕組みとして、ある程度機能しているんです。ただ、これは許可制ではないので、いいかげんな評価書でも、えいと出しちゃえばこれは止めようがないんですね。神奈川県の土砂条例というのはゆるゆるですから、ここから先、止める方法は多分ないんですよ。
なので、何が言いたいかというと、この審議会の手続を許可の場合にはきちんと置く、あるいは関係市町村長の意見をきちんと聞く、これは森林法の林地開発許可においては義務づけられているんです、森林法十条の二、六項で。何で今回のこの盛土法は、許可に当たっての、都道府県なんかに置く審議会、あるいは関係市町村長の意見聴取を義務づけないんですか。