宇野善昌の発言 (国土交通委員会)
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○宇野政府参考人 お答え申し上げます。
本法案においては、許可に際して、資金計画や過去の事業実績等を審査し、工事主が十分な資力、信用を有していると認められる場合にのみ許可を行うこととしております。
本法案と同様の手法で申請者の資力、信用を審査する制度としては、都市計画法に基づく開発許可において同様の制度が設けられております。
具体的には、開発許可の審査において、資金計画書、法人の登記簿謄本、事業経歴書及び納税証明書の提出を求め、資金調達能力に不安がないか、過去の事業遂行において問題となった前歴がないか等を審査しております。
都市計画法に基づく開発許可においては、こうした手法によりこれまでも十分な審査がなされているところであり、本法案による盛土等の許可においても、工事主の資力、信用について審査ができるものと考えております。