宇野善昌の発言 (国土交通委員会)
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○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
本法案においては、無許可で盛土を行っている場合のほか、許可条件に違反する工事や技術的基準に適合していない工事などについて、災害防止措置の命令や工事の施行停止命令を行うことができることとしております。
どのようなケースにおいてこれらの命令を発動すべきか等も含め、不法な盛土への対応方法については、国において具体的なガイドラインを作成し、地方公共団体に示すこととしており、必要な場合にはちゅうちょなく命令等の対応がなされるよう、地方公共団体を支援してまいりたいと考えております。
具体的には、不法な盛土への対応方法について、具体的なケースを想定して、できる限り分かりやすく、また、どのようなフェーズでどのような法的対処に移行すべきかなどを客観的に判断できるようなガイドラインを検討の上、地方公共団体に示してまいりたいと考えております。