長橋和久の発言 (国土交通委員会)

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○長橋政府参考人 まず、一点目でございます。
 国土交通省の直轄工事における工事請負契約書第二十六条、いわゆるスライド条項の適用状況につきましては、令和元年度以降では年平均約二百七十件程度の適用をしているという実績がございます。
 また、地方公共団体については、全ての都道府県あるいは政令市において契約書にスライド条項が設定されており、その運用についても、おおむね国交省の直轄工事に準じた運用がなされていると承知しておりますけれども、今後、市町村についても、その実態の把握には努めてまいりたいと考えております。
 さらに、二点目の民間工事につきましては、民間工事についても、公共工事と同様に、物価変動等に備えた請負代金額の変更に関する規定が中央建設業審議会が作成、勧告した標準約款に定められておりますけれども、実態を伺うところでは、民間工事では、請負代金額の変更に関する条項が契約に含まれない場合もあるといった声も伺っているところです。
 今年の一月―三月に実施したモニタリングの調査では、これは公共も民間も入っておりますけれども、公共工事ではそういったスライド条項がありますけれども、民間ではないといった声も伺っているということでございます。
 国土交通省としましては、こうしたことから、受発注者間の価格の転嫁が元請、下請間あるいは資材業者等への転嫁に当たっても重要であることを踏まえ、本年四月、受発注者間や元請、下請間の契約においていわゆるスライド条項などを適切に設定、運用することについて、公共、民間発注者、建設業団体に対して要請したところでございます。
 こうした国からの要請を受けて、建設業団体でも、民間発注者に対し、価格転嫁や工期の見直しについての理解を求める動きが進められると承知しておりますが、現場までそうした考え方が伝わることが大事でございますので、引き続き、例えば建設業フォローアップ相談ダイヤルなども活用して、現場の実態に丁寧に耳を傾けながら、事業者団体とも連携し、価格転嫁が適切に行われるよう、必要な取組を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 長橋和久

speaker_id: 8064

日付: 2022-05-25

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会